日本の取引先への売上と韓国の付加価値税 — 免税(면세)か零税率(영세율)か
日本の取引先から受け取る対価が、韓国の付加価値税で免税・零税率・課税のどれに当たるかを順に見分けるページです。それぞれの条件と申告、税金計算書(세금계산서)・計算書(계산서)、仕入税額の違いを法令の原文で整理しました。
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対象韓国に住み、韓国に事業場を持たない日本の事業者に役務を提供して対価を受け取る個人(フリーランス・個人事業者)と法人。
結論
- 個人が一人で行う著述・図案・挿絵・翻訳・校正などは、法令に列挙された人的役務(인적용역)として付加価値税(부가가치세)が免税(면세)です。事業専用の事務所・設備を持たず、従業員を雇わず、主な業務を外注もしないことが条件です。取引先が日本の会社でも同じです[1][2][3]。
- 免税の個人事業者は、付加価値税の申告の代わりに、翌年2月10日までに事業場現況申告(사업장현황신고)をします[4][5]。事業者登録(사업자등록)は、事業開始日から20日以内にします[6][7][8]。
- 免税に当たらない課税事業者(과세사업자、法人を含む)でも、零税率(영세율)になる場合があります。列挙された業種の役務を、韓国に事業場のない日本の取引先に提供し、代金を決められた方法で受け取ることが条件です。専門サービス業などには相互免税の要件も付きます。零税率でも付加価値税の申告はします[9][10][11][12]。
- 韓国でリモートで行った役務は、一般に「国外で提供する役務」(22条)に当たりません。零税率の要件が一つでも欠ければ課税で、一般課税者(일반과세자)の税率は10%です[13][14][15]。
- Web・UIデザインや動画編集が免税の人的役務に当たるか、日本が相互免税の要件を満たすかを直接扱った解釈は、確認できていません。ソフトウェア開発は免税の列挙になく、2001年7月1日以後は免税でないとした解釈があるため、課税(要件を満たせば零税率)です[2][16]。自分の業務がどれに当たるかは、韓国の税理士(세무사)への確認が必要です。
このページの内容日本の取引先への売上と韓国の付加価値税 — 免税・零税率・課税の3つ
日本の取引先への売上と韓国の付加価値税 — 免税・零税率・課税の3つ
日本の取引先への売上にかかる韓国の付加価値税は、免税・零税率・課税のどれかになります。免税と零税率はどちらも「付加価値税を納めない」ように見えますが、別の制度で、申告も違います。
| 区分 | 中身 | 付加価値税の申告 |
|---|---|---|
| 免税 | 法律が列挙した財貨・役務の供給について、付加価値税を免除する[1] | 免税の事業だけならしない。免税の個人事業者は翌年2月10日までに事業場現況申告[4]。課税の事業も行うなら付加価値税の申告をし、その申告書に免税事業の収入金額も記載して申告すれば、事業場現況申告をしたものとみなされる[12][4] |
| 零税率 | 課税取引だが、30条の税率の代わりに零税率を適用する[14][9] | する。一般課税者は課税期間ごとに確定申告[12] |
| 課税 | 免税でも零税率でもない供給。税率10%[15] | する[12]。簡易課税者(간이과세자)は確定申告が年1回で、7月に予定賦課(예정부과。税金計算書を発行したなら予定申告)がある[17][18] |
順番に見分ける — 免税か、零税率か
次の順に確かめます。前の段階で決まったら、次の段階には進みません。
- 免税の人的役務か — 個人が、事業専用の物的施設(물적 시설)を持たず、従業員を雇わず、主な業務を外注もせずに、列挙された人的役務を提供すれば免税です[2][3]。免税と決まれば、零税率の要件を満たしていても免税です。零税率を受けるには、別に免税放棄(면세포기)の申告が要ります[19]。
- 零税率の要件をすべて満たすか — 免税でなければ課税事業者です。取引先・業種・代金の受け取り方・(一部の業種は)相互免税の要件がすべて合えば、零税率です[10][11]。
- どちらでもなければ課税 — 一般課税者は10%です[15]。簡易課税者は、供給対価(공급대가)に業種別の付加価値率(부가가치율)と10%を掛けて納付税額を計算します[20]。ただし、専門・科学・技術サービス業は簡易課税から除外されます(下の「簡易課税の対象と除外業種」)[21]。
| 例 | 判定 |
|---|---|
| 一人で働く翻訳者(個人)が、日本の出版社の原稿を翻訳 | 翻訳は1号の자목(「자」の目。日本の法令の「イ・ロ・ハ」に当たる区分)に列挙[2]。物的施設・雇用・外注の要件を満たせば免税 |
| 従業員を2人雇う個人のデザイン事務所 | 従業員を雇うと、1号の要件(雇用しないこと)を満たさなくなります[2]。ただし、補助員の業務が主たる役務の提供に必然的に付随する補助かどうかは、個別の事実関係により判断するという企画財政部(기획재정부)の解釈があります[22][23]。事務所を構えているなら、物的施設の要件も別に見ます[3]。免税から外れたら零税率の要件の確認へ(デザインの業種区分は、下の「業種はどこに属するか」) |
| 韓国の法人が、日本の会社にソフトウェアを開発して納品 | 1号の免税は個人だけ[2]。ソフトウェア開発業は零税率の列挙業種(相互免税の要件なし)なので、取引先・代金の要件を満たせば零税率[10][11] |
| 個人の開発者が一人で、日本の会社のWebシステムを開発 | 1号の列挙にソフトウェア開発という言葉はなく、プログラム開発役務の免税は2001年7月1日以後の提供分から適用されないとする解釈があります(서삼46015-10485、2001-10-17)[2][16]。したがって免税ではなく課税で、情報通信業(ソフトウェア開発業・コンピュータプログラミング)として要件を満たせば零税率です[10][11] |
免税 — 個人が一人で行う人的役務
韓国の付加価値税法(부가가치세법)は、著述家・作曲家などが職業として提供する人的役務のうち、施行令で定めるものを免税にしています[1]。個人に当てはまる要件と役務は、施行令(시행령)42条1号が定めています[2]。要件は4つです。
- 個人であること。法人は1号の免税の対象ではありません[2]
- 物的施設を持たないこと。物的施設とは、継続的・反復的に事業だけに使う建物・機械装置などの事業設備で、賃借したものも含みます[3]
- 従業員(근로자)を雇わないこと。雇用でなくても、その役務の主な業務について他人から労務などの提供を受ける場合(外注など)は、雇用に含まれます[2]。業務補助員を置く場合は、補助員の業務が主たる役務の提供に必然的に付随する補助かどうかで課税の可否を判断する、という企画財政部の解釈があります。具体的な事案は個別の事実関係で判断されます。根拠の解釈は부가가치세제과-410(2022-09-07、補助員が事業所得者である事案)で、業務補助員を雇った場合を直接扱った사전-2024-법규부가-0825(2025-02-25)も、同じ判断基準で回答しています[22][23]
- 独立した資格で役務を提供し、対価を受け取ること[2]
| 目(목) | 役務 |
|---|---|
| 가 | 著述・書画・図案・彫刻・作曲・音楽・舞踊・漫画・挿絵・漫談・俳優・声優・歌手またはこれに類する役務[2] |
| 나 | 演芸に関する監督・脚色・演出・撮影・録音・装置・照明またはこれに類する役務[2] |
| 다 | 建築監督・学術役務またはこれに類する役務[2] |
| 아 | 著作者が著作権によって使用料を受け取る役務[2] |
| 자 | 校正・翻訳・考証・速記・筆耕・タイプ・レコード吹き込みまたはこれに類する役務[2] |
| 차 | 雇用関係のない人が多数の人に講演をして、講演料・講師料などの対価を受け取る役務[2] |
免税の条文には、供給を受ける人の国籍や居住地の条件がありません。取引先が日本の会社でも、要件を満たせば免税です[1][2]。
- デザイン:シンボルマークや産業デザインのように視覚的な図案を作る役務は、過去の解釈(旧条番号に基づく)が「図案」として免税と判断しています(재부가46015-63、1994-03-14、부가46015-1378、1996-07-11)[24][25]。書籍のレイアウトやデザインディレクションのように範囲があいまいなものは、個別の事実関係により判断するとされています(부가가치세과-1330、2009-09-18)[26]。Web・UIデザインや動画編集が가목の「図案」や나목に入るかを直接扱った解釈は、確認できていません。
- ソフトウェア開発:1号の列挙になく、プログラム開発役務の免税は2001年7月1日以後の提供分から適用されないとする解釈(서삼46015-10485)により、免税ではありません[2][16]。
- 事業場:事業場を賃借して(無償を含む)役務を提供すると、物的施設があるため免税事業者登録ができず、事業場がなければ住所または居所を事業場として登録できるという解釈があります(부가가치세과-4584、2008-12-03、旧条文時期の解釈)[27]。自宅の部屋やシェアオフィスの席が「事業だけに使う」設備に当たるかを直接扱った解釈は、確認できていません[3]。
免税のときの申告と計算書
付加価値税が免税になる個人事業者は、付加価値税の申告の代わりに事業場現況申告をします。年間の収入金額と事業場の現況を、翌年2月10日までに事業場の所轄税務署に申告します[4][5]。たとえば、2026年に受け取った対価は2027年2月10日までに申告します。5月の総合所得税(종합소득세)の確定申告は別にあり、韓国の総合所得税で説明しています。
事業場現況申告が遅れたときに収入金額の0.5%の加算税が付く事業は、医療業・獣医業・薬局に限られます(韓国の所得税法(소득세법)81条の3、施行令147条の2)[28][29]。それ以外の免税の人的役務の事業者には、この加算税は適用されません。
事業者登録をした事業者は、原則として計算書(계산서)を発行します[30]。ただし、国内事業場(국내사업장)のない非居住者(비거주자)・外国法人との取引では、計算書を発行しないことができます[31]。ここでいう「国内」は韓国です。韓国に事業場のない日本の取引先がこれに当たります。外国法人の韓国の連絡事務所との取引は除かれます[31]。
免税事業に関係する仕入税額(매입세액)は控除されません[32]。業務用に買った物にかかった付加価値税を、申告で取り戻す方法はないということです。
零税率 — 課税事業者が日本の取引先に提供するとき
韓国でリモートで行った役務は「国外での提供」ではない
「国外で提供する役務」は零税率です[14]。ただ、役務が提供される場所は、役務が実際に行われる場所です[13]。韓国で作業してインターネットで納品すれば、一般に提供場所は韓国なので、この条文には当たりません。
この場合の零税率の根拠は、「外貨を獲得する財貨または役務の供給」です。付加価値税法24条1項3号の委任を受けて、施行令33条2項1号が範囲を定めています[9][10]。日本に出向いて行った部分と、韓国で行った部分が一つの契約に混ざる場合、国税庁は、役務の重要かつ本質的な部分が国外で行われるのか国内で行われるのかを、契約内容や実施状況などから個別の事実関係により判断するとしています(사전-2023-법규부가-0093、2023-12-05、国内の事業者を相手にした事案)[33]。一つの契約の対価をどう分けるかは確認できていないので、韓国の税理士に確認してください。22条の零税率には、33条2項1号のような代金の受け取り方の要件がないとする解釈もあります(사전-2016-법령해석부가-0174、2016-05-16)[34]。
施行令33条2項1号の要件
- 取引先 — 国内事業場のない非居住者(韓国に居所を持つ個人などを除く)または外国法人であること。「国内」は韓国です。日本の取引先が韓国に支店などの事業場を持っていれば別の規定になり、このページでは扱いません[10]。
- 業種 — 列挙された業種の役務であること。専門・科学及び技術サービス業(獣医業・会社本部を除く)、無形財産権賃貸業、情報通信業のうちソフトウェア開発業・コンピュータプログラミング・データ処理・ホスティング・映像・オーディオ記録物制作及び配給業など、事業施設管理及び事業支援サービス業、教育支援サービス業などです[10]。
- 代金 — 外国為替銀行(외국환은행)でウォンで受け取るか、決められた方法で受け取ること。外貨を直接送金してもらい外国為替銀行で売却する方法、外国為替銀行を通じて送金を受け外貨預金口座に預け入れる方法(外貨入金証明書(외화입금증명서)で入金を確認できる場合に限る)などがあります[10][11]。「外国為替銀行でウォンで受け取る」とは、外国法人が韓国の外国為替銀行に持つ非居住者自由ウォン口座(비거주자자유원계정)などからウォンで支払われる場合と解されています(부가가치세과-876、2013-09-26)[35]。外国法人から直接ウォンで入金される場合は零税率の対象でないと回答した事例があるため(사전-2022-법규부가-0624、2022-07-07)[36]、取引先の代金がどの経路で入るかを先に確かめてください。
- 相互免税(상호면세) — 一部の業種は、相手国が韓国の居住者・内国法人に同じ免税をしている場合に限って零税率です。対象は、専門・科学及び技術サービス業のうち専門サービス業(전문서비스업)、事業施設管理及び事業支援サービス業、投資助言業(투자자문업)です[10]。
日本の取引先に伝える口座情報は海外送金で報酬を受け取るで、決済サービスを経由して受け取る場合は代金の受け取りで説明しています。
零税率でも、付加価値税の申告はします。施行令33条2項1号が適用される部分は、銀行が発行する外貨入金証明書などを申告書に添付します[40]。添付しなかった部分は、申告がなかったものとして扱われます[41]。添付書類と、添付漏れのときの加算税は韓国の零税率の添付書類と税金計算書で説明しています。
要件が一つでも欠ければ課税です。一般課税者は10%[15]、簡易課税者は供給対価に業種別の付加価値率と10%を掛けて納付税額を計算します[20]。課税になる場合、受け取った金額に付加価値税が含まれているかが明らかでないときは、受け取った金額に110分の100を掛けた金額を供給価額とみなします[42]。日本語の請求書に韓国の付加価値税を別に書いていなければ、受け取った金額に税額が含まれているものとして計算されることがあるため、契約の文言に沿って韓国の税理士に確認してください。
免税・零税率・課税の比較 — 申告・税金計算書・仕入税額
| 免税(個人の人的役務) | 零税率(施行令33条2項1号) | 課税(要件を満たさない) | |
|---|---|---|---|
| 誰が | 物的施設を持たず、従業員の雇用も主な業務の外注もなしで、列挙された役務を提供する個人[2] | 列挙された業種の役務を提供する課税事業者(個人・法人)[10] | 免税でも零税率でもない課税事業者 |
| 税率 | 付加価値税を免除[1] | 零税率[9] | 一般課税者は10%[15]。簡易課税者は計算方法が違う[20] |
| 申告 | 付加価値税の申告の代わりに事業場現況申告(翌年2月10日まで)[4] | 付加価値税の申告[12] | 付加価値税の申告[12] |
| 発行する書類 | 計算書が原則。国内事業場のない取引先との取引では発行しないことができる[30][31] | 税金計算書(세금계산서)の発行義務が免除[43] | 発行義務は免除。ただし取引先が外国の事業者であることを証明する書類を示して求めれば発行[43] |
| 仕入税額 | 免税事業に関係する仕入税額は控除されない[32] | (一般課税者)事業に使った仕入れの付加価値税を控除[44]。零税率の売上分の売上税額(매출세액)は0なので、控除する仕入税額が売上税額より多ければ(例:売上が零税率だけのとき)、その差額が還付税額(환급세액)になる[45] | (一般課税者)売上税額から控除[45][44] |
| 申告に添付する書類 | — | 外貨入金証明書など[40] | — |
仕入税額が控除されるのは、税金計算書の発行を受けた仕入れです[32]。簡易課税者は納付税額の計算方法が違うので[20]、上の表の仕入税額の行はそのまま当てはまりません。
付加価値税の申告期限は次のとおりです。
- 一般課税者 — 確定申告:課税期間は1〜6月と7〜12月です[46]。課税期間が終わってから25日以内(7月25日、翌年1月25日)に確定申告(확정신고)をします[12]。たとえば2026年7〜12月分は、2027年1月25日までです。
- 一般課税者 — 予定申告(法人を含む):1〜3月分と7〜9月分は、予定申告期間が終わってから25日以内(4月25日、10月25日)に予定申告(예정신고)をして納付するのが原則です[47]。たとえば2027年1〜3月分は、2027年4月25日までです。
- 個人と小規模な法人 — 予定告知(예정고지):個人事業者と、直前の課税期間の供給価額(공급가액)が1億5千万ウォン未満の法人は、予定申告の代わりに、税務署が直前の課税期間の納付税額の50%を決めて徴収します。期限は予定申告期間が終わってから25日までで、50万ウォン未満なら徴収しません[47][41]。早期還付(조기환급)を受けたい場合などは、予定申告もできます[47][41]。
- 簡易課税者:課税期間は1〜12月で[46]、終わってから25日以内(翌年1月25日まで)に確定申告をします[17]。7月25日までに、直前の課税期間の納付税額の50%を予定賦課として徴収し、50万ウォン未満なら徴収しません[18]。
申告・納付期限の最終日が土曜日・日曜日・祝日・労働節(노동절)にあたる場合は、その翌日が期限です[48]。
免税と零税率の両方に当たりうるとき — 免税放棄(면세포기)
免税になる供給が零税率の対象にもなるなら、免税放棄を申告して免税を受けないことができます(28条1項1号)。このページで説明した人的役務の免税(26条1項15号)は、零税率の対象でなくても免税放棄を申告できます(28条1項2号)。申告した日から3年間は免税を受けられず、3年たった後に免税を再び受けるには免税適用申告書(면세적용신고서)の提出が必要です。提出しないと、引き続き放棄したものとみなされます(28条2項・3項)[19]。
免税を放棄すると、遅滞なく事業者登録をして[49]付加価値税の申告をすることになり[12]、免税事業に関係する仕入税額の不控除[32]からは外れます。施行令57条は免税放棄申告書の提出を28条1項1号の場合を中心に書いており、2号(人的役務)の場合の放棄の手続は、所轄税務署に確認してください。有利かどうかは、仕入れの規模や零税率の要件を満たすかで変わります。韓国の税理士に確認してください。
簡易課税の対象と除外業種
簡易課税は、直前年度の供給対価の合計が1億400万ウォン未満の個人事業者に適用されます[50][21]。ただし、除外される業種があります。施行令109条2項14号は、「専門・科学・技術サービス業、事業施設管理・事業支援及び賃貸サービス業」を簡易課税の除外業種と定めています。例外は、主に最終消費者に直接役務を提供する事業のうち施行規則が定めるもの(個人及び家庭用品賃貸業、人物写真及び行事用映像撮影業、コピー業、国税庁長が告示する事業)だけです[21][51]。
韓国標準産業分類では、視覚デザイン業と翻訳及び通訳サービス業は「専門・科学及び技術サービス業」に属するため[39]、デザイン・翻訳・コンサルティングの役務は簡易課税の対象にならないと読めます(業種名が同じことから読み取った推論)。
情報通信業(ソフトウェア開発など)は14号の業種に含まれませんが、ほかの除外事由があることもあります。たとえば施行令109条2項10号は、「所得税法施行令208条5項に該当しない個人事業者が営む事業」を除外業種と定めています(10号では、この個人事業者を「前々年度基準の複式簿記義務者」と呼んでいます)[21]。収入金額が大きい個人事業者に当たることがあるため、自分が該当するかは韓国の税理士に確認してください。
事業者登録 — 事業を始めた日から20日以内
新しく事業を始めたら、事業者登録をします。免税の個人事業者は、所得税法に基づき事業開始日から20日以内に事業場の所轄税務署に登録し[6][7]、課税事業者(零税率を含む)は、付加価値税法に基づき事業開始日から20日以内に登録を申請します[8]。付加価値税法に基づいて登録した事業者は、所得税法上の登録もしたものとみなされます[6]。
- 事業場がない場合:事業場などの物的施設がなければ、住所または居所を事業場として免税事業者の登録ができるという解釈があります(부가가치세과-4584、2008-12-03、旧条文時期の解釈)[27]。
- 課税事業者が遅れて登録すると:事業開始日から登録を申請した日の前日までの供給価額の合計の1%が加算税です[53]。納付義務が免除される簡易課税者は、0.5%と5万ウォンのうち大きい金額で、施行令が定める固定の事業場がなければこの加算税は適用されません[52]。
- 免税を放棄すると:遅滞なく事業者登録をする必要があります[49]。
韓国の所得税法の加算税の条文(81条〜81条の14)には、共同事業場(81条の4)と住宅賃貸事業者(81条の12)以外に、事業者の未登録加算税はありません[6]。ただし、後で課税事業者と判定されると、付加価値税法の未登録加算税(1%)が適用されることがあります[53]。免税・課税のどちらの区分で登録するかは事業の内容によって変わるため、所轄税務署か韓国の税理士に確認してください。
よくある質問
日本の取引先から受け取るお金なら、零税率ではないのですか。
そうとは限りません。個人が一人で行う列挙された人的役務なら、そもそも免税です[2]。課税事業者でも、韓国でリモートで行った役務は「国外での提供」ではありません[13][14]。取引先・業種・代金の受け取り方・(一部の業種は)相互免税の要件がすべて合って、はじめて零税率です[10][11]。一つでも欠ければ課税です[15]。上の「順番に見分ける」で確かめ、業種があいまいなら韓国の税理士に確認してください。
一人で働く翻訳者です。付加価値税の申告は必要ですか。
事業専用の事務所・設備を持たず、従業員も主な業務を任せる外注も使わずに翻訳を提供しているなら、免税です。付加価値税の申告の代わりに事業場現況申告をします[2][3][4]。期限は翌年2月10日です[5]。作業の一部を別の翻訳者に任せているなら、「主な業務」についての労務の提供に当たるか、業務補助員を置いているならその業務が主たる役務に必然的に付随する補助か(個別の事実関係による判断[22][23])を、韓国の税理士に確認してください。
日本の取引先に税金計算書を発行する必要はありますか。
零税率(施行令33条2項1号)の供給は、税金計算書の発行義務が免除されます[43]。免税なら、国内事業場のない取引先には計算書を発行しないことができます[31]。零税率の要件を満たさない課税の供給も発行義務は免除されますが、取引先が外国の事業者であることを証明する書類を示して求めれば発行します[43]。どの場合も、Dokoloで作る日本の請求書は税金計算書ではありません。
免税の人的役務ですが、零税率に切り替えられますか。
その供給が零税率の対象なら、免税放棄を申告して、免税を受けない道を選べます。人的役務の免税は、零税率の対象でなくても免税放棄を申告できます。申告した日から3年間は免税を受けられず、3年たった後に免税を再び受けるには免税適用申告書の提出が必要で、提出しないと引き続き放棄したものとみなされます[19]。零税率の要件を満たすか、放棄が有利かは、韓国の税理士に確認してください。
出典
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부가가치세법 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세) 제1항제15호
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
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2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料
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2026. 3. 20. 시행 재정경제부령 제9호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料
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2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [7]
소득세법 시행령 제220조(사업자등록 및 고유번호의 부여) 제1항
2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-20 확인)一次資料
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2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
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부가가치세법 시행령 제33조(그 밖의 외화 획득 재화 또는 용역 등의 범위) 제2항제1호
2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料
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2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [18]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [19]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [20]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [21]
부가가치세법 시행령 제109조(간이과세의 적용 범위) 제1항·제2항제14호
2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料
- [22]
국세청 서면-2021-법규부가-7062 업무보조원을 고용하는 경우 면세 인적용역 해당 여부 (기획재정부 부가가치세제과-410 인용)
2022-09-07 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [23]
국세청 사전-2024-법규부가-0825 업무보조원을 고용하여 제공하는 인적용역의 면세 여부
2025-02-25 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [24]
국세청 재부가46015-63 개인사업자가 공급하는 심벌마크도안용역의 면세 여부 (구 조문 기준)
1994-03-14 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [25]
국세청 부가46015-1378 개인사업자가 공급하는 산업디자인 용역의 과세 여부 (구 조문 기준)
1996-07-11 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [26]
국세청 부가가치세과-1330 개인이 독립적으로 도안용역을 공급하는 경우 면세 여부 (구 조문 기준)
2009-09-18 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [27]
국세청 부가가치세과-4584 사업장을 무상으로 임차하여 용역을 공급하는 경우 면세 해당 여부 (구 조문 기준)
2008-12-03 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [28]
소득세법 제81조의3(사업장 현황신고 불성실 가산세) 제1항
2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [29]
소득세법 시행령 제147조의2(사업장 현황신고 불성실 가산세)
2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [30]
2026. 1. 1. 시행 법률 제21221호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [31]
소득세법 시행령 제211조(계산서의 작성ㆍ발급) 제4항제3호
2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [32]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [33]
국세청 사전-2023-법규부가-0093 국외에서 공급한 용역으로서 영세율이 적용되는지 여부
2023-12-05 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [34]
국세청 사전-2016-법령해석부가-0174 국외에서 제공하는 광고용역의 영세율 적용 여부
2016-05-16 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [35]
국세청 부가가치세과-876 비거주자자유원계정을 통해 공급대가를 원화로 수령하는 경우 영세율 적용 여부
2013-09-26 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [36]
국세청 사전-2022-법규부가-0624 외국법인에게서 직접 원화로 입금받는 경우 영세율 적용 여부
2022-07-07 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [37]
국세법령정보시스템 부가가치세법 기본통칙 25-0…1(상호면세국의 범위)
2024 개정본, 2019-12-23 개정 (2026-10-20 확인)一次資料
- [38]
국세청 서면-2024-부가-3304 상호면세 국가 해당 여부와 전문서비스업 판단 기준
2024-05-13 회신 (2026-10-21 확인)一次資料
- [39]
통계청 고시 제2024-2호 한국표준산업분류(제11차 개정) — 통계분류포털
2024. 7. 1. 시행 (2026-10-21 확인)一次資料
- [40]
부가가치세법 시행령 제101조(영세율 첨부서류의 제출)
2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料
- [41]
부가가치세법 시행령 제90조(예정신고와 납부) 제4항·제6항
2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料
- [42]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [43]
부가가치세법 시행령 제71조(세금계산서 발급의무의 면제 등) 제1항
2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料
- [44]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [45]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [46]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [47]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [48]
2026. 10. 2. 시행 법률 제21987호 (2026-10-21 확인)一次資料
- [49]
2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料
- [50]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [51]
부가가치세법 시행규칙 제71조(간이과세 적용 배제 업종의 예외) 제5항
2026. 3. 20. 시행 재정경제부령 제9호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料
- [52]
부가가치세법 제69조(간이과세자에 대한 납부의무의 면제) 제1항·제2항
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
- [53]
2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料
最終確認日