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海外在住で日本の取引先に請求書を送るとき — 消費税・登録番号・源泉徴収・印紙の違い

海外在住で日本の取引先に請求書を送る方向けに、日本に住む発行者と何が違うかを一覧にした入口のページです。請求書に書くこと・書かないことを1枚の表にまとめ、自分の取引からどの詳しいページを読めばよいかをたどれるようにしています。

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  • 出典19件
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対象韓国など日本国外に住みながら日本の事業者に請求する個人・法人(日本に事務所などの拠点を持たない方)。

結論

  1. デザインやソフトウェア開発などの受注制作を韓国で行い、成果物をインターネットで納品する取引は国外取引です。日本の消費税は課税されません(不課税)[1][2]。継続的なオンライン相談・SaaSなどの電気通信利用役務や、日本に来て行う作業は扱いが変わります[3][1]。
  2. 適格請求書発行事業者の登録は任意です[2]。国外取引とリバースチャージの対象取引では、登録しても取引先の仕入税額控除は変わりません[4][2]。
  3. 韓国で行った作業だけの対価なら、取引先の源泉徴収はありません[5]。イラストやソフトウェア開発の受注制作でも、成果物の著作権を譲渡したり利用を許諾したりする契約なら、使用料として20.42%の源泉徴収の対象です[6][7]。租税条約に関する届出書を取引先を通じて最初の支払日の前日までに出せば、10%になります(受益者が韓国居住者の場合)。日本の居住者向けの10.21%は当てはまりません[8][6]。
  4. PDFの領収書や韓国から郵送する領収書に収入印紙は要りません[9][10][11]。日本を訪れて紙で手渡すと、日本で作成したものとして判定されます[11][12]。
  5. 宛名・番号・日付・明細など基本の項目は日本の請求書と同じです。変わるのは消費税の欄、登録番号、リバースチャージの表示、源泉徴収の行、英語の振込先で、下の表にまとめています。

海外在住で日本の取引先に請求するとき、日本に住む場合と違う5つの点

日本に住む発行者と、韓国に住み日本に拠点を持たない発行者では、次の5つの扱いが変わります。条件ごとの説明は、「詳しく」の列のページにあります。

論点日本に住む発行者韓国に住む発行者詳しく
日本の消費税請求書の書き方「軽減税率と消費税の欄」受注制作を韓国で行いネットで納品するなら国外取引で、消費税は課税されない(不課税)[1][2]。電気通信利用役務と日本に来て行う作業は国内取引になる[3][1]日本の消費税は必要?
登録番号(インボイス)請求書の書き方「発行者と登録番号」登録は任意[2]。国外取引とリバースチャージの対象取引では、登録しても取引先の控除は変わらない[4][2]。登録するなら、日本に拠点がない場合は税務代理人と納税管理人が要り[13]、登録中は免税にならず一般課税で計算する[14][15]インボイス登録は必要?
源泉徴収請求書の書き方「源泉徴収税額を書く場合」韓国で行った作業だけの対価ならなし[5]。著作権の譲渡・利用許諾の対価なら20.42%で、イラストや開発の受注制作でも契約の中身によっては当たる[6][7]。その支払日の前日までに取引先を通じて届出書が出ていれば10%(受益者が韓国居住者の場合)。最初の支払から10%にするには、最初の支払日の前日までに出す[8]報酬は源泉徴収される?、届出書(様式3)の書き方
収入印紙領収書の書き方「収入印紙が必要な領収書」PDFと韓国から郵送する領収書にはかからない[9][10][11]。日本を訪れて紙で手渡すと日本の規則で判定される[11][12]海外から送る領収書と収入印紙
電子帳簿保存法電子帳簿保存法のガイド保存義務を負うのは、受け取る日本の取引先[16]。発行者自身に日本の保存義務があるかは確認できていない海外から送る領収書と電子帳簿保存法
日本に住む発行者と韓国に住む発行者の違い

請求書に書くこと・書かないこと

宛名、請求書番号、請求日、件名、明細、支払期限といった基本の項目は、日本の請求書と同じ書き方です。項目ごとの書き方は、請求書の書き方の番号付きサンプルで説明しています。

韓国に住む発行者で書き方が変わるのは、次の項目です。

項目書き方詳しく
消費税の欄国外取引、事業者向けの電気通信利用役務、芸能・スポーツ等の特定役務の提供では設けず、本体の金額だけを請求する[1][2]。消費者向けの電気通信利用役務や、日本に来て行う作業(特定役務の提供を除く)で、日本で納税義務がある場合は書く[3]日本の消費税は必要?
登録番号登録していなければ書かない。登録していない人が、適格請求書と誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することは禁止されている[4]。「T」に13桁の数字が続く登録番号の形に似た英数字を、自分の「登録番号」として書くのはその例[14]インボイス登録は必要?
リバースチャージの表示事業者向けの電気通信利用役務と、芸能・スポーツ等の特定役務の提供のときだけ書く。取引先に納税義務がある旨を「あらかじめ」表示する義務があり、交渉を始める段階の書類やメールから書く[4][2]。受注制作の国外取引には要らない[2]リバースチャージの表示
源泉徴収税額の行源泉徴収の義務を負うのは取引先で、請求書に書くのは慣行[6][17]。書くかどうかは取引先と決める。書くなら、取引先と確かめた税率(20.42%か10%)で計算する。作業だけの対価なら行を設けない。10.21%は使わない[6]請求書に源泉徴収税額を書くとき
振込先海外送金に使う項目を英語で書く。三菱UFJ銀行の案内は、送金依頼書に受取銀行のSWIFTコード(BIC)、受取人のフルネーム、国名・都市名を含む住所(連絡先ではなく実際の住所)、口座番号を書くよう求めている[18]海外送金で報酬を受け取る
手数料・通貨・支払期限海外送金の手数料を誰が負担するか、円か外貨か、支払期限を見積書の段階で決め、請求書にも同じ条件を書く。三井住友銀行の手数料表では、依頼人負担にしても受取銀行や経由銀行が受取人から別に手数料を取ることがある[19]手数料の負担
韓国に住む発行者の請求書で書き方が変わる項目

見積書も同じ考え方で作ります。リバースチャージの表示は、交渉を始める段階で取り交わす書類やメールに入れます[2]。受注のたびに見積書を出すなら、最初の提案メールと見積書から書きます。

自分の取引に合うページの選び方

次の順に自分の取引を確かめ、当てはまるページを読みます。

  1. 何を提供するか:成果物を作って納める受注制作か、継続的なオンライン相談・オンライン講座・SaaSのような電気通信利用役務か、物品か[3][1]。→日本の消費税は必要?
  2. どこで行うか:韓国で行ってネットで納品するか、日本に来て行うか。サービスは、原則として行った場所で判定します[1]。→日本の消費税は必要?
  3. 電気通信利用役務なら、相手は事業者に限られるか:事業者向けなら、取引先が一般課税で課税売上割合95%未満の課税期間にリバースチャージで申告します[3][2]。取引先が申告するかどうかにかかわらず、請求額に消費税は含めず[2]、自分には表示の義務があります[4]。消費者向けなら、自分が日本で申告・納税することがあります[3]。→電気通信利用役務の扱い
  4. 取引先から登録番号を聞かれたか:登録が取引先の控除に影響する取引かを確かめます。→インボイス登録は必要?
  5. 何の対価か:作業だけか、著作権の譲渡・利用許諾を含むか。契約の名目だけでなく、目的や内容で判断されます[7]。→報酬は源泉徴収される?
  6. 使用料に当たるなら:10%の適用を受けるには、最初の支払日の前日までに、取引先を通じて届出書を出します[8]。→届出書(様式3)の書き方
  7. どう受け取るか:海外送金なら、振込先・手数料・通貨・支払期限を決めます。→海外送金で報酬を受け取る
  8. 領収書を出すか:PDFで送るか、郵送か、日本で手渡すかで印紙の扱いが変わります[9][11]。→海外から送る領収書と収入印紙

Dokoloでは

請求書などの編集画面で、このページの対象の方が確かめる設定は次のとおりです。それぞれの詳しい説明は、リンク先のページの「Dokoloでは」にあります。

  • 消費税を付けない:「明細」の「税・明細の設定」から開く「明細の設定」の「消費税の表示」で、「表示しない」を選びます。日本の消費税がかからない取引の請求書はこの設定で作ります。→日本の消費税は必要?
  • 登録番号:請求書に「登録番号:」の行が出るのは、「発行者」の「登録番号」ボタンで欄を追加したときと、ログインして「設定」の「登録番号(インボイス)」に番号を入れてから新しい文書を作ったとき(番号が「発行者」に自動で入ります)です。登録していなければ、どちらにも入れません。→インボイス登録は必要?
  • リバースチャージの表示:文言は自動では入りません。例文をコピーして、請求書は「振込先・備考」の「備考」、見積書は「備考」に貼り付けます。→日本の消費税は必要?
  • 源泉徴収:「明細の設定」の「源泉徴収」で、作業だけの対価なら「なし」を選びます。使用料として源泉徴収されるなら「あり(税率を指定)」を選び、「税率(%)」に20.42か10を入れます。「あり(10.21%)」は使いません。ただし、「通貨」を円以外にした請求書では、この設定は出ず、「外貨の文書では源泉徴収を計算しません(支払者が円換算して計算します)」と案内されます。→報酬は源泉徴収される?
  • 振込先と条件:「振込先・備考」の「振込情報」で「海外の銀行口座」を選び、「受取人」(受取人名・住所・電話番号)と「受取銀行」(銀行名・支店名・SWIFTコード・口座番号)の欄に英語で入れます。請求書には大文字で印刷されます。送金目的と手数料の条件は「備考」に書きます。→海外送金で報酬を受け取る
  • 通貨:請求書の「明細の設定」のいちばん上の「通貨」で選べます。外貨で請求する取り決めなら、そこで通貨を変えます。円以外にすると源泉徴収は計算されません(上の「源泉徴収」を参照)。
  • 領収書:PDFで送れば印紙税はかかりません[9]。→海外から送る領収書と収入印紙

よくある質問

取引先から「消費税を付けて」「登録番号を書いて」と言われたら、どうすればよいですか。

まず、取引の種類を確かめます。受注制作のネット納品のような国外取引なら、日本の消費税は課税されないので、上乗せする根拠はありません[1][2]。国外取引とリバースチャージの対象取引では、登録しても取引先の控除は変わりません[4][2]。継続的なオンライン相談などの電気通信利用役務や日本に来て行う作業なら扱いが変わり[3]、取引先が一般課税なら登録の有無が控除に影響することもあります[2]。取引の判定は日本の消費税は必要?で確かめてください。取引先への返信例はインボイス登録は必要?に載せています。

請求書に源泉徴収税額を書かなければ、差し引かれませんか。

いいえ。源泉徴収をするのは取引先で、請求書に書かなくても、対象の対価なら支払のときに源泉徴収されます[6]。書くのは金額を確かめ合うための慣行です[17]。対象になるかは、報酬は源泉徴収される?で確かめてください。

日本に出張して行った作業の分も、同じ扱いですか。

いいえ。日本に来て行う作業は、韓国で行う作業と扱いが変わります。消費税では国内取引で[1]、源泉徴収では、個人なら国内源泉所得として原則20.42%の対象です[5][6]。法人なら、芸能人・自由職業者の役務の提供や、専門的な知識・技能を活用する役務の提供を主たる内容とする事業の対価が20.42%の対象です[5][6]。どちらも租税条約で免除・軽減される場合があるので、税理士・税務署に確認してください[6]。請求する前に、日本の消費税は必要?と報酬は源泉徴収される?を読んでください。

出典

  1. [1]

    国税庁 No.6210 国外取引

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  2. [2]
  3. [3]
  4. [4]
  5. [5]

    国税庁 No.2878 国内源泉所得の範囲

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  6. [6]
  7. [7]
  8. [8]
  9. [9]
  10. [10]

    国税庁 質疑応答事例 外国で作成される契約書

    令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料

  11. [11]

    国税庁 質疑応答事例 受取書の作成の時

    令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料

  12. [12]
  13. [13]
  14. [14]
  15. [15]

    国税庁 No.6505 簡易課税制度

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  16. [16]
  17. [17]
  18. [18]
  19. [19]

最終確認日

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このページは一般的な情報の提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。個別の取引の扱いは税理士にご確認ください。