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日本で源泉徴収された税金を韓国で控除する — 外国納付税額控除(외국납부세액공제)

日本で源泉徴収された税金を、韓国で外国納付税額控除として扱う方法をまとめたページです。控除できる税金がある場合とない場合、控除限度額の計算式と繰越し、申請の書類、確認できていない点を韓国の法令の原文で説明します。

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対象韓国に住む個人(フリーランス・個人事業者)で、日本の取引先から受け取る対価が源泉徴収された方。韓国の法人(法人税)は扱いません。

結論

  1. 日本で源泉徴収された税額は、その対価が総合所得に含まれていれば、韓国の総合所得税(종합소득세)から控除限度額の範囲で控除できます(条約の限度を超えた分を除く)。これが外国納付税額控除です[1]。韓国で行った作業だけの対価は日本で源泉徴収されないので、控除する税額もありません[2]。
  2. 租税条約の制限税率(제한세율。日本の資料では「限度税率」)などで計算した税額を超える部分は、控除の対象外です[3]。租税条約に関する届出書が間に合わず、使用料から20.42%が差し引かれた場合、条約の10%(受益者が韓国居住者の場合)を超える差額は、日本に様式11で還付を請求する分です[4][5][6][7]。
  3. 控除限度額は「総合所得算出税額 × 国外源泉所得 ÷ 総合所得金額」です。超えた部分は、原則として10年間繰り越せます。国外源泉所得から費用を差し引いたことで生じた超過分は繰り越さず、翌課税期間の必要経費に入れられます[1][3]。
  4. 外国納付税額控除申請書(別紙第11号書式)は、原則として、その所得を含む課税期間の確定申告のとき、つまり翌年5月に一緒に出します[3][8][9]。
  5. ウォン換算の「納付した時」が源泉徴収日なのか日本の税務署への納付日なのか、事業所得を税額控除の代わりに必要経費に入れられるか、日本側の納付の証明として具体的に何を出すかは、確認できていません。日本に来て行った作業が条約で免除されるかは、ケースごとに違います。韓国の税理士(세무사)への確認が必要です。

控除できる税金はあるか — 日本の源泉徴収のケース別

総合所得に国外源泉所得(국외원천소득)が含まれ、その所得に外国の所得税を納めたか、納めることになっている場合の規定です。控除限度額(공제한도금액)の範囲で、その税額を総合所得算出税額(종합소득산출세액)から控除できます[1]。

控除の対象は、外国政府に納めた税額のうち、個人の所得金額を課税標準として課された税額とその付加税額などです。加算税は除かれます[3]。

まず確かめるのは、日本の取引先が対価から源泉徴収をしたかどうかです。日本の源泉徴収は、対価の中身で決まります。詳しい基準は海外在住者の報酬は源泉徴収される?で説明しています。

対価の中身日本の源泉徴収韓国で控除の対象になるもの
韓国で行った作業(役務の提供)だけの対価なし[2]控除する税額はありません
著作権(ソフトウェアを含む)の利用許諾・譲渡の対価(使用料)20.42%。その支払日の前日までに、租税条約に関する届出書が取引先を通じて出ていれば10%(受益者が韓国居住者の場合)[4][5][6]条約の制限税率10%で計算した税額まで[3][6]。届出書が間に合わず20.42%で差し引かれた場合、10%を超える差額は控除の対象外です[3]。その差額は、日本に様式11で還付を請求します[7]
日本に来て行った作業の対価原則20.42%。租税条約で免除されることがあります[4]条約で免除される作業なのに届出書なしで差し引かれた場合、条約で計算した税額は0です。差し引かれた全額が控除の対象外です[3]。日本に還付を請求する分です[7]。免除の対象でなければ、控除限度額の範囲で控除の対象です[1](0.42%の分は下の注意を参照)。どちらに当たるかは税理士に確認
日本の源泉徴収と韓国の外国納付税額控除(個人の場合)

条約の限度を超えて差し引かれた分は、韓国の総合所得税の申告で控除に入れません[3]。使用料の場合、日本で取り戻す手続は最初の支払に間に合わなかったとき — 20.42%と様式11で説明しています。この様式11で請求できるのは、納付があった日から5年の間です[7]。日本に来て行った作業の対価なら、取り戻す手続と期限は日本の税理士に確認してください。

控除限度額と繰越し — 法律の計算式

控除できる金額には限度があります。法律の計算式は「控除限度額 = A × B ÷ C」です[1]。

  • A:その課税期間の総合所得算出税額[1]
  • B:国外源泉所得。税額の減免・免除の対象になる国外源泉所得は、減免・免除の割合の分を除きます[1]
  • C:その課税期間の総合所得金額(종합소득금액)[1]

限度額を計算するときの国外源泉所得は、国外源泉所得に対応する費用(直接費用・配分費用)を差し引いた金額です[3]。たとえば総合所得金額が4,000万ウォンで、費用を差し引いた国外源泉所得が1,000万ウォンなら、限度額は総合所得算出税額の4分の1です[1]。

個人地方所得税(개인지방소득세)でも、所得税で控除した外国納付税額の10%を控除でき、その控除額が限度を超える場合、超過分は翌課税期間から5年以内に終わる課税期間に繰り越されます(所得税の10年とは期間が違います)[11]。この条文は今も改正前の号番号で「所得税法57条1項1号」を引用しているため、適用の仕方は韓国の税理士に確認してください。個人地方所得税の申告書は、所得税の申告とは別に出します[12]。

限度額を超えた金額 — 10年の繰越しと例外

  • 原則 — 10年の繰越し:限度額を超えた金額は、翌課税期間の開始日から10年以内に終わる課税期間に繰り越せます。繰り越した課税期間の限度額の範囲で控除します[1]。たとえば2026年の課税期間の超過分は、2027年から2036年の課税期間まで繰り越されます。
  • 10年で使い切れなかったら:残った金額は、繰越控除期間(이월공제기간)が終わった日の翌日が属する課税期間に、必要経費に入れられます[1]。
  • 例外 — 費用の差引きで生じた超過分:限度額を超えた金額のうち、直接・間接の費用に関連する分には、10年の繰越しを適用しません。この分は、費用を差し引く前の国外源泉所得で計算した限度額から、実際の限度額を引いた金額です。税額控除を受けられなかった課税期間の、翌課税期間の必要経費に入れられます[3]。

つまり「限度額を超えたらすべて10年繰越し」ではありません。超過分のうち費用に関連する分は、翌課税期間の必要経費で処理する規定です[3]。超過分を二つに分ける計算は、韓国の税理士に確認してください。

税額控除の代わりに必要経費に入れられるか

韓国の所得税法は、税額控除を適用する外国所得税額を必要経費(필요경비)に入れないと定めています[13]。また、事業所得以外の総合所得に対する外国納付税額は、税額控除の方法で控除すると定めています[3]。

所得税法57条1項は、2020年までは税額控除の方法と必要経費算入の方法のどちらかを選ぶ形でしたが、2021年からは税額控除だけを定めています。法律第17757号附則34条は、それ以前の課税期間分には従前の規定を適用するとしています[1][14]。

一方、57条2項ただし書は、繰越控除期間内に控除を受けられなかった外国所得税額を必要経費に算入できると定め、5項は「税額控除または必要経費算入に必要な事項」を大統領令に委任する文言を今も置いています。この二つは、上の選択の方法とは別の規定です[1]。

ただ、施行規則の別紙第11号書式には、「外国納付税額控除の適用」を「はい」「いいえ」で選び、「いいえ」の場合は「必要経費算入明細」を書く欄があります[8]。書式の記載要領と施行令117条6項は、事業所得以外の総合所得に対する外国納付税額は税額控除を適用すると書いているため、事業所得だけは税額控除を適用しないことができると読めます[8][3]。税額控除を適用しないと、所得税の控除額の10%を個人地方所得税から控除する規定(地方税特例制限法97条)も適用されません[11]。

必要経費への算入を選べると直接定めた条文は確認できておらず、個人の事業所得についての書面質疑への回答(질의회신)も見つかりませんでした。どちらが有利か、また必要経費への算入を選べるかは、所得と税額によって変わるため、韓国の税理士への確認が必要です。

申請 — 確定申告のときに外国納付税額控除申請書を出す

外国納付税額は、その国外源泉所得が課税標準に含まれる課税期間の算出税額から控除します。控除を受けるには、外国納付税額控除申請書(외국납부세액공제신청서)を出します。出すのはその課税期間の確定申告(확정신고)のときで、出す先は所轄の税務署長です[3]。書式は、所得税法施行規則の別紙第11号書式(별지 제11호서식)です[8]。外国政府の所得税の決定通知が遅れた、課税期間が違うなどの理由で確定申告と一緒に出せないときは、決定通知を受けた日から3か月以内に出せます[3]。

確定申告は、翌年の5月1日から31日までです[9]。誠実申告確認対象事業者(성실신고확인대상사업자)が誠実申告確認書(성실신고확인서)を出す場合は、6月30日までです(自分が対象かどうかは税理士に確認してください)[15]。最終日が土曜日・日曜日・祝日・労働節(노동절)にあたる場合は、その翌日が期限です[16]。たとえば2026年の課税期間の収入金額に含まれる日本の対価なら、2027年5月の申告で申請書を一緒に出します。総合所得税の申告そのものは、日本の取引先から受け取った報酬と韓国の総合所得税で説明しています。

書類 — 申請書と日本側の証明

別紙第11号書式は、外国納付税額控除申請書と、その明細書(国別の外国納付税額控除明細書、所得の種類別の外国納付税額明細書など)でできています[8]。

ウォン換算 — 「外国税額を納付した時」のレート

外国納付税額は、外国税額を納付した時のレートでウォンに換算します。使うのは、「外国為替取引法(외국환거래법)」による基準為替レート(기준환율)か裁定為替レート(재정환율)です[18]。

ただ、「納付した時」が、取引先が対価を支払って源泉徴収した日なのか、取引先がその税金を日本の税務署に納めた日なのかは、施行規則の文言だけでは決められません。国税庁は、日本の法人が支払時に源泉徴収せず、あとで修正申告・納付し、その税額を韓国の法人(内国法人)が日本の法人に返した事案で、日本の課税当局に税額を納付した時の基準為替レートを適用するよう回答しました(국제세원관리담당관실-279、2012-06-05)[19]。所得税法の事案の事前回答には、課税期間中に確定した外国納付税額が納期未到来や分割納付のためまだ納付されていないときは、その課税期間の終了日現在の基準為替レートを使う、というものもあります(사전-2019-법령해석소득-0283、2019-12-31)[20]。個人が日本の取引先から源泉徴収された一般的な場合にどの基準を使うかは、直接扱った回答を確認できていないので、韓国の税理士への確認が必要です。取引ごとに支払日、源泉徴収税額(円)、取引先の納付日(わかる場合)、入金日を一緒に記録しておけば、どの日を基準にしても計算し直せます。法律で決まった方法ではなく、整理のための提案です。

Dokoloでは

Dokoloで作れるのは、日本の取引先に送る日本語の請求書・見積書・領収書です。外国納付税額控除の計算や申請書の作成はしません。源泉徴収をするかどうかも判定しません。

  • 請求書の源泉徴収の行:「明細」の「税・明細の設定」から開く「明細の設定」の「源泉徴収」で、「あり(税率を指定)」を選びます。「税率(%)」には、取引先と確かめた税率(20.42か10)を入れます。請求書の合計の下に「源泉徴収税額(10%)」のように税率と税額が載り、その下に「差引ご請求金額」が載ります。ただし、「通貨」を円以外にした請求書では、この設定は出ず、「外貨の文書では源泉徴収を計算しません(支払者が円換算して計算します)」と案内されます。設定の詳しい手順は、海外在住者の報酬は源泉徴収される?の「Dokoloでは」で説明しています。
  • 実際に差し引かれた額と照らし合わせる(提案):請求書の源泉徴収税額と、実際の入金額を照らし合わせてください。取引先がどの税率で差し引いたかを確かめる手がかりになります。海外送金の手数料で入金額が変わることがあるので、税率は取引先に確認してください。差し引かれた税額のどこまでが控除の対象かは、上の「控除できる税金はあるか」の表で判断します。
  • 請求書は納付の証明ではありません:請求書の源泉徴収税額は、請求のときに見込んだ金額です。日本で実際に源泉徴収・納付されたことの証明にはなりません。
  • 1年分をまとめる(ログインして使う場合):「文書」の一覧を請求書で絞り込み、「請求書をCSVで書き出す」を押すと「CSV書き出し」が開きます。「対象期間(発行日)」を1月1日〜12月31日にし、状態を「交付済」にすると、交付した請求書が1文書1行で書き出されます。請求書ごとに源泉徴収税額の列があります(言語が「日本語」なら「源泉徴収税額」、「한국어」なら「원천징수 세액」)。請求書に入れた源泉徴収税額を、1年分まとめて見るときに使えます。
  • 通貨:請求書の通貨は「明細の設定」のいちばん上の「通貨」で選べます。ウォンの金額は別に計算します。

よくある質問

日本で20.42%を差し引かれました。全額を韓国で控除できますか。

使用料なら、全額ではありません。控除の対象は、条約の制限税率10%(受益者が韓国居住者の場合)で計算した税額までです[3][6]。届出書が間に合わず20.42%になった場合、10%を超える差額は日本に様式11で還付を請求します。期限は納付があった日から5年です[5][7]。日本に来て行った作業の対価なら、条約で免除されるかで変わります。上の表を見て、税理士に確認してください。

控除限度額を超えた金額は、なくなってしまいますか。

原則として10年間繰り越して、その年の限度額の範囲で控除できます。それでも残れば、繰越控除期間が終わった次の課税期間に、必要経費に入れられます[1]。ただし、国外源泉所得から費用を差し引いたことで生じた超過分は繰り越さず、翌課税期間に必要経費に入れられます[3]。

20.42%の全額を控除した後で、日本で差額の還付を受けました。

条約の制限税率を超える差額は、最初から韓国の控除の対象ではありません[3]。施行令117条5項は、外国政府が税額を更正して外国納付税額が変わった場合に、決定通知から3か月以内の申請の規定を準用し、還付税額が生じるときは国税基本法51条により充当または還付できると定めています[3]。施行規則60条6項は、国内で控除した外国納付税額を外国で還付されて国内で追加の税額を納めるときの、ウォン換算を定めています[18]。すでに出した申告をどの方法(修正申告(수정신고)など)で直すか、加算税が付くかは事実関係によって変わるため、韓国の税理士への確認が必要です。

控除の申請書はいつ出しますか。

原則として、その国外源泉所得が含まれる課税期間の確定申告のときに、一緒に出します[3]。確定申告の期間は、翌年5月1日〜31日です[9]。誠実申告確認対象事業者が誠実申告確認書を出すなら、6月30日までです[15]。最終日が土曜日・日曜日・祝日・労働節(노동절)にあたる場合は、その翌日が期限です[16]。外国政府の決定通知が遅れたなどの理由で一緒に出せないときは、決定通知を受けた日から3か月以内です[3]。書式は別紙第11号書式です[8]。

出典

  1. [1]

    소득세법 제57조(외국납부세액공제) 제1항·제2항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料

  2. [2]

    国税庁 No.2878 国内源泉所得の範囲

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  3. [3]
  4. [4]
  5. [5]
  6. [6]
  7. [7]
  8. [8]

    소득세법 시행규칙 제100조(일반서식) 제11호 — 별지 제11호서식

    2026. 5. 22. 시행 재정경제부령 제33호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料

  9. [9]

    소득세법 제70조(종합소득과세표준 확정신고) 제1항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-20 확인)一次資料

  10. [10]
  11. [11]

    지방세특례제한법 제97조(종합소득 외국납부세액공제 등) 제1항·제2항

    2026. 6. 2. 시행 법률 제21738호 (2026-10-21 확인)一次資料

  12. [12]

    지방세법 제95조(과세표준 및 세액의 확정신고와 납부) 제1항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21308호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料

  13. [13]

    소득세법 제33조(필요경비 불산입) 제1항제1호

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料

  14. [14]

    소득세법 부칙(법률 제17757호, 2020. 12. 29.) 제34조(외국납부세액공제에 관한 경과조치)

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料

  15. [15]

    소득세법 제70조의2(성실신고확인서 제출) 제1항·제2항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料

  16. [16]

    국세기본법 제5조(기한의 특례) 제1항

    2026. 10. 2. 시행 법률 제21987호 (2026-10-21 확인)一次資料

  17. [17]

    국세기본법 제85조의3(장부 등의 비치와 보존) 제2항

    2026. 10. 2. 시행 법률 제21987호 (2026-10-21 확인)一次資料

  18. [18]

    소득세법 시행규칙 제60조(외국납부세액공제) 제2항·제6항

    2026. 5. 22. 시행 재정경제부령 제33호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料

  19. [19]
  20. [20]

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このページは一般的な情報の提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。控除限度額・繰越しの計算、換算レートの基準日、添付書類など、個別の判断は韓国の税理士(세무사)にご確認ください。日本側の還付の手続は、日本の税理士や税務署にご確認ください。