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電子帳簿保存法で請求書・領収書を保存する方法|電子取引の要件・検索要件の免除・保存期間

電子帳簿保存法のうち、2024年1月から義務になっている電子取引データの保存を中心に説明します。改ざん防止と検索の要件、検索要件が不要になる条件、保存期間、準備が間に合わないときの猶予措置、Dokoloでできることをまとめています。

  • 最終確認日
  • 出典13件
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対象日本の所得税・法人税で帳簿書類の保存義務がある個人事業主・法人の方(日本で事業を行い、申告している方)。韓国など日本国外に住み、日本の取引先にPDFを送る方は、最初の囲みをご覧ください。

結論

  1. メールやWebでやり取りした請求書・領収書・見積書などは「電子取引」に当たり、所得税・法人税の保存義務者は、そのデータを電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷して保存の代わりにすることはできません[1][2]。
  2. 保存には、改ざんを防ぐ4つの措置のうちいずれか1つ(真実性の確保)と、ディスプレイ等の備付けや検索機能(可視性の確保)が必要です[3]。専用のシステムがなくても、事務処理規程を定めて守る方法で真実性を確保できます[4]。
  3. 検索機能は、基準期間の売上高が5,000万円以下の場合か、出力した書面を日付・取引先ごとに整理している場合に不要になります。どちらも、税務職員のダウンロードの求めに応じられることが条件です[5]。
  4. 保存期間は、法人は原則7年(青色申告で欠損金が生じた事業年度などは10年)、個人事業者は書類の種類と申告の区分により5年か7年です。消費税の課税事業者が保存する請求書等と、交付した適格請求書の写しは7年です[6][7]。
  5. Dokoloでは、ログインして保存した書類は「交付済」になると変更も削除もできず、訂正は修正版として作ります。検索と一括ダウンロードも使えます。これだけで真実性の確保の措置に当たるかは確認できていないため、事務処理規程もあわせて定めてください。データを法定の期間保存する義務は、事業者ご自身にあります。

電子帳簿保存法とは — 義務になっているのは電子取引データの保存

電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿書類をデータで保存できるようにする法律です。あわせて、電子データで取引情報をやり取りした場合の保存義務と保存方法も定めています[10]。帳簿や紙の書類をデータで保存するかどうかは事業者が選べますが、電子取引データの保存は義務です[10][1]。

「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式で行う取引です。取引情報とは、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などに通常書かれる事項をいいます[1]。メール本文や添付ファイル、Webサイトを通じたやり取りも含まれます[1]。

保存するのは、受け取ったデータだけではありません。相手方に送った請求書・領収書などのデータも、紙の控えと同じように保存の対象です[1]。紙でやり取りした書類は電子取引に当たらないので、これまでどおり紙で保存します[1]。見積書のうち、書き損じや正式な見積書の前の粗い試算、一方的に送られてきた見積書などは、保存の必要はないとされています[1]。見積書の書き方は見積書の書き方で説明しています。

所得税・法人税の保存では、電子取引データを印刷した書面で保存する方法が、令和3年度の税制改正で廃止されました。書面での保存を事実上認めていた宥恕措置も、2023年(令和5年)12月31日で終わっています[2]。消費税法令で保存することとされている電子インボイスなどのデータは、これとは扱いが異なり、書面に出力して保存することも引き続き認められています[2]。

電子取引データの保存要件 — 真実性の確保と可視性の確保

電子取引データを保存するときは、真実性と可視性を確保するための要件を満たす必要があります[3]。真実性の確保は、次の4つの措置のうち、いずれか1つを行うことです[3]。

措置内容注意点
1. タイムスタンプ付きで受け取るタイムスタンプが付された後のデータを授受します[3]。送る側がタイムスタンプを付けて送ってくる場合に使える措置です。
2. 受け取った後にタイムスタンプを付す速やかに(または業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付します[3]。「通常の期間を経過した後」とするのは、付すまでの事務処理の規程を定めている場合に限られます[3]。
3. 訂正削除の記録が残る(またはできない)システムを使う訂正削除をするとその記録が残るシステム、または訂正削除ができないシステムで、データの授受と保存を行います[3]。保存だけでなく、授受もそのシステム内で行う必要があります[11]。
4. 事務処理規程を定めて守る正当な理由がない訂正・削除を防ぐ事務処理規程を定め、備え付けて運用します[3]。国税庁が規程のサンプルを公開しています[3]。専用のシステムがない場合でも使える方法です[4]。
真実性の確保 — いずれか1つを行う

データの受け取り方に応じて、複数の措置を使い分けてもかまいません[3]。たとえば、システム内でやり取りした分は3の措置、メールで受け取った分は4の規程で保存する、という組み合わせです。

可視性の確保 — 画面で見られて、検索できること

  • システムの概要書:自社開発のプログラムを使う場合に限り、システムの概要を書いた書類を備え付けます[3]。
  • 見読可能装置:ディスプレイやプリンタなどを備え付けます。性能や台数の要件はありません[3]。
  • 検索機能:①取引年月日その他の日付・取引金額・取引先で検索できること、②日付と金額は範囲を指定できること、③2つ以上の項目を組み合わせて検索できることの3つです[5]。

税務職員によるデータのダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、②の範囲指定と③の組み合わせは不要です[5]。この場合も、①の3項目で検索できる必要があります。①まで不要になる条件は次の節で説明します。

専用のシステムがない場合の保存例

国税庁は、配偶者と2人で事業を営む個人事業主がメールでPDFの請求書を受け取った場合の例として、次の方法なら要件を満たすとしています[8]。

  1. ファイル名に、日付・取引先・金額を規則的に入れる(例:「20261130_株式会社サンプル_110000」)[8]。
  2. 「取引先ごと」「月ごと」など、決めたフォルダに入れて保存する[8]。
  3. 事務処理規程を定めて備え付け、規程どおりに運用する[8]。

ファイル名の代わりに、連番を付けて内容を索引簿(表計算ソフトの一覧表など)で管理する方法もあります[8]。バックアップは法令上の要件ではありませんが、保存期間を通じて適切に保存するため、取っておくことが望ましいとされています[7]。

検索要件が不要になる条件 — 売上高5,000万円以下と出力書面の整理

次のどちらかに当たり、かつ税務職員のダウンロードの求めに応じられるようにしている場合は、検索機能の確保の要件がすべて不要になります[5][4]。

  • 判定期間に係る基準期間の売上高が5,000万円以下:個人事業者は電子取引を行った年の前々年1月1日〜12月31日、法人は電子取引を行った事業年度の前々事業年度の売上高で判断します[5]。
  • 出力した書面を整理している:電子取引データを印刷し、課税期間ごとに日付順・取引先ごとに整理して、提示・提出できるようにしている場合です(売上高は問いません)[5]。

ここでの売上高は、消費税の課税売上高とは別のものです。税抜で判断し、非課税売上も含むため、消費税の免税事業者でも5,000万円を超えることがあります[5]。基準期間がない新規開業の年と翌年は、検索機能の確保は不要です(この場合もダウンロードの求めに応じられることが条件です)[5]。

書面を整理する方法を選ぶ場合は、日頃から印刷して整理しておきます。税務調査の際に遅滞なく提示・提出できないと、条件を満たしていないと判断される可能性があります[5]。

電子取引データの保存期間 — 法人・個人事業者・消費税の課税事業者

電子取引データの保存期間は、紙の帳簿書類と同じく、所得税法・法人税法などで定められた期間です[7]。「請求書は7年」とひとくくりにせず、自分がどの区分に当たるかで確認します。

区分保存期間数え始め
法人(青色・白色)注文書・契約書・領収書などの書類は7年。青色申告で欠損金が生じた事業年度などは10年です[6][7]。確定申告書の提出期限の翌日[7]
個人事業者(青色申告)領収証などの現金預金取引等関係書類は7年(前々年分の事業所得と不動産所得の金額が300万円以下なら5年)。請求書・見積書・契約書・納品書などその他の書類は5年です[7][12]。作成または受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日[7]
個人事業者(白色申告)業務に関して作成・受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類は5年です[7][12]。同上[7]
消費税の課税事業者・適格請求書発行事業者仕入税額控除の要件として保存する請求書等と、交付した適格請求書の写し・提供した電磁的記録は、上の区分にかかわらず7年です[7][12]。—
書類の保存期間(帳簿は別に定めあり)

適格請求書発行事業者として請求書をPDFで送った場合、そのデータは個人事業者でも7年保存します[7]。適格請求書の書き方は請求書の書き方で説明しています。

要件どおりに保存できないとき — 猶予措置

システムや社内の手順の整備が間に合わないなど、要件どおりに保存できないことに「相当の理由」があると、税務署長が認める場合があります。その場合は、要件にかかわらずデータを保存すれば足ります。ただし、税務調査の際に、データのダウンロードの求めと、印刷した書面の提示・提出の求めの両方に応じられることが条件です[2][4]。

この猶予措置を受けるために、税務署へ事前に申請する必要はありません。人手不足や資金不足も理由として認められるとされています[4]。一方、データを消して印刷した書面だけを保存する対応は、この措置でも認められません[2]。

相当の理由などがなく、要件どおりに保存していない場合は、青色申告の承認の取消しの対象になり得ます。取り消すかどうかは、違反の程度などを総合的に見て判断するとされています[2]。

保存の方法を決めるときに確認すること

  • メールやWebでやり取りした請求書・領収書・見積書のデータを、消さずに保存しているか
  • 真実性の確保の措置を決めたか。専用のシステムがなければ、事務処理規程を定めて運用しているか
  • 日付・金額・取引先で検索できるか。できない場合、売上高5,000万円以下などの条件に当たり、ダウンロードの求めに応じられるか
  • 自分の区分(法人/個人の青色・白色/課税事業者)の保存期間まで、データを残せる保存先を用意したか

Dokoloでは

次の機能は、ログイン後に使える「文書」画面に保存した請求書・領収書・見積書が対象です。ログインせずに使う場合、書類は「文書」画面に保存されません。ダウンロードしたPDFや送信したメールの控えを、上の要件に沿ってご自身で保存してください。

  • 下書きと交付済:保存した書類は「下書き」で、自由に編集できます。編集画面の「送付して交付…」で「メールで送る」か「自分で送った」(手渡し・郵送・ほかのメール)を選んで確定すると「交付済」になり、そのときのPDFがそのまま保管されます。PDFをダウンロードしただけでは状態は変わりません。
  • 交付済の書類は変更も削除もできません:請求書・領収書・見積書のどれも、「交付済」の書類は編集も削除もできません。再ダウンロードと「再送付」には、交付時に保管したPDFが使われます。削除してゴミ箱に移せるのは下書きだけです。
  • 修正版:交付した適格請求書に誤りがあったときは、修正した適格請求書を交付します[13]。Dokoloでは、編集画面の「修正版を作成」(見積書の編集画面では「改訂版を作成」)か、「文書」一覧の行メニューの「修正版を作成」(見積書は「改訂版を作成」)で、元の書類をそのまま残して修正版を下書きとして作ります。修正版のPDFには「修正」の表示と、元の文書番号・交付日を示す一文が入ります。修正版も「送付して交付…」で交付します。制度上の修正交付の考え方は、インボイスの修正・再発行で説明しています。
  • 検索:「文書」画面の「取引先名で検索」と、「期間・金額で絞り込む」の「発行日」(開始日・終了日)・「合計金額」(最小・最大)で絞り込めます。「下書き」「交付済」や書類の種類でも絞り込め、条件は組み合わせて使えます。
  • 一括ダウンロード:「文書」画面で書類の種類(例:請求書)を選ぶと、「請求書を一括ダウンロード」(交付時のPDFのZIP)と「請求書をCSVで書き出す」が出ます。下書きには交付時のPDFがないため、ZIPには入らず、ZIP内のmanifest.jsonに記録されます。「請求書をCSVで書き出す」を押すと「CSV書き出し」が開き、発行日の期間(1年以内)・言語・状態を選んで、1文書1行の一覧を書き出せます。期間を区切らない一覧は、「設定」の「データとアカウント」にある「一覧を CSV で」で、画面の言語で書き出せます。
  • 書き出しと記録:「設定」の「データの書き出し」で「すべての種類(ZIP)」を選ぶと、交付時のPDF(ファイル名は「発行日_取引先_合計_番号」)、文書の一覧index.csv、交付・修正版の作成・送付などの記録history.jsonがまとめて書き出されます。この記録は画面には表示されず、すべての操作の記録を保証するものでもありません。

国税庁の一問一答は、措置3の訂正削除ができないシステムの例として、訂正・削除が物理的にできない仕様のシステムを挙げています[11]。ただし措置3では、保存だけでなくデータの授受もそのシステム内で行い、保存期間を通じて措置を講じる必要があります[11]。Dokoloの「メールで送る」がシステム内の授受に当たるかは確認できていません。「自分で送った」で記録した書類や、ダウンロードしたPDFを自分で送った書類は、Dokoloの外で授受しています。また、アカウントを削除すると交付済の書類も残りません。Dokoloで作成・交付した書類も含めて、事務処理規程(措置4)を定めて運用してください[3]。

交付済の書類は、アカウントがある間はDokoloに残ります。アカウントを削除すると、交付済の書類と交付時のPDF、記録を含むすべての書類が削除され、Dokoloには残りません。交付済の書類がある場合は、最後に交付した後に「すべての種類(ZIP)」または「交付済の文書をすべて書き出す(ZIP)」で書き出すまで、「アカウントを削除」はできません。データを法定の期間保存する義務は事業者ご自身にあるので[1]、定期的に書き出してご自身でも保管してください。

よくある質問

メールで受け取った請求書を印刷して保存すれば足りますか。

所得税・法人税の保存としては足りません。電子取引データを印刷した書面で保存する方法は廃止されており、データそのものを保存します[2]。要件どおりにデータを保存したうえで、管理のために印刷した書面を一緒に保管するのはかまいません[3]。

売上高が5,000万円以下なら、電子帳簿保存法の対応は不要ですか。

不要にはなりません。不要になるのは検索機能の確保だけで、税務職員のダウンロードの求めに応じられることが条件です[5]。データを消さずに保存すること、真実性の確保の措置、ディスプレイ等の備付けは、売上高にかかわらず必要です[4]。

Dokoloを使えば電子帳簿保存法に対応できますか。

Dokoloを使うだけで対応できるとは言えません。Dokoloでは交付済の書類を変更も削除もできません。しかし措置3では、データの授受もシステム内で行い、保存期間を通じて措置を講じる必要があります[11]。Dokoloの「メールで送る」がこれに当たるかは確認できていません。Dokoloで作成・交付した書類も含め、事務処理規程(措置4)を定めて運用してください[3]。ログイン後に使える検索と一括ダウンロードは、保存を支える機能です。アカウントを削除するとDokoloには何も残らないため、法定の期間はご自身でもデータを保管してください。

Dokoloのアカウントを削除すると、交付した書類はどうなりますか。

交付済の書類と交付時のPDF、記録を含むすべての書類が削除され、Dokoloには残りません。交付済の書類がある場合は、最後に交付した後に書き出しを済ませるまで削除できません。「設定」の「データの書き出し」で「すべての種類(ZIP)」を選ぶと、交付時のPDF、一覧のindex.csv、記録のhistory.jsonが書き出されます。削除した後にご自身で保存する場合も、事務処理規程を定めて守る方法で真実性を確保できます[4]。基準期間の売上高が5,000万円以下で、ダウンロードの求めに応じられるなら、検索機能は不要です[5]。

紙で受け取った請求書はどうすればよいですか。

紙で受け取った書類は電子取引に当たらないので、紙のまま保存します[1]。同じ内容をデータでも受け取り、紙を正本とすることを決めている場合は紙の保存だけで足ります。データの方に紙にない情報が含まれている場合は、両方を保存します[9]。

出典

  1. [1]
  2. [2]
  3. [3]
  4. [4]
  5. [5]
  6. [6]

    国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  7. [7]
  8. [8]
  9. [9]
  10. [10]

    国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト

    2026年10月19日確認一次資料

  11. [11]
  12. [12]
  13. [13]

最終確認日

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このページは一般的な情報の提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。個別の取引の扱いは税理士または所轄の税務署にご確認ください。