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日本の取引先から受け取った報酬と韓国の総合所得税(종합소득세) — 5月の確定申告

日本の取引先から受け取った報酬を、韓国の総合所得税で申告する方法をまとめたページです。誰が・いつ申告するか、収入金額と帳簿の準備、確認できていない点を韓国の法令の原文で説明します。

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  • 出典38件
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対象韓国に住む個人(フリーランス・個人事業者)で、韓国に事業場を持たない日本の事業者から事業の対価を受け取る方。法人は扱いません。

結論

  1. 韓国の居住者(거주자)は、日本の取引先から受け取った対価も所得税の課税対象です。事業として受け取る対価は事業所得(사업소득)です[1][2]。
  2. 韓国の源泉徴収(원천징수)の義務は「国内で」支払う人にあります。日本から対価を送る取引先は、韓国の3%の源泉徴収をしません[3][4]。それでも総合所得金額があれば、翌年5月1日〜31日に総合所得税の確定申告(확정신고)をします[5]。
  3. 帳簿で計算しなければ、推計(추계)で申告します。簡易帳簿対象者(간편장부대상자)には無記帳加算税が付くことがあります(小規模事業者などを除く)。複式簿記義務者(복식부기의무자)が推計で申告すると、申告しなかったものとみなされます[5][6]。
  4. 円で受け取った人的役務の対価の収入金額は、総収入金額が確定した時(施行令48条の収入時期)の基準為替レートまたは裁定為替レートでウォンに換算する、という国税庁の書面質疑への回答(질의회신)があります。基準は入金日そのものではなく、この収入時期です[7][8]。回答は個別の事実関係に対するものなので、自分の対価の収入時期は韓国の税理士(세무사)への確認が必要です。請求書の円の金額と銀行の入金記録を一緒に保管してください。
  5. 日本で源泉徴収された税額は、限度額の範囲で外国納付税額控除(외국납부세액공제)を受けられます。租税条約の制限税率(제한세율。日本の資料では「限度税率」)を超えて差し引かれた部分は、控除の対象外です[9][10]。

日本の取引先からの報酬も韓国の総合所得税の対象

韓国の所得税法(소득세법)では、居住者のすべての所得が課税の対象です。日本の取引先から受け取った報酬も、総合所得税の対象です[1]。国内での居住期間が短い外国人の居住者には例外がありますが[1]、このページでは扱いません。

このページは、韓国に住むフリーランス・個人事業者が、韓国に事業場のない日本の事業者から受け取る事業の対価を扱います。韓国の法人は、このページの対象外です。

情報通信業、専門・科学及び技術サービス業など、法が列挙した事業から生じた所得は事業所得です[2]。事業所得金額は、総収入金額(총수입금액)から必要経費(필요경비)を差し引いた金額です[2]。

一回きりで日本の取引先の仕事をした場合は、事業所得ではなく、その他所得(기타소득、人的役務を一時的に提供して受け取る対価)になることがあります。所得税法19条1項21号は、営利を目的に自己の計算と責任で継続的・反復的に行う活動から得る所得も事業所得と定めています[2]。21条1項19号は、次のような役務を一時的に提供して受け取る対価を、その他所得と定めています。講演・放送、専門的な知識や特別な技能を生かした役務、そのほか雇用関係なく手当やこれに類する対価を受けて提供する役務です[11]。原作者として受け取る原稿料・印税などは、21条1項15号のその他所得と定められています(継続・反復して行えば事業所得)[11]。これらのその他所得(15号・19号など)なら、受け取った金額の60%を必要経費とみなし、実際の経費がそれより大きければその金額を使います[12]。その他所得金額が300万ウォン以下の分離課税の規定は、「所得税法127条により源泉徴収された所得」を要件としているため[13]、韓国で源泉徴収されない日本の取引先からの対価にそのまま当てはまるかははっきりしません。一回きりか継続的か、その他所得として申告する方法は、韓国の税理士への確認が必要です。

申告誰がいつ詳しく
総合所得税の確定申告総合所得金額がある居住者(個人)[5]翌年5月1日〜31日[5]このページ
事業場現況申告(사업장현황신고)付加価値税(부가가치세)が免税(면세)の個人事業者[14][15]翌年2月10日まで[14]免税のときの申告と計算書
付加価値税の申告課税事業者(과세사업자)。零税率(영세율)の場合を含む[16]課税期間ごと[16]日本の取引先への売上と韓国の付加価値税
個人地方所得税(개인지방소득세)の申告総合所得税の確定申告をする居住者[17]総合所得税と同じ申告期限。別に申告・納付[17]このページ
日本の取引先からの対価に関係する韓国の申告

免税の個人事業者は、2月に事業場現況申告をしていても、5月に総合所得税の確定申告を別にします。事業場現況申告は収入金額と事業場の現況の申告で[14]、確定申告は総合所得の課税標準の申告です[5]。

源泉徴収がないので自分で申告する — 翌年5月の確定申告

韓国の所得税の源泉徴収義務は、「国内で」所得を支払う人にあります。事業所得では、支払う人が事業者・法人などの場合に限られます[3][18]。

  • 韓国の取引先:韓国の事業者などが、付加価値税が免税の人的役務(인적용역)などの対価を支払うときに、所得税を源泉徴収します。一部の役務は除かれます[3][18]。このとき源泉徴収する所得税の税率は3%です[4]。
  • 日本の取引先:日本から対価を送る取引先は「国内で」支払う人ではないので、韓国の所得税の源泉徴収をしません[3]。

源泉徴収がなくても、申告が済んだことにはなりません。総合所得金額がある居住者は、翌年の5月1日から5月31日までに確定申告をします[5]。たとえば2026年11月に受け取った対価は、2027年5月1日〜31日の申告に含めます。誠実申告確認対象事業者(성실신고확인대상사업자)が誠実申告確認書(성실신고확인서)を出す場合は、翌年の5月1日から6月30日までに確定申告をします[19]。最終日が土曜日・日曜日・祝日・労働節(노동절)にあたる場合は、その翌日が期限です[20]。たとえば2025年分は、5月31日が日曜日だったため、2026年6月1日まででした[21]。

総合所得税を申告するときは、個人地方所得税(개인지방소득세)も同じ申告期限までに別に申告・納付します。所得税とは別の税目なので、納税地を管轄する地方自治体に納めます[17]。韓国の取引先が3%を源泉徴収するときに加わる0.3%は、その所得税の10%に当たる個人地方所得税の特別徴収分です[23]。

日本の取引先が対価から日本の源泉徴収税額を差し引くかどうかと、その理由は、海外在住者の報酬は源泉徴収される?で確認してください。日本で差し引かれた税金の韓国での扱いは、下の「日本で源泉徴収された税金があるとき」で説明します。

会社に勤めながら日本の仕事を受けたとき

勤労所得(근로소득)だけがある人などには、確定申告をしなくてもよい例外があります[24]。年末調整(연말정산)を受ける会社員でも、日本の取引先からの事業所得もあれば「勤労所得だけ」ではありません。この例外には当たりません[24][5]。勤労所得を申告書にどう書くかは、ホームタックス(홈택스)の案内や韓国の税理士に確認してください。

11月の中間予納(중간예납)

直前の課税期間に総合所得税を納めた事業者には、11月に中間予納の納付告知書が届きます。中間予納期間は1月1日〜6月30日で、直前の課税期間の所得税納付額(中間予納基準額)の2分の1を11月30日までに徴収し、告知書は11月1日〜15日に発行されます。その年に新しく事業を始めた事業者は対象外です[25]。また、利子・配当・勤労・年金・その他所得だけがある人や、事業所得のうち速記・タイプなどの事務支援サービス業の所得、著述家・画家・俳優・歌手・映画監督・演出家・撮影技師などの自営芸術家(자영예술가)の所得、職業選手などのスポーツサービス業の所得のように、施行令・施行規則が定める所得だけがある人は、中間予納の対象外です[25][26][27]。自分の業種コードがこれに当たるかは、韓国の税理士に確認してください。告知された中間予納税額が50万ウォン未満なら徴収されず[28]、納付額が1千万ウォンを超えるときは、納期限の後2か月以内に分割して納められます[29]。

上半期の総合所得に対する税額(中間予納推計額)が中間予納基準額の30%に満たなければ、11月1日〜30日に推計額で申告して納めることもできます。中間予納の対象になる複式簿記義務者で、中間予納基準額がなく上半期の事業所得があるときは、11月に中間予納推計額を申告する必要があります[25]。国税庁の案内は、中間予納を翌年5月の確定申告分の前払いではなく、その年の上半期の所得税を11月に納めるものと説明しています[30]。

収入金額はウォンで — 円で受け取った報酬の換算

収入金額(수입금액)はウォンで計算します。円など外貨で受け取った人的役務の対価は、総収入金額が確定した時の「外国為替取引法」による基準為替レートまたは裁定為替レートで換算した金額を総収入金額とする、という国税庁の書面質疑への回答があります(서면-2025-소득-0189、2025-07-18、서면-2024-소득-1795、2025-11-19)[7][31]。確定した時とは、所得税法施行令48条の収入時期です。人的役務は、対価を受け取ることになっていた日と役務の提供を完了した日のうち早い日、建設・製造その他の役務は役務の提供を完了した日(目的物を引き渡す場合は引き渡した日)です[8]。つまり、基準は入金日そのものではなく、この収入時期です。回答は個別の事実関係に対するもので、法令ではないので、自分の対価がどれに当たるかは韓国の税理士に確認してください。

  • 確認できたこと — 外貨債権の差益・差損:帳簿にウォンで計上した外貨資産を、実際に回収したときの差益・差損の規定です。回収した日が属する課税期間の総収入金額か必要経費に入れます[32]。最初に帳簿に計上するときのレートは、この条文にはありません。
  • 付加価値税とは別:付加価値税の申告書の供給価額(공급가액)をウォンに換算する基準は、申告書に書くウォン金額と申告期限で説明しています。その基準(供給時期のレート)を総合所得税の収入金額にそのまま使うという条文は確認できておらず、上の国税庁の回答は収入時期のレートを示しています。
  • 日本で源泉徴収された場合:差し引かれる前の金額と、実際に受け取った金額のどちらを収入金額とするかは、直接扱った条文や解釈を確認できていません。韓国の税理士に確認してください。

帳簿で申告するか、推計で申告するか

事業者は、原則として複式簿記(복식부기)で帳簿を付けます。業種ごとに一定規模に満たない事業者は、簡易帳簿(간편장부)を誠実に付ければ、帳簿を備えたものとみなされます[33]。

帳簿と証明書類で事業所得金額を計算しなかった場合は、確定申告書に推計所得金額計算書(추계소득금액 계산서)を添付します[5]。これが、経費率(경비율)で計算する推計申告です[6]。

複式簿記義務者か簡易帳簿対象者かは、前年の業種別の収入金額で決まります。推計のときに基準経費率(기준경비율)と単純経費率(단순경비율)のどちらを使うかも、原則として同じです[6]。

業種群複式簿記義務者(未満なら簡易帳簿対象者)基準経費率を適用(未満なら単純経費率)
가群 — 農業・林業及び漁業、鉱業、卸売及び小売業(商品仲介業を除く)、不動産売買業、나群・다群に当たらない事業3億ウォン以上[6]6千万ウォン以上[6]
나群 — 製造業、情報通信業、金融及び保険業など1億5千万ウォン以上[6]3千6百万ウォン以上[6]
다群 — 専門・科学及び技術サービス業、事業施設管理・事業支援、教育サービス業、芸術・スポーツ、修理及びその他個人サービス業など7千5百万ウォン以上[6]2千4百万ウォン以上[6]
修理及びその他の個人サービス業のうち、付加価値税が免税の人的役務の事業者(付加価値税法施行令42条1号)다群の基準[6][34]나群の基準[6][35]
記帳義務・経費率の区分(韓国国税庁の2025年分(2025년 귀속)の案内による。原則として2024年の収入金額で判定。その年の収入金額による例外は下記。가・나・다は韓国の業種群の区分名で、日本の「イ・ロ・ハ」に当たる)

翻訳・デザインなど、業種コードが専門・科学及び技術サービス業などほかの業種に当たる場合は、この行ではなく、その業種群(다群)の基準を使います。この例外は、施行令が「修理及びその他の個人サービス業」に属する免税の人的役務の事業者にだけ定めています[35][34]。自分の業種コードは、韓国の税理士に確認してください。

記帳義務と経費率は、別々の金額で判定します。前年の収入金額が複式簿記義務者の基準に満たなければ、簡易帳簿対象者です。経費率は、基準経費率の基準に満たなければ単純経費率、以上なら基準経費率です[6]。そのため、簡易帳簿対象者でも基準経費率になることがあります。たとえば専門職事業者(전문직사업자)でない다群の事業者で、前年の収入金額が4,000万ウォンなら、簡易帳簿対象者で、基準経費率です[6]。

ただし、その年の収入金額が複式簿記義務者の基準以上なら、前年が単純経費率の区分でも基準経費率です[6]。たとえば다群の事業者の収入が、前年の2,000万ウォンからその年に8,000万ウォンへ増えたら、その年は基準経費率で推計します[6]。

専門職事業者は、収入金額にかかわらず複式簿記義務者で、単純経費率は使えません[6]。

2026年分の基準は、その年の国税庁の案内で確かめてください。経費率の数値は、このページには載せていません。業種コードごとの経費率は、国税庁が毎年告示します(2025年分は国税庁告示第2026-14号)。この告示は、人的役務の業種コード(940***)の収入金額4千万ウォンを超える部分に、単純経費率の超過率を適用すると定めています[36]。

  • 簡易帳簿対象者が推計で申告すると:算出税額に、無記帳の所得金額の割合と20%を掛けた無記帳加算税(무기장가산세、法定の名称は「帳簿の記録・保管不誠実加算税」)が付きます[37]。その年に新しく事業を始めた事業者、前年の収入金額が4,800万ウォン未満の事業者などは除かれます[6]。
  • 複式簿記義務者が推計で申告すると:貸借対照表・損益計算書などを出していないことになり、確定申告をしなかったものとみなされます[5]。無申告加算税(무신고가산세)など、決められた金額のうち大きい方が加算税になります[6]。
  • 簡易帳簿対象者が複式簿記で申告すると:複式簿記で記帳して申告すると、総合所得算出税額に、事業所得金額が総合所得金額に占める割合を掛けた金額の20%を記帳税額控除(기장세액공제)として受けられます(限度100万ウォン)。申告すべき所得金額の20%以上の申告漏れがあった場合や、帳簿・証拠書類を5年間保管しなかった場合は適用されません[38]。

日本で源泉徴収された税金があるとき

総合所得に国外源泉所得(국외원천소득)が含まれ、その所得に外国の所得税を納めている場合の規定です。控除限度額の範囲で、その税額を総合所得算出税額から控除できます。これが外国納付税額控除です[9]。

租税条約の非課税・免除・制限税率の規定で計算した税額を超える部分は、控除の対象になる外国所得税額から除かれます[10]。租税条約に関する届出書を出さずに、条約の制限税率より高い税率で差し引かれた場合、その差額は韓国では控除されません[10]。

その差額は、日本に還付を請求する分です。手続は、海外在住者の報酬は源泉徴収される?のよくある質問で説明しています。

控除を受けるには、国外源泉所得が含まれる課税期間の確定申告のときに、外国納付税額控除申請書(외국납부세액공제신청서)を出します[10]。控除限度額の計算と繰越し、申請書類は、日本で源泉徴収された税金を韓国で控除するで説明しています。自分の場合の計算は、韓国の税理士に確認してください。

Dokoloでは

Dokoloで作れるのは、日本の取引先に送る日本語の請求書・見積書・領収書です。総合所得税の申告書や帳簿は作れず、申告も行いません。韓国の税務申告用のデータを書き出す機能もありません。

  • ログインせずに使う場合:文書はアカウントに保存されません。入力内容はそのブラウザにだけ残るので、編集画面の「PDFをダウンロード」で保存したPDFを自分で保管してください。
  • ログインして使う場合:文書はアカウントに保存され、「文書」の一覧で状態(「すべて」「下書き」「交付済」)と書類の種類で絞り込めます。交付済の文書は交付時のPDFが保管され、内容は変更できません。
  • まとめて保存する:「文書」の一覧を書類の種類で絞り込むと、「請求書を一括ダウンロード」と「請求書をCSVで書き出す」が出ます。ZIPには、交付済の文書の交付時のPDFが入ります。「請求書をCSVで書き出す」では、発行日の期間(1年以内)を選んで一覧を書き出します。設定の「データの書き出し」では、期間を区切らずにZIPと一覧(「一覧を CSV で」)を保存できます。
  • 記録の保管(提案):請求書のPDFは、同じ取引の銀行の入金記録(入金日・ウォンの金額)と一緒に保管しておいてください。申告のときに、収入金額を取引ごとに照らし合わせやすくなります。法律で決まった方法ではなく整理のための提案で、帳簿の代わりになるという意味ではありません。
  • 通貨:請求書の通貨は「明細の設定」のいちばん上の「通貨」で選べます。ウォンの金額は別に計算します。

よくある質問

日本の取引先が税金を差し引いていなければ、韓国で申告しなくてよいのですか。

いいえ。韓国の源泉徴収がなかったのは、日本の取引先が「国内で」支払う人ではないからです[3]。総合所得金額がある居住者は、源泉徴収の有無にかかわらず、翌年5月1日〜31日に確定申告をします[5]。

会社員で、副業として日本の仕事を受けました。年末調整で終わりますか。

終わりません。確定申告をしなくてよいのは、勤労所得だけがある場合などです[24]。日本の取引先からの事業所得もあれば、翌年5月に確定申告をします[5]。申告書の書き方は、ホームタックスの案内や韓国の税理士に確認してください。

円で受け取った報酬は、どの日のレートでウォンに換算しますか。

入金日そのものではなく、総収入金額が確定した時(収入時期)の基準為替レートまたは裁定為替レートです。人的役務の収入時期は、対価を受け取ることになっていた日と役務の提供を完了した日のうち早い日です[7][8]。国税庁の回答は個別の事実関係に対するものなので、自分の対価の収入時期は韓国の税理士に確認してください。帳簿にウォンで計上した外貨債権を回収したときの差益・差損は、回収した日が属する課税期間の総収入金額・必要経費に入れます[32]。どの基準でも計算し直せるよう、請求書の円の金額と入金日・ウォンの金額を一緒に保管しておいてください。

帳簿を付けずに申告してもよいですか。

推計所得金額計算書を添付して、推計で申告できます[5]。簡易帳簿対象者には無記帳加算税が付くことがあり、新規の事業者や前年の収入金額が4,800万ウォン未満の事業者などは除かれます[6]。複式簿記義務者が推計で申告すると、申告しなかったものとみなされます[5][6]。どちらに当たるかは、前年の収入金額と業種で決まります。

個人地方所得税も別に申告する必要がありますか。

はい。総合所得税の確定申告をする居住者は、同じ申告期限までに、個人地方所得税の課税標準と税額を、納税地を管轄する地方自治体の長に別に確定申告・納付します。課税標準がない場合や欠損金がある場合も同じです[17]。地方自治体から納付書が届いた小規模事業者は、その税額を期限までに納めれば申告・納付したものとみなされます(地方税法95条6項)[17]。申告の方法は、地方自治体の案内か韓国の税理士に確認してください。

出典

  1. [1]

    소득세법 제3조(과세소득의 범위) 제1항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  2. [2]

    소득세법 제19조(사업소득)

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  3. [3]

    소득세법 제127조(원천징수의무) 제1항제3호

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  4. [4]

    소득세법 제129조(원천징수세율) 제1항제3호

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  5. [5]

    소득세법 제70조(종합소득과세표준 확정신고) 제1항·제4항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  6. [6]

    국세청 기장의무와 추계신고시 적용할 경비율 판단기준

    2025년 귀속 안내 (2026-10-21 재확인)一次資料

  7. [7]
  8. [8]

    소득세법 시행령 제48조(총수입금액 및 필요경비의 귀속연도 등) 제5호·제8호

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-21 확인)一次資料

  9. [9]

    소득세법 제57조(외국납부세액공제) 제1항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  10. [10]

    소득세법 시행령 제117조(외국납부세액공제) 제1항·제3항

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-20 확인)一次資料

  11. [11]

    소득세법 제21조(기타소득) 제1항제19호

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-21 확인)一次資料

  12. [12]

    소득세법 시행령 제87조(기타소득의 필요경비계산) 제1호의2

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-21 확인)一次資料

  13. [13]

    소득세법 제14조(과세표준의 계산) 제3항제8호 — 분리과세기타소득

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-21 확인)一次資料

  14. [14]

    소득세법 제78조(사업장 현황신고) 제1항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  15. [15]

    국세청 사업장현황신고 개요

    2026-10-20 확인一次資料

  16. [16]

    부가가치세법 제49조(확정신고와 납부)

    2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料

  17. [17]

    지방세법 제95조(과세표준 및 세액의 확정신고와 납부) 제1항·제2항·제6항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21308호 (조문 페이지 기준, 2026-10-22 확인)一次資料

  18. [18]

    소득세법 시행령 제184조(원천징수대상 사업소득의 범위) 제1항·제3항

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-20 확인)一次資料

  19. [19]

    소득세법 제70조의2(성실신고확인서 제출) 제1항·제2항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-21 확인)一次資料

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    국세기본법 제5조(기한의 특례) 제1항

    2026. 10. 2. 시행 법률 제21987호 (2026-10-21 확인)一次資料

  21. [21]
  22. [22]

    소득세법 시행령 제133조(성실신고확인서 제출) 제1항

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-21 확인)一次資料

  23. [23]

    지방세법 제103조의13(특별징수의무) 제1항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21308호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料

  24. [24]

    소득세법 제73조(과세표준확정신고의 예외) 제1항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  25. [25]

    소득세법 제65조(중간예납) 제1항·제3항·제5항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-21 확인)一次資料

  26. [26]

    소득세법 시행령 제123조(중간예납세액의 납부)

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-22 확인)一次資料

  27. [27]

    소득세법 시행규칙 제64조(중간예납에서 제외되는 소득)

    2026. 5. 22. 시행 재정경제부령 제33호 (조문 페이지 기준, 2026-10-22 확인)一次資料

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    소득세법 제86조(소액 부징수) 제4호

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-21 확인)一次資料

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    소득세법 제77조(분할납부)

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-21 확인)一次資料

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    국세청 중간예납 안내

    2026-10-21 확인一次資料

  31. [31]
  32. [32]

    소득세법 시행령 제97조(외화자산ㆍ부채의 상환손익 등) 제1항

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-20 확인)一次資料

  33. [33]

    소득세법 제160조(장부의 비치ㆍ기록) 제1항·제2항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  34. [34]

    소득세법 시행령 제208조(장부의 비치ㆍ기록) 제5항제2호 — 복식부기의무자

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-21 확인)一次資料

  35. [35]

    소득세법 시행령 제143조(추계결정 및 경정) 제4항제2호 — 단순경비율 적용대상자

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-21 확인)一次資料

  36. [36]
  37. [37]

    소득세법 제81조의5(장부의 기록ㆍ보관 불성실 가산세)

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-21 확인)一次資料

  38. [38]

    소득세법 제56조의2(기장세액공제) 제1항·제2항

    2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-21 확인)一次資料

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