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領収書の書き方|番号付きサンプルで見る記載項目・インボイス対応・収入印紙

領収書の書き方を、番号付きのサンプル領収書で順に説明します。領収書をインボイス(適格請求書)として交付するときの記載事項と、紙の領収書に収入印紙が必要かどうかの判断もまとめています。

  • 最終確認日
  • 出典31件
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対象日本の取引先から代金を受け取り、領収書を発行する個人事業主・法人の方。日本に住む方も、韓国など日本国外に住む方も対象です。

結論

  1. 領収書は、代金を受け取った事実を証明する書類です[1]。よく使われる構成は、宛名、領収書番号と発行日、金額、但し書き、税率ごとの内訳、発行者の6ブロックです。
  2. 領収書も、記載事項がそろえば適格請求書(インボイス)になります[2]。記載事項は、発行者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等、受け取る事業者の氏名または名称です[3]。
  3. 日本国内で紙の領収書を渡す場合、売上代金の記載金額が5万円以上なら収入印紙が必要です[4]。PDFなどの電子データで送る領収書には、印紙税はかかりません[5]。
  4. 消費税・登録番号・収入印紙の扱いは、日本に住む方と韓国など日本国外に住む方とで変わります。該当する欄では、両者を囲みで分けて説明します。

領収書の役割と渡す時期

領収書は、代金を受け取った事実を証明するために発行する書類です。支払いを求める請求書とは役割が違います[1]。請求書の作り方は請求書の書き方で説明しています。

民法では、支払う側は、支払いと引換えに受取証書(領収書)の交付を請求できます。紙の代わりに、内容を記録した電子データの提供を請求することもできます。ただし、代金を受け取る側(領収書を出す側)に不相当な負担を課す場合は、この限りではありません[6]。

領収書は受け取った事実を証明する書類なので、渡すのは代金を受け取ったあとです。銀行振込なら、入金を確認してから発行します。

番号付きサンプルで見る領収書の書き方

下のサンプルは、Dokoloで作った領収書を6つのブロックに分けて番号を付けたものです。番号順に、何を書くかを説明します。

番号付きの領収書サンプル。1 宛名、2 領収書番号と発行日、3 金額、4 但し書き、5 税率ごとの内訳、6 発行者と登録番号
領収書全体を1〜6のブロックに分けたサンプル。金額・会社名・住所・登録番号はすべて架空です。食品を8%、事務用品を10%とした内訳で、金額65,800円は内訳の合計と一致しています。

1. 宛名

代金を支払った相手の会社名または氏名を書きます。適格請求書として交付するなら、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」は記載事項です[3]。

敬称は、会社・部署あてなら「御中」、個人あてなら「様」を付けます。1つの宛名に「御中」と「様」を併用しないのが一般的です[7]。宛名を省ける場合は、後の「宛名を省ける適格簡易請求書」で説明します。

  • 株式会社サンプル 御中
  • 株式会社サンプル 経理部 御中
  • 株式会社サンプル 経理部 山田 太郎 様
  • 山田 太郎 様

2. 領収書番号と発行日

領収書番号は、再発行や入金の照合に使う管理番号です。適格請求書の記載事項には含まれていません[3]。領収書を直して渡し直すときの考え方は、インボイスの修正・再発行で説明しています。

日付には、代金を受け取った日を書くのが一般的です。年は「26年」「R8年」のように略さず、「2026年」「令和8年」と書きます[8]。

適格請求書の記載事項「取引年月日」は、商品を引き渡したりサービスを提供したりした日です[3]。受け取った日と提供した日が違うときは、但し書きに「10月分」のように対象期間を書いておくと、取引の時期が分かります。一定期間の取引をまとめて記載する方法も認められています[9]。

3. 金額

受け取った総額を書きます。サンプルでは税込の65,800円で、5の内訳の合計と同じ額です。

金額の前に「¥」や「金」を付け、3桁ごとにカンマを入れ、末尾に「-」「※」「也」のどれかを付けるのが一般的です。数字を書き足して金額を変えられないようにするためです[8]。

  • ¥65,800-
  • ¥65,800※
  • 金65,800円也

4. 但し書き

何の代金かを「〇〇代として」の形で具体的に書きます。「お品代」のような書き方は、何の支払いか分からないため避けた方が無難とされています[8]。

  • Webサイト保守料(10月分)として
  • ロゴデザイン制作費として
  • 書籍代として
  • セミナー参加費として

適格請求書では「取引内容」が記載事項で、軽減税率の対象品目を含むときはその旨も書きます[3]。サンプルの「食品(軽減税率対象)」がその書き方です。品目に「※」を付けて、「※は軽減税率対象」と書き添える方法もあります[9]。

5. 税率ごとの内訳

税率ごとに区分した対価の額(税抜・税込のどちらでも可)と適用税率、税率ごとの消費税額等を書きます。適格請求書では、この3つが記載事項です[3]。サンプルは税抜金額で書いています。10%の対象は50,000円で消費税額5,000円、8%の対象は10,000円で消費税額800円です。

適格請求書として交付するなら、消費税額の1円未満の端数は、1枚の領収書につき税率ごとに1回処理します。切捨て・切上げ・四捨五入のどれを使ってもかまいません[10]。

軽減税率8%(2026年10月現在)の対象は、酒類と外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される定期購読の新聞です[11]。なお、令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%(国・地方合計)に引き下げる政府案が、2026年9月15日に閣議決定されています。法案が成立した場合の内容で、2026年10月22日現在、法案はまだ成立していません[12]。

日本に住む方

適格請求書として交付するなら、税率ごとの対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等を書きます[3]。登録していない場合の扱いは「6. 発行者と登録番号」の囲みをご覧ください。

韓国など日本国外に住む方

デザインやソフトウェア開発などの受注制作を韓国で行い、インターネットで納品した代金は、ほとんどが国外取引で、日本の消費税はかかりません(不課税)[13][14]。継続的なオンライン相談やSaaSなどの電気通信利用役務と、日本に来て行う作業は扱いが変わります[13](詳しくは海外在住者の請求書に日本の消費税は必要?)。

6. 発行者と登録番号

自分の氏名または名称を書き、登録している場合は登録番号も書きます。適格請求書では、この2つが記載事項の1つ目(適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号)にあたります[3]。登録番号は、法人番号を持つ事業者なら「T+法人番号」、それ以外の事業者なら「T+13桁の数字」です[15]。

住所・電話番号・印影は、適格請求書の記載事項に含まれていません[3]。問い合わせ先として、住所や電話番号を書いておくのが一般的です[8]。

日本に住む方

登録番号を書けるのは適格請求書発行事業者だけです。適格請求書発行事業者は、原則として、取引の相手方(課税事業者に限ります)から求められたら適格請求書を交付する義務があります[15]。登録していない事業者も、適格請求書ではない通常の領収書は交付できます。ただし、登録番号に似た番号を書くなど、適格請求書と誤認されるおそれのある表示は禁止されています[16]。制度の全体は、インボイス制度とはで説明しています。

韓国など日本国外に住む方

韓国で行った受注制作のように国外取引(不課税)だけを行う場合、適格請求書の交付義務はありません[17]。登録すると、売上の規模にかかわらず消費税の納税義務が免除されなくなり、日本で申告が必要になる場合があります[15](詳しくは国外事業者のインボイス登録は必要?)。

宛名を省ける適格簡易請求書

適格請求書発行事業者が、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります)や、これらに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業を行う場合は、適格請求書の代わりに適格簡易請求書を交付できます[18]。

適格簡易請求書では、宛名(書類の交付を受ける事業者の氏名または名称)を書かなくてもかまいません。税率ごとの消費税額等と適用税率は、どちらか一方を書けば足ります[19]。簡易インボイスの全体は、インボイス制度とはで説明しています。

一方、相手を特定して契約し、その内容に応じて個別に行う通常の事業者間取引は、一般的には適格簡易請求書を交付できる事業に当たりません[20]。取引先ごとに請け負う仕事の領収書では、宛名を省かずに書きます。

収入印紙が必要な領収書

紙の領収書は、印紙税の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に当たります。表題が「領収書」でなくても、レシートや、請求書に「代済」「相済」と書いたものなど、受け取った事実を証明するための書類は同じ扱いです[4]。税額表や5万円の判定の詳細は、領収書の収入印紙で説明しています。

PDFなどの電子データで送る領収書は、課税文書に当たらないため印紙税はかかりません[5]。

売上代金の領収書の印紙税額は、記載された受取金額に応じて次のとおりです[4][21]。

記載された受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下1万円
5,000万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円
売上代金の受取書(第17号の1文書)の印紙税額

5万円の判定と消費税額

消費税の課税事業者が消費税額等を区分して書いた場合は、消費税額等を記載金額に含めません。税込金額と税抜金額を両方書いて、消費税額等が明らかな場合も同じです[22]。国税庁の例では、「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」の記載金額は48,000円で、印紙税はかかりません[22]。

「税込」や「消費税10%を含む」とだけ書いた場合は、消費税額等が明らかとは言えないため、税込金額が記載金額になります。免税事業者は、消費税額を区分して書いても、その額を記載金額に含めます[22]。

サンプルの領収書は内訳で消費税額を分けているので、発行者が課税事業者なら記載金額は税抜の60,000円です[22]。日本国内で紙の領収書として渡すなら、200円の印紙が必要です[4]。

印紙がいらない領収書

  • PDFやメールで送る領収書:電子データは課税文書に当たりません[5]。ただし、メールで送ったあとに同じ内容の紙を持参するなどして渡すと、その紙は課税文書になることがあります[23]。
  • 記載金額が5万円未満の領収書:非課税です[4]。
  • 営業に関しない受取書:営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことが「営業」です。株式会社などの営利法人や、商人である個人の行為は営業に当たり、公益法人や商人以外の個人の行為は営業に当たりません[4]。個人の医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為も、一般に営業に当たらないとされています[24]。
  • クレジットカード払いの領収書:金銭の受領がないため、第17号の1文書に当たりません。ただし、クレジットカードで支払われた旨を領収書に書かないと課税文書になります[25]。

印紙の貼り方と、貼らなかったとき

印紙は領収書の作成者、つまり発行する側が貼ります。貼ったら、印章または署名で、領収書と印紙の彩紋にかけて消印します[26]。

印紙を貼らなかった場合は、本来の印紙税額の3倍にあたる過怠税がかかります。税務調査があることを予知する前に自分から申し出れば、1.1倍に軽減されます。消印をしなかった場合は、その印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります。3倍の過怠税と消印をしなかった場合の過怠税は、合計額が1,000円に満たないときは1,000円になります。自分から申し出て1.1倍になった場合には、この下限はありません[27][28]。

日本に住む方

日本で紙の領収書を手渡しや郵送で渡すときは、上の表と条件で印紙の要否を判断します[4][22]。PDFで送るだけなら、印紙は要りません[5]。

韓国など日本国外に住む方

韓国で作成してPDFで送る領収書や、韓国から郵送する領収書には、印紙税はかかりません[5][29][30]。日本を訪れて紙の領収書を手渡すと、作成場所を「ソウル」と書いていても課税されることがあります[31](詳しくは海外から送る領収書に収入印紙は必要?)。

渡す前に確認すること

  • 宛名・日付・金額・但し書きが、実際の取引と合っているか
  • 金額が税率ごとの内訳の合計と一致し、末尾に「-」などを付けているか
  • 適格請求書として交付するなら、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの対価の額と適用税率・消費税額等・宛名がそろっているか[3]
  • 日本国内で紙の領収書を渡すなら、記載金額に応じた印紙を貼り、消印したか[4][26]
  • 消費税・登録番号・収入印紙の扱いが、上の囲みのうち自分に当てはまる方になっているか

Dokoloでは

領収書の編集画面で入力した内容は、プレビューの領収書にそのまま反映されます。各欄の設定場所は次のとおりです。

  • 宛名:「宛名」の「会社名 / 氏名」に、「株式会社サンプル 御中」のように敬称まで入力します。
  • 番号・日付・但し書き:「基本情報」の「領収書番号」「発行日」「内容」に入力します。「内容」に書いた文は、領収書の「但し」のあとに表示されます。新しい領収書の「領収書番号」には次の番号が自動で入り、「自動」と表示されます。直接書き換えることもできます。ログインしている場合、番号の形式と自動で付けるかどうかは「設定」の「文書番号」で変えられます。
  • 金額と内訳:「金額・税」で税率(10%・8%)ごとの「税抜金額」を入力すると、「消費税額」と「合計金額」が自動で計算されます。消費税額は税率ごとに1回だけ計算されます[10]。「税抜金額」が空のときは「合計金額」を直接入力できますが、内訳の金額は0のままです。適格請求書として交付するなら「税抜金額」を入力します[3]。
  • 端数処理:「金額・税」カードの下のほうにある「税計算」の「税額計算」で、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」から選びます。初期値は「切り捨て」です。
  • 消費税の表示:「金額・税」カードの下のほうにある「消費税の表示」で、「税別(税率ごとに表示)」と「表示しない」から選びます。「表示しない」では内訳の欄が消え、合計は入力した金額の合計になります。日本の消費税がかからない取引の領収書も、この設定で作ります。登録番号を入力したまま「表示しない」を選ぶと、適格請求書の記載要件を満たさないという警告が出ます。
  • 登録番号:「発行者」の「登録番号」ボタンで欄を追加して入力します。ログインしている場合は、「設定」の「発行者情報」に入れた「登録番号(インボイス)」が新しい領収書に自動で入ります。
  • テンプレート:「スタイル・設定」タブの「テンプレート」で「デフォルト」「シンプル」「モダン」「エレガント」「ポップ」から選びます。「シンプル」を選ぶと、税率ごとの金額をまだ入力していないときに限り、消費税の表示は「表示しない」(合計金額だけ)になります。シンプルでも「税別(税率ごとに表示)」に切り替えると、金額の枠の中に税率ごとの対象金額と消費税額が入ります。「モダン」「エレガント」「ポップ」では「お支払方法」カードが出て、領収書に「お支払方法:…」の行を入れられます。登録番号を入れて適格請求書として交付するなら、どのテンプレートでも「税別(税率ごとに表示)」を選びます[3]。見た目の違いはテンプレートを選ぶにまとめています。
  • 印鑑:「発行者」の「印鑑画像」で印影の画像を載せられます。印影は適格請求書の記載事項ではありません[3]。
  • 収入印紙:Dokoloの領収書はPDFで作ります。PDFのまま送れば、印紙税はかかりません[5]。領収書に印紙を貼る欄はないので、印刷して紙で渡す場合は上の表で要否を確認し、必要なら印紙を貼って消印します[4][26]。

よくある質問

宛名を「上様」にした領収書は、適格請求書になりますか。

適格請求書では、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称が記載事項なので、「上様」では足りません[3]。小売業など適格簡易請求書を交付できる事業なら、宛名の記載は不要です[18][19]。

手書きの領収書でも適格請求書になりますか。

なります。手書きでも、適格請求書の記載事項がそろっていれば適格請求書に当たります[3]。

取引先から紙の領収書を求められました。PDFで済ませてもよいですか。

原則として、求められたら紙の領収書を渡します。支払う側は、支払いと引換えに受取証書の交付を請求でき、電子データでの提供は、支払う側が紙の代わりに請求できるものです[6]。日本国内で紙の領収書を渡す場合は、記載金額によって収入印紙が必要になります[4]。韓国から郵送する場合は、「印紙の貼り方と、貼らなかったとき」の囲みをご覧ください。

出典

  1. [1]
  2. [2]
  3. [3]
  4. [4]

    国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  5. [5]
  6. [6]

    民法 第486条(受取証書の交付請求等)

    e-Gov法令検索 現行法令(2026年10月19日確認)一次資料

  7. [7]
  8. [8]
  9. [9]

    国税庁 No.6625 適格請求書等の記載事項

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  10. [10]
  11. [11]

    国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  12. [12]
  13. [13]

    国税庁 No.6210 国外取引

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  14. [14]
  15. [15]
  16. [16]
  17. [17]
  18. [18]
  19. [19]
  20. [20]
  21. [21]
  22. [22]
  23. [23]
  24. [24]

    国税庁 No.7125 営業に関しない受取書

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  25. [25]

    国税庁 質疑応答事例 クレジット販売の場合の領収書

    令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料

  26. [26]

    国税庁 No.7129 印紙税の納付方法

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  27. [27]

    国税庁 No.7131 印紙税を納めなかったとき

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  28. [28]

    印紙税法(昭和42年法律第23号)第20条

    e-Gov法令検索 2026年10月1日施行版(2026年10月21日確認)一次資料

  29. [29]

    国税庁 質疑応答事例 外国で作成される契約書

    令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料

  30. [30]

    国税庁 質疑応答事例 受取書の作成の時

    令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料

  31. [31]

最終確認日

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このページは一般的な情報の提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。個別の取引の扱いは税理士にご確認ください。