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海外在住者の報酬は源泉徴収される?作業の対価と著作権の対価(20.42%・10%)

海外在住で日本の事業者に請求している方向けに、取引先が報酬から源泉徴収するのはどんな場合か、税率と届出書、請求書での書き方を説明します。契約の前に取引先へ送る確認メールの例も載せています。

  • 最終確認日
  • 出典19件
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対象韓国など日本国外に住みながら日本の事業者に請求する個人・法人(日本に事務所などの拠点を持たない方)。

結論

  1. 韓国で行った作業だけの対価は、日本の国内源泉所得に当たりません。取引先の源泉徴収はありません[1]。
  2. 著作権(ソフトウェアを含む)の譲渡や利用許諾の対価が含まれると、使用料として20.42%が源泉徴収されます[2][3]。デザイン・開発・翻訳でも、成果物の権利を譲渡したり利用を許諾したりする契約ならこちらに当たります[4][5]。
  3. どちらに当たるかは、契約の名目だけでなく目的や内容で判断されます。「開発委託」「請負の対価」とした契約が使用料とされた裁決があります[5]。
  4. 「租税条約に関する届出書」を取引先を通じて最初の支払日の前日までに出せば、使用料の税率は10%です(受益者が韓国居住者の場合)。10.21%ではありません[6][3][7][8]。
  5. 源泉徴収の義務を負うのは取引先です。請求書に書くのは慣行で、書くなら取引先と確かめた税率(10%か20.42%)で計算します。作業だけの対価なら、源泉徴収の行は設けません[3][9]。

海外在住者の報酬が源泉徴収されるかは対価の中身で決まる

非居住者と外国法人に日本の所得税がかかるのは、日本国内で得た「国内源泉所得」だけです[1]。取引先は、そのうち所得税法で定められたものを支払うときに源泉徴収します[3]。

取引先が日本に住所や事務所を持っていれば、国外で支払う場合でも、日本国内で支払ったものとみなして源泉徴収します[3]。韓国の口座に送金されるからといって、源泉徴収がなくなるわけではありません。

対価の中身日本での扱い取引先の源泉徴収
韓国で行った作業(役務の提供)だけの対価国内源泉所得に当たらない。人的役務の対価で国内源泉所得になるのは、国内で行ったもの[1]なし
著作権(ソフトウェアを含む)・意匠などの利用許諾の対価国内で業務を行う者から受ける使用料で、その業務に係るもの[2][1]。日韓租税条約12条の使用料[8]20.42%。その支払日の前日までに取引先を通じて届出書が出ていれば10%(受益者が韓国居住者の場合)[3][6][8]
著作権などの譲渡(買取り)の対価使用料と同じ号の「譲渡による対価」[2]。条約でも原則として使用料と同じ扱い[8][4]20.42%。その支払日の前日までに取引先を通じて届出書が出ていれば10%(受益者が韓国居住者の場合)[3][6][8]
日本に来て行った作業の対価国内で行った人的役務の提供の対価[1]個人なら原則20.42%。法人は、芸能人・自由職業者の役務の提供や、専門的な知識・技能を活用する役務の提供を主たる内容とする事業の対価なら20.42%[1][3]。どちらも租税条約で免除・軽減される場合があるので、税理士・税務署に確認[3]
韓国に住む個人・韓国の法人が受け取る対価の区分

著作権の譲渡・利用許諾が含まれるとき — 翻訳料の例と裁決

国税庁の質疑応答事例に、韓国に住む大学教授へ論文の韓国語訳を依頼した例があります。翻訳文は買取りの契約でした。回答では、この対価は著作物の権利の譲渡の対価で、所得税法と日韓租税条約12条の使用料に当たるとされています[4]。

この回答は、買取りの契約という照会の事実関係を前提にしています[4]。翻訳の対価がすべて使用料になる、という意味ではありません。

国税不服審判所の平成21年12月11日の裁決は、ゲームソフトの開発委託費とイラスト制作費を扱っています。支払先は国外の法人(国名は伏せられています)で、どちらも著作権の使用料または譲渡の対価とされました。支払った日本の会社は、源泉所得税の納税告知と不納付加算税の賦課決定を受けています[5]。裁決のポイントは次のとおりです。

  • 何の対価かは、契約の名目だけでなく、目的や内容から合意の本体を認定して判断する[5]
  • 支払った会社は、契約で「請負の対価」と定め、金額も作業量で計算したと主張したが、認められなかった[5]
  • 著作権などの一切の権利は発生と同時に発注者と制作者が2分の1ずつ共有する、という契約の定めは、制作者から発注者への共有持分の譲渡を定めたものと判断された[5]
  • 個別の契約書がなく、著作権の帰属を書面で定めていなかったイラストも、使用料または譲渡の対価とされた。理由として、ソフトの販売に欠かせないものだったこと、著作権の帰属を両社が開発委託契約と同様に認識していたこと、発注者がパッケージなどに実際に使い、制作者が異議を唱えていなかったことが挙げられ、制作者が日本での複製・使用を承認していたと認められた[5]

税率は20.42%、租税条約の届出書を出せば10%

使用料の源泉徴収税率は、国内法では金額にかかわらず20.42%です[3]。日本の居住者に支払う報酬のような、100万円を境にした2段階の税率はありません。

2027年(令和9年)1月1日以後に生ずる所得からは、内訳が所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税になります。合計税率は所得税率×102.1%なので、20.42%のまま変わりません[7][3]。

日韓租税条約12条は、使用料の受益者が韓国の居住者である場合に、日本で課す税を使用料の額の10%までとしています[8]。条約の限度税率(国内法の税率以下のもの)が適用されるときは、復興特別所得税と防衛特別所得税はかかりません。源泉徴収税率は10.21%ではなく、ちょうど10%です[3][7]。

日韓租税条約には、BEPS防止措置実施条約の規定も適用されています。特典を受けることが取引等の主たる目的の一つであったと判断される場合に、その特典を認めない規定です。源泉徴収される税については、2021年1月1日以後に生ずる課税事象から適用されています[10]。

場合税率
韓国で行った作業だけの対価0%(源泉徴収なし)[1]
使用料(譲渡の対価を含む)で、その支払日の前日までに、取引先を通じて届出書が出ていない20.42%[3][6]
使用料(譲渡の対価を含む)で、その支払日の前日までに、取引先を通じて届出書が出ている(最初の支払から10%にするには、最初の支払日の前日までに出す)10%(受益者が韓国居住者の場合)[3][6][8]
日本に来て行った作業の対価個人なら原則20.42%。法人は、芸能人・自由職業者の役務の提供や、専門的な知識・技能を活用する役務の提供を主たる内容とする事業の対価なら20.42%[1][3]。どちらも条約で免除・軽減される場合があるので、税理士・税務署に確認[3]
請求書に書くときの税率(0%は行を設けない)

租税条約に関する届出書(様式3)の出し方

使用料に10%を適用してもらうには、「租税条約に関する届出書」の様式3を出します。作成するのは、支払を受ける自分です[6][11]。

  • 取引先ごとに作成して取引先に渡し、取引先が自分の所轄税務署長に提出します[11][6]
  • 期限は、その取引先から最初に支払を受ける日の前日までです[6]
  • 記載事項に異動が生じたら、異動後最初に支払を受ける日の前日までに出し直します[6][11]
  • 書面で出す場合は、正副2部を作って取引先に渡します[11]
  • 様式3の注意事項が居住者証明書の添付を求めているのは、使用料が免税になる場合です[12]。日韓租税条約の使用料は免税ではなく10%への軽減なので、この定めには当たりません[8]

届出書が出ているかどうかは、支払のたびに判定されます。その支払を受ける日の前日までに届出書が出ていなければ、取引先は条約の10%ではなく、国内法の20.42%で源泉徴収します[6]。最初の支払に間に合わなければ、届出書を出すまでに受けた支払は20.42%で源泉徴収されます。差額は、後から届出書と「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」(様式11)を取引先を通じて出せば、還付を請求できます。請求できるのは、納付があった日から5年の間です[13]。

欄ごとの書き方は租税条約に関する届出書(様式3)の書き方で説明しています。様式と注意事項は、国税庁のA3-5の案内ページから取得できます[11]。

請求書に源泉徴収税額を書くとき

源泉徴収の義務を負うのは、支払う側の取引先です[3]。請求書に源泉徴収税額を書くのは、差し引かれる額と振り込まれる額を前もってそろえるための慣行です[9]。

書く場合は、合計の下に「源泉徴収税額」、その下に差し引いた後の「差引ご請求金額」を並べるのが一般的です[9]。税率は取引先と確かめた10%か20.42%で、日本の居住者向けの10.21%は使いません[3]。

請求書で報酬の額と消費税額を明確に区分していれば、報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてよい、という取扱いがあります。非居住者に支払う国内源泉所得にも当てはまります[14]。

ただ、著作権の譲渡・貸付けは、譲渡・貸付けをする人の住所地で国内取引かどうかを判定します。韓国に住所があれば国外取引で、日本の消費税はかかりません[15][16]。区分する消費税額がないので、使用料の額そのものが源泉徴収の対象です。受注制作の作業部分を含め、消費税の判定は日本の消費税は必要?で説明しています。

外貨で請求した場合、円への換算は源泉徴収をする取引先が行います。換算は、原則として支払期日の電信買相場(TTB)で行います[3]。

「手取りで○円」と決めた契約では、取引先は手取額を税込みの金額に逆算し、その金額をもとに源泉徴収します[17]。国税庁の計算例は日本の居住者向けの税率(10.21%と2段階税率)の場合だけで[18]、20.42%や10%の逆算式を示した資料は確認できていません。請求額は、取引先と金額を確かめてから決めます。

契約の前に取引先と確かめること

源泉徴収をするのは取引先ですが、届出書の期限は最初の支払日の前日です[6]。見積もりや契約の段階で、次の点を取引先と確かめておきます。

  • 成果物の著作権を譲渡するのか、利用を許諾するのか、どちらも含まないのか。契約書の名目ではなく中身で確かめる[5]
  • 取引先が源泉徴収するか。するなら税率は20.42%か10%か[3]
  • 10%にするなら、届出書をいつまでに、どの手順で取引先に渡すか[6]
  • 請求額から差し引く契約か、「手取りで○円」の契約か[17]

取引先には、次のような文面で確認できます。決まった文言はないので、取引に合わせて書き換えてください。

取引先への確認メールの例

本件の報酬について、源泉徴収のお取り扱いを確認させてください。
成果物の著作権の譲渡または利用許諾の対価として源泉徴収の対象になる場合は、日韓租税条約の適用を受けるため「租税条約に関する届出書」(様式3)を提出したいと考えております。
届出書は最初のお支払日の前日までに貴社を通じて提出する必要がありますので、ご提出の手順と、届出書に記入する貴社の情報をお知らせいただけますでしょうか。
源泉徴収の対象にならない場合も、その旨をお知らせいただけますと幸いです。

Dokoloでは

源泉徴収の設定は、請求書の編集画面にあります。Dokoloは源泉徴収をするかどうかを判定しないので、取引先と確かめた内容に合わせて選びます。

  • 設定の場所:「明細」の「税・明細の設定」から開く「明細の設定」の「源泉徴収」で、「なし」「あり(10.21%)」「あり(税率を指定)」から選びます。ただし、「通貨」を円以外にした請求書では、この設定は出ず、「外貨の文書では源泉徴収を計算しません(支払者が円換算して計算します)」と案内されます。
  • 作業だけの対価:「なし」を選びます。請求書に源泉徴収税額は載りません。
  • 使用料として源泉徴収される場合:「あり(税率を指定)」を選び、「税率(%)」に20.42か10を入れます。「あり(10.21%)」は日本の居住者に支払う報酬の計算(100万円を超える部分は20.42%)なので、このページの対象の方は使いません。
  • 対象にする明細:源泉徴収を「あり」にすると、明細ごとに「源泉徴収の対象」のチェックが出ます。最初はすべての明細が対象です。使用料に当たらない明細は、チェックを外します。
  • 計算の基準:「計算の基準」で「税込金額(原則)」か「税抜金額(報酬と消費税額を区分記載)」を選びます。「消費税の表示」が「表示しない」の請求書では選べず、対象の明細の金額の合計がそのまま対象額になります。日本の消費税がかからない国外取引の請求書は「表示しない」で作ります。
  • 請求書の表示:合計の下に「源泉徴収税額(20.42%)」のように税率付きで税額が載り、その下が「差引ご請求金額」です。上部の金額も「差引ご請求金額:」になります。一部の明細だけが対象のときは「源泉徴収対象額」も載り、対象の明細に「◆」が付きます。税額の1円未満は切り捨てます。

よくある質問

取引先から20.42%を差し引くと言われました。10%にできますか。

使用料に当たる対価なら、届出書が取引先を通じて次の支払日の前日までに提出されていれば、その支払は10%で源泉徴収されます[6]。すでに20.42%で差し引かれた分は、届出書と様式11を取引先を通じて出すと、差額の還付を請求できます。期限は納付があった日から5年です[13]。届出書の欄ごとの書き方は租税条約に関する届出書(様式3)の書き方で説明しています。

作業だけの対価なのに源泉徴収されました。どうすればよいですか。

まず、契約の中身が本当に作業だけかを取引先と確かめます。何の対価かは名目ではなく中身で判断されます[5]。作業だけの対価なら、日本の源泉徴収の対象ではありません[1]。取引先(源泉徴収義務者)が誤って納めすぎた税額は、取引先が還付を請求する手続があります[19]。ただ、この場合にどの手続で戻すかを国税庁が直接示した資料は確認できていません。取引先と税理士に確認してください。

請求書に源泉徴収税額を書かないといけませんか。

源泉徴収をするのは取引先で、請求書に書かなくても、取引先は支払のときに源泉徴収します[3]。請求書に書くのは、金額を確かめ合うための慣行です[9]。書く場合は、取引先と確かめた税率(10%か20.42%)で計算します。作業だけの対価なら、源泉徴収の行は設けません。

届出書に居住者証明書を付ける必要はありますか。

使用料を10%に軽減するだけなら、様式3の注意事項は居住者証明書の添付を求めていません。添付を定めているのは、使用料が免税になる場合です[12]。日韓租税条約の使用料は10%が上限で、免税ではありません[8]。

出典

  1. [1]

    国税庁 No.2878 国内源泉所得の範囲

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  2. [2]

    所得税法 第161条第1項第11号(国内源泉所得 — 使用料又は譲渡による対価)

    e-Gov法令検索 現行法令(2026年10月20日確認)一次資料

  3. [3]
  4. [4]

    国税庁 質疑応答事例 非居住者に支払う翻訳料

    令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料

  5. [5]
  6. [6]
  7. [7]
  8. [8]
  9. [9]
  10. [10]
  11. [11]
  12. [12]
  13. [13]
  14. [14]
  15. [15]

    消費税法施行令 第6条第1項第7号(著作権等の譲渡・貸付けの内外判定)

    e-Gov法令検索 現行法令(2026年10月20日確認)一次資料

  16. [16]

    国税庁 No.6210 国外取引

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  17. [17]
  18. [18]
  19. [19]

最終確認日

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