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韓国の零税率(영세율)の添付書類と税金計算書(세금계산서) — 日本の取引先への売上を申告するとき

日本の取引先に提供した役務が、韓国の付加価値税の零税率(施行令33条2項1号)に当たるときのページです。申告書に添付する書類、税金計算書の扱い、代金の受け取り方、申告書に書くウォン金額と期限を整理しました。

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対象韓国に住み、韓国に事業場を持たない日本の事業者に役務を提供し、その供給が付加価値税の零税率に当たる課税事業者(個人・法人)。

結論

  1. 日本の取引先への売上を零税率(영세율、施行令33条2項1号)で申告するときは、付加価値税(부가가치세)の申告書に書類を添付します。中心は、外国為替銀行が発行する外貨入金証明書(외화입금증명서)です。専門サービス業など相互免税の要件が付く業種は、相手国が同じ免税をしていることの証明書類も添付します[1]。
  2. 予定申告でも確定申告でも、添付しなかった部分は申告がなかったものとして扱われます。確定申告では、予定申告や早期還付の申告で提出済みの書類は除きます[2][3][1]。添付しなかった零税率の課税標準には、0.5%の零税率課税標準申告不誠実加算税(영세율과세표준 신고불성실가산세)が付くことがあります[4][5]。
  3. この供給は税金計算書(세금계산서)の発行義務が免除されます。日本の取引先に送る日本語の請求書は税金計算書ではなく、零税率の添付書類の一覧にもありません[6][1]。
  4. 代金は、決められた方法で受け取って初めて零税率になります。外貨を直接送金してもらい銀行で売却する方法や、外貨預金に預け入れる方法(外貨入金証明書で入金を確認できる場合)などが、施行規則22条にあります[7][8]。「外国為替銀行でウォンで受け取る」は、外国法人が韓国の銀行に持つ非居住者自由ウォン口座(비거주자자유원계정)などから受け取る場合と解されています[9]。外国法人から直接ウォンで受け取る場合や、PayPalアカウント・海外決済代行会社・韓国内の第三者を経由してウォンで受け取る場合、韓国内の支店がウォンで支払って外国法人に払う金額と相殺する場合は、零税率にならないとした解釈があります[10]。Wiseは通常、韓国内の口座からウォンで入金されるため、これらのウォン受取の解釈と同じ構造になり得ます[11]。Wiseを直接扱った解釈は確認できていないので、韓国の税理士への確認が必要です。

零税率の申告に要る書類の一覧

日本の取引先への売上を韓国で零税率として申告するには、銀行で外貨入金証明書の発行を受け、添付書類として申告書に付けます[1]。税金計算書は、発行義務が免除されます[6]。

このページは、日本の取引先に提供した役務が、付加価値税の零税率(施行令(시행령)33条2項1号)に当たる場合を扱います[7]。免税か零税率か、零税率の要件をすべて満たすかは、先に日本の取引先への売上と韓国の付加価値税 — 免税か零税率かで確かめてください。

書類中身付加価値税の申告との関係
外貨入金証明書外国為替銀行(외국환은행)が発行する入金の証明[1]申告書に添付[1]
零税率売上明細書(영세율 매출명세서)零税率を適用して供給した内容の明細書(101条の添付書類とは別)予定申告書・確定申告書と一緒に提出[2][3]
相互免税の証明書類相手国の現行法令など、その国が韓国の居住者・内国法人に同じ免税をしていることの証明[1]相互免税(상호면세)の要件が付く業種(専門サービス業など)のときだけ添付[1][7]
情報通信網での提供の証明書類情報通信網を通じて役務を提供したことの証明[1]施行令33条2項1号の바목(목は「目」に当たる区分。ソフトウェア開発業など)の役務のときだけ添付[1][7]
税金計算書韓国の付加価値税の取引書類発行義務が免除[6]
日本語の請求書自分が取引先に代金を請求する書類(Dokoloなどで作成)零税率の添付書類の一覧にない[1]
日本の取引先への零税率の売上(施行令33条2項1号)と書類

零税率の添付書類 — 外貨入金証明書の発行と添付

零税率が適用されるときは、付加価値税の予定申告書に、施行令101条の表の書類を添付して提出します。施行令33条2項1号の供給の書類は、表10号の가・나・다(日本の「イ・ロ・ハ」に当たる区分)の3つです。나と다は、当てはまる場合だけ提出します[1]。

  • 가. 外貨入金証明書 — 外国為替銀行が発行します[1]。
  • 나. 相互免税の証明書類 — 相互免税の要件が付く業種(専門サービス業など)だけです。相手国の現行法令など、その国が韓国の居住者・内国法人に同じ免税をしていることを証明する書類です[1][7]。
  • 다. 情報通信網での提供の証明書類 — 바목の役務を、情報通信網を通じて付加価値税法52条1項各号の者に提供した場合だけです。바목は、ソフトウェア開発業など、情報通信業のうち列挙された業種です[1][7]。

添付する時期は、申告の種類ごとに決まっています。

  • 予定申告(예정신고):予定申告をする場合は、予定申告書に添付します。添付しなかった部分は、予定申告をしなかったものとして扱われます[2]。予定告知を受けて予定申告をしなかった個人事業者は、そのとき提出した書類がないので、確定申告書に添付します[1]。
  • 早期還付(조기환급)の申告:零税率等早期還付申告書(영세율 등 조기환급신고서)に、101条の書類を添付します[13]。
  • 確定申告(확정신고):確定申告書にも添付します。添付しなかった部分は、確定申告をしなかったものとして扱われます[3]。予定申告や早期還付の申告で提出済みの書類は除きます[1]。
  • 簡易課税者(간이과세자)の確定申告:零税率の適用を受けるなら、確定申告書に101条の書類を添付します。添付しなかった部分は、確定申告をしなかったものとして扱われます[14]。

この添付書類とは別に、零税率で供給したなら、予定申告書・確定申告書と一緒に零税率売上明細書を提出します[2][3]。

やむを得ない事情で添付できないときは、国税庁長(국세청장)が定める書類で代えられます[1]。国税庁訓令(국세청훈령)は、やむを得ない事情を、①申告期限内に、書類の発行機関の事情で提出できないとき、②施行令101条各号の書類がないとき、③そのほか零税率の適用事業者に責任がないとき、と定めています。国税庁の告示が指定する書類も出せなければ、外貨獲得明細書(외화획득명세서、告示の別紙第7号書式)に零税率を確認できる証拠書類を付けて出します。この場合、101条の書類の発行を実際に受けられるようになった日が属する課税期間の予定申告または確定申告の期限内に、その書類を後から提出する必要があります。提出しないと、最初から書類を出さなかったものとみなされます[15]。告示が指定する書類の一覧は、確認できていません。

添付書類を出さなかった零税率の課税標準は、申告しなかったものとみなされ、その金額の0.5%(1,000分の5)が零税率課税標準申告不誠実加算税として課されることがあります(現行の国税基本法47条の2・47条の3と施行令90条8項を組み合わせて読んだものです)[4][5]。申告期限内に零税率の課税標準を記載して申告し、書類だけが欠けていた場合は、書類を整えて修正申告するときに国税基本法48条2項の加算税の減免が適用されるという企画財政部(기획재정부)の解釈があります(조세정책과-129、2011-02-01)[16]。

減免の幅は、法定申告期限の後に修正申告した時期によって異なり(1か月以内の90%から2年以内の10%まで)、税務署による更正があるべきことを予知して修正申告した場合は、減免の対象になりません[17]。この解釈は、この加算税が旧付加価値税法にあった当時のものなので、自分の場合の適用は韓国の税理士に確認してください。

外貨入金証明書は銀行が発行する

外貨入金証明書は、外国為替銀行が発行する書類です[1]。代金を外貨預金口座に預け入れる方法で受け取った場合、零税率になる受け取り方と認められるのは、外貨入金証明書で入金を確認できるときだけです[8]。

発行の申し込み方(窓口・インターネットバンキングなど)は銀行ごとに違うので、代金が入金された銀行に問い合わせてください。様式が一定でなくても、外貨入金証明書の内容が書かれた書類を外国為替銀行がその事実を確認して発行すれば、その書類を外貨入金証明書とみなせるという解釈があります(부가46015-2654、1998-11-28。旧条文の時期の解釈なので、今も同じかは銀行・税務署に確認してください)[20]。受け取った外貨を換金せず外貨預金に置いたまま給与の支払に使った場合も、外国為替銀行が発行した外貨入金証明書で入金が確認できれば零税率が適用されるという解釈もあります(부가가치세과-200、2009-01-14)[21]。

日本に出向いて行った役務なら — 国外での提供(22条)の添付書類

国外で提供する役務には、付加価値税法22条で零税率が適用されます[22]。この場合の添付書類は、外国為替銀行が発行する外貨入金証明書または国外で提供する役務に関する契約書です[1]。この供給も、税金計算書の発行義務が免除されます[6]。

22条の零税率には、施行令33条2項1号のような代金の受け取り方の要件がないとする解釈があります(사전-2016-법령해석부가-0174、2016-05-16)[23]。日本に出張して行った部分と韓国で行った部分が一つの契約に混ざるときは、役務の重要かつ本質的な部分がどこで行われるかを個別の事実関係により判断するという国税庁の解釈があります(사전-2023-법규부가-0093、2023-12-05)[24]。一つの契約の対価をどう分けるかは確認できていないので、韓国の税理士に確認してください。韓国でリモートで行った役務がなぜ22条に当たらないかは、韓国でリモートで行った役務は「国外での提供」ではないで説明しています。

税金計算書 — 発行義務の免除と日本語の請求書の関係

施行令33条2項1号の役務の供給は、税金計算書の発行義務が免除されます。この号には、取引先が求めれば発行するという例外の文言がありません[6]。

零税率の要件が一つでも欠けて課税になる供給も、韓国に事業場のない取引先なら発行義務は免除されます。ただし、取引先が外国の事業者であることを証明する書類を示して求めた場合は、発行しなければなりません[6]。

税金計算書を発行していない零税率の売上を申告書のどの欄に書くかは、申告書の様式で確認できていません。ホームタックス(홈택스)の申告画面の案内を見るか、韓国の税理士に確認してください。

代金の受け取り — 零税率になる受け取り方と銀行の手続

施行令33条2項1号の零税率は、代金を外国為替銀行でウォンで受け取るか、施行規則(시행규칙)22条の方法で受け取って初めて適用されます[7]。施行規則22条の方法には、次のものがあります[8]。

  • 国外の非居住者・外国法人から外貨を直接送金してもらい、外国為替銀行で売却する方法[8]
  • 対価を、その非居住者・外国法人に支払う金額から差し引く方法(外国法人と直接相殺する場合)。外国法人の韓国内の支店がウォンで支払い、外国法人に払う金額と相殺する場合は、支払方法に当たらないとする企画財政部の解釈があります(기준-2022-법무부가-0191、2023-06-08)[8][25]
  • 対価を、国外で発行されたクレジットカードで決済する方法[8]
  • 対価として、国外の金融機関が発行した個人小切手を受け取り、外国為替銀行で売却する方法[8]
  • 外貨を外国為替銀行を通じて直接送金してもらい、外貨預金口座に預け入れる方法。外国為替銀行が発行した外貨入金証明書で入金を確認できる場合に限ります[8]

「外国為替銀行でウォンで受け取る」とは、外国法人が韓国の外国為替銀行に持つ非居住者自由ウォン口座などからウォンで支払われる場合と解されています(부가가치세과-876、2013-09-26)[9]。外国法人から直接ウォンで入金される場合は、零税率の対象でないと回答した事例があります(사전-2022-법규부가-0624、2022-07-07)[26]。取引先の代金がどの経路で入るかを、先に確かめてください。

銀行側の外国為替の手続は別にあります。居住者(外国人居住者を除く)は、次の受け取りなら証憑書類を出さずに受け取れます。1件あたり5千米ドル以内の受け取りか、外国為替取引規定(외국환거래규정)上の届出が要らない受け取りです。ただし、同じ日に同じ人から10万米ドルを超えて受け取るときは、銀行に書面で受取理由の確認を受けます[30]。

証憑書類を出さない場合も、銀行に取引の内容を説明して確認を受けます[30]。自分の取引が「届出が要らない受け取り」に当たるかは、確認できていません。1件5千米ドルを超える金額を受け取る前に、受け取る銀行に確認してください。

日本の取引先に伝える英文の入金情報と送金手数料の条件は、海外送金で報酬を受け取るで説明しています。

申告書に書くウォン金額と申告期限

対価を外貨で受け取った場合、申告する供給価額(공급가액)は次の基準でウォンに換算します[31]。

  • 供給時期(공급시기)より前にウォンに替えた場合:替えた金額[31]
  • 供給時期の後も外貨のまま持っている場合や、供給時期の後に受け取る場合:供給時期の「外国為替取引法(외국환거래법)」による基準為替レート(기준환율)または裁定為替レート(재정환율)で計算した金額[31]

たとえば供給時期が2026年11月30日で、代金50万円を12月25日に外貨預金で受け取り、そのまま置いているとします。この場合は、11月30日の基準為替レートまたは裁定為替レートで換算します[31]。役務の供給時期がいつになるかは取引によって違うので、韓国の税理士に確認してください。この基準を総合所得税の収入金額にそのまま使うという条文は、確認できていません。所得税側の換算は、収入金額はウォンで — 円で受け取った報酬の換算で説明しています。

付加価値税の申告期限をまとめると、次のとおりです。予定告知(예정고지)になる条件などの詳細は、免税・零税率・課税の比較の申告期限で説明しています。

  • 一般課税者(일반과세자) — 確定申告:課税期間(1〜6月、7〜12月)が終わってから25日以内(7月25日、翌年1月25日)に確定申告をします[32][33]。たとえば2026年7〜12月分は、2027年1月25日までです。
  • 一般課税者 — 予定申告(法人を含む):1〜3月分と7〜9月分は、予定申告期間が終わってから25日以内(4月25日、10月25日)に予定申告をして納付するのが原則です[34]。個人事業者と、直前の課税期間の供給価額が1億5千万ウォン未満の法人は、予定申告の代わりに予定告知の対象です。税務署が直前の課税期間の納付税額の50%を決めて徴収し、50万ウォン未満なら徴収しません。予定申告期間分の早期還付を受けたい場合などは、予定申告もできます[34][2]。
  • 簡易課税者:課税期間は1〜12月で、終わってから25日以内(翌年1月25日まで)に確定申告をします[32][35]。7月25日までに、直前の課税期間の納付税額の50%を予定賦課として徴収し、50万ウォン未満なら徴収しません[36]。

申告・納付期限の最終日が土曜日・日曜日・祝日・労働節(노동절)にあたる場合は、その翌日が期限です[37]。

零税率の早期還付の申告

零税率の適用を受ける事業者は、還付税額(환급세액)の早期還付を受けられます[38]。予定申告期間中または課税期間の最後の3か月のうち、毎月または2か月ごとの期間(早期還付期間)ごとに申告できます。期間が終わってから25日以内に申告すれば、申告期限が過ぎてから15日以内に還付されます[13]。たとえば2027年1月分を申告するなら、2月25日までです。

早期還付の申告では、零税率等早期還付申告書に101条の書類(外貨入金証明書など)と、売上・仕入先別税金計算書合計表(매출·매입처별 세금계산서합계표)を添付します[13]。還付税額が生じる条件は、免税・零税率・課税の比較の仕入税額の行で説明しています。

Dokoloでは

Dokoloで作れるのは、日本の取引先に送る日本語の請求書・見積書・領収書です。韓国の税金計算書・計算書は作れません。外貨入金証明書の発行や、付加価値税の申告も、Dokoloでは行いません。

  • 請求書と零税率の書類:Dokoloの請求書は、税金計算書でも、零税率の添付書類でもありません。添付書類の外貨入金証明書は、銀行で発行を受けます[1]。
  • 記録の保管(提案):請求書のPDFは、編集画面の「PDFをダウンロード」で保存できます。同じ取引の外貨入金証明書・銀行の入金記録と一緒に保管しておくと、申告のときにどの入金がどの請求か照らし合わせやすくなります。法律で決まった方法ではなく、整理のための提案です。
  • 通貨:請求書の通貨は「明細の設定」のいちばん上の「通貨」で選べます。申告書のウォン金額は、上の換算基準で別に計算します[31]。

よくある質問

外貨入金証明書は、どこで発行を受けるのですか。

外国為替銀行が発行します。施行令101条が「外国為替銀行が発行する外貨入金証明書」を零税率の添付書類と定めています[1]。申し込み方と様式は確認できていないので、代金が入金された銀行に問い合わせてください。予定申告をするならそのときから添付し、確定申告書にも添付します。どちらの申告でも、添付しなかった部分は申告がなかったものとして扱われます[2][3]。

Dokoloで作った請求書を、外貨入金証明書の代わりに添付できますか。

できません。施行令33条2項1号の供給の添付書類は、外国為替銀行が発行する外貨入金証明書で、業種によって相互免税の証明書類などが加わります。請求書はこの一覧にありません[1]。やむを得ない事情で添付できないときは国税庁長が定める書類で代えられます[1]。国税庁訓令は、指定書類も出せなければ外貨獲得明細書に証拠書類を付けて出し、あとで書類を提出するよう定めていますが、指定書類の一覧は確認できていません[15]。所轄の税務署か韓国の税理士に確認してください。

1件5千米ドル以下なので、銀行に証憑なしで受け取りました。零税率の書類も要りませんか。

要ります。証憑書類なしで受け取れるのは、外国為替取引規定が定める銀行の手続の話です[30]。零税率の添付書類は施行令101条が別に定めていて、金額による例外はありません[1]。

日本の取引先に税金計算書を求められたら、発行が必要ですか。

零税率(施行令33条2項1号)の供給は発行義務が免除され、この号には求められたら発行するという例外の文言がありません[6]。零税率の要件を満たさない課税の供給なら、取引先が外国の事業者であることを証明する書類を示して求めたときに、発行が必要です[6]。どの場合も、Dokoloで作る日本語の請求書は税金計算書ではありません。

零税率の添付書類を付けずに申告するとどうなりますか。

添付しなかった部分は、申告がなかったものとして扱われます[2][3]。その零税率の課税標準の0.5%が零税率課税標準申告不誠実加算税として課されることがあり[4][5]、申告期限内に零税率の課税標準を記載して申告していたなら、書類を整えて修正申告するときに加算税が減免されるという企画財政部の解釈があります(조세정책과-129、2011-02-01)[16]。自分の場合に減免されるかは、韓国の税理士に確認してください。

出典

  1. [1]

    부가가치세법 시행령 제101조(영세율 첨부서류의 제출)

    2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  2. [2]

    부가가치세법 시행령 제90조(예정신고와 납부) 제3항·제4항·제6항·제8항

    2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  3. [3]

    부가가치세법 시행령 제91조(확정신고와 납부) 제2항·제3항

    2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  4. [4]

    국세기본법 제47조의2(무신고가산세) 제2항제2호

    2026. 10. 2. 시행 법률 제21987호 (2026-10-21 확인)一次資料

  5. [5]

    국세기본법 제47조의3(과소신고ㆍ초과환급신고가산세) 제2항제2호

    2026. 10. 2. 시행 법률 제21987호 (2026-10-21 확인)一次資料

  6. [6]

    부가가치세법 시행령 제71조(세금계산서 발급의무의 면제 등) 제1항

    2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  7. [7]

    부가가치세법 시행령 제33조(그 밖의 외화 획득 재화 또는 용역 등의 범위) 제2항제1호

    2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  8. [8]

    부가가치세법 시행규칙 제22조(대가의 지급방법에 따른 영세율의 적용 범위)

    2026. 3. 20. 시행 재정경제부령 제9호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  9. [9]
  10. [10]
  11. [11]
  12. [12]

    소득세법 시행령 제211조(계산서의 작성ㆍ발급) 제4항제3호

    2026. 10. 1. 시행 대통령령 제36737호 (2026-10-20 확인)一次資料

  13. [13]

    부가가치세법 시행령 제107조(조기환급) 제4항·제5항

    2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  14. [14]

    부가가치세법 시행령 제114조(간이과세자의 신고와 납부) 제6항·제7항

    2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-21 확인)一次資料

  15. [15]
  16. [16]
  17. [17]

    국세기본법 제48조(가산세 감면 등) 제2항제1호

    2026. 10. 2. 시행 법률 제21987호 (2026-10-21 확인)一次資料

  18. [18]
  19. [19]

    부가가치세법 제52조(대리납부) 제1항

    2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料

  20. [20]
  21. [21]
  22. [22]

    부가가치세법 제22조(용역의 국외공급)

    2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料

  23. [23]
  24. [24]
  25. [25]
  26. [26]
  27. [27]
  28. [28]
  29. [29]
  30. [30]

    외국환거래규정 제4-3조(거주자의 지급등 절차 예외) 제1항제3호·제2항

    2026. 9. 16. 시행 재정경제부고시 제2026-103호 (2026-10-20 확인)一次資料

  31. [31]

    부가가치세법 시행령 제59조(외화의 환산)

    2026. 2. 27. 시행 대통령령 제36133호 (조문 페이지 기준, 2026-10-20 확인)一次資料

  32. [32]

    부가가치세법 제5조(과세기간)

    2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料

  33. [33]

    부가가치세법 제49조(확정신고와 납부)

    2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料

  34. [34]

    부가가치세법 제48조(예정신고와 납부)

    2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料

  35. [35]

    부가가치세법 제67조(간이과세자의 신고와 납부)

    2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料

  36. [36]

    부가가치세법 제66조(예정부과와 납부) 제1항

    2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料

  37. [37]

    국세기본법 제5조(기한의 특례) 제1항

    2026. 10. 2. 시행 법률 제21987호 (2026-10-21 확인)一次資料

  38. [38]

    부가가치세법 제59조(환급) 제2항

    2026. 1. 2. 시행 법률 제21065호 (2026-10-20 확인)一次資料

最終確認日

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このページは一般的な情報の提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。添付書類・業種・代金の受け取り方など、個別の判断は韓国の税理士(세무사)にご確認ください。