請求書・領収書・見積書の用語集|御中と様、但し書き、締め日・支払サイト、インボイス用語の意味
請求書・領収書・見積書や取引先からのメールに出てくる用語を8つのグループに分け、読み方・意味・出てくる場所を表にまとめました。書き方を詳しく説明したガイドがある用語は、そのガイドへのリンクを付けています。
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対象日本の取引先から届いた書類やメールで、知らない用語に出会った方。日本に住む方も、韓国など日本国外に住む方も対象です。消費税・インボイス登録・源泉徴収・収入印紙は、住む場所で扱いが変わるため囲みで分けています。
結論
- 宛名の敬称は、会社・部署あてなら「御中」、個人あてなら「様」です。1つの宛名に「御中」と「様」を併用しないのが一般的です[1]。
- 「月末締め翌月末払い」は、月末までの取引をまとめて翌月末に支払う条件です。8月31日締め・9月30日払いなら、締め日から支払日までの期間(支払サイト)は30日です[2]。
- 「振込手数料は先方負担」の「先方」は振込先、つまり代金を受け取る側を指すと解説されています。逆の意味に取られやすいので、負担する会社名で書くと確実です[3]。
- 適格請求書(インボイス)は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけが交付できます。登録番号は、「T」に13桁の数字を続けた形です[4]。
- 消費税・インボイス登録・源泉徴収・収入印紙は、日本に住むか国外に住むかで扱いが変わります。グループごとの囲みで分けて説明します。
このページの内容取引の流れと請求書まわりの用語
取引の流れと請求書まわりの用語
請求書の用語を調べるときは、その書類が取引のどの段階で出るかを押さえると意味をつかみやすくなります。下の表は、見積書から領収書まで、取引の中で出てくる順に並べています。
| 用語 | 読み | 意味 | 出てくる場所 |
|---|---|---|---|
| 見積書(御見積書) | みつもりしょ | 契約の前に、価格・数量・作業範囲などを示す書類。表題を「御見積書」としてもかまわないとされています[5]。書き方は見積書の書き方で説明しています。 | 受注前のメールの添付 |
| 有効期限 | ゆうこうきげん | 見積書の金額と条件で契約できる期限。長さに法令の決まりはなく[6]、2週間〜6か月程度で設定されることが多いとされています[5]。書き方は見積書の書き方で説明しています。 | 見積書の見積日の近く |
| 納品書 | のうひんしょ | 商品やサービスを納品したことを取引先に示す書類。発行は法的な義務ではありません[7]。記載事項がそろっていれば、納品書も適格請求書になります[4]。 | 納品物に同封、納品時のメール |
| 検収 | けんしゅう | 納品された商品やサービスを発注者が確認し、発注内容どおりかを判断する手続き。納品は受注者が引き渡す行為で、検収は受け取る側の手続きです[8]。 | 「検収後〇日以内に支払」などの支払条件、検収書 |
| 請求書 | せいきゅうしょ | 商品やサービスを提供したあとに、代金の支払いを求める書類[9]。書き方は請求書の書き方で説明しています。 | 締め日のあと、納品のあと |
| 領収書 | りょうしゅうしょ | 代金を受け取った事実を証明する書類[9]。支払う側は、支払いと引換えに受取証書の交付を請求できます[10]。書き方は領収書の書き方で説明しています。 | 入金のあと |
| 交付(発行) | こうふ(はっこう) | 交付は、書類を相手方に渡すこと。適格請求書は、交付に代えて電子データで提供することもできます[11]。修正した適格請求書を交付する義務は、交付した書類に誤りがあったときに生じます[12]。「発行」は、書類を作って出すことを広く指す言い方です。 | 取引先の「適格請求書を交付してください」という依頼 |
| 修正交付 | しゅうせいこうふ | 交付した適格請求書の記載事項に誤りがあったとき、交付した相手方に修正した適格請求書を交付すること。全項目を書き直す方法と、元の書類との関係を示して修正点だけを書く方法があります[12]。手順の詳細はインボイスの修正・再発行で説明しています。 | 誤りを指摘されたあとのやり取り |
宛名と敬称の用語(御中・様・殿・上様)
| 用語 | 読み | 意味 | 出てくる場所 |
|---|---|---|---|
| 御中 | おんちゅう | 会社・団体・部署あての敬称。「会社名 部署名 御中」の順に書くのが一般的です[1]。 | 請求書・見積書の宛名、封筒 |
| 様 | さま | 個人あての敬称。医師や弁護士あてなら「先生」でもかまいません。「株式会社サンプル 御中 山田様」のように1つの宛名に「御中」と「様」を併用しないのが一般的です[1]。 | 担当者名を書いた宛名 |
| 殿・各位 | どの・かくい | 「殿」は一般に目上から目下に対して使う敬称、「各位」は大勢の一人ひとりに宛てる敬称です。請求書では一般に使わないとされています[1]。 | 社内文書、通知文 |
| 上様 | うえさま | 宛名の代わりに書く表現。適格請求書では交付を受ける事業者の氏名または名称が記載事項なので「上様」では足りません[13]。小売業など適格簡易請求書を交付できる事業なら、宛名は不要です[14][15]。詳しくは領収書の書き方で説明しています。 | レシート、店頭で受け取る領収書 |
書類の記載欄の用語
| 用語 | 読み | 意味 | 出てくる場所 |
|---|---|---|---|
| 但し書き | ただしがき | 領収書で、何の代金かを「〇〇代として」の形で書く欄。「お品代」のような書き方は避けた方が無難とされています[16]。書き方は領収書の書き方で説明しています。 | 領収書の金額の下 |
| 「-」「※」「也」 | なり | 金額の末尾に付ける記号・文字。数字を書き足して金額を変えられないようにするための慣行です[16]。 | 「¥65,800-」「金65,800円也」 |
| 角印(社印)・印影 | かくいん(しゃいん)・いんえい | 角印は印影が四角い印鑑で、請求書や見積書によく使われます。押印は法律上の義務ではないと解説されています[17]。契約書についても、特段の定めがない限り押印は必要な要件ではないとされています[18]。印影は適格請求書の記載事項にも含まれていません[13]。 | 発行者名の横 |
支払条件の用語(締め日・支払サイト・振込手数料)
| 用語 | 読み | 意味 | 出てくる場所 |
|---|---|---|---|
| 締め日 | しめび | 取引を集計する区切りの日。月末・20日・25日が多いとされています[19]。 | 「毎月20日締め」などの取引条件 |
| 支払期限(支払期日) | しはらいきげん(しはらいきじつ) | 代金を支払う期限。適格請求書の記載事項ではないため[13]、取引先と取り決めた条件で書きます。 | 請求書の請求日の近く |
| 支払サイト(月末締め翌月末払い) | しはらいさいと(げつまつじめよくげつまつばらい) | 支払サイトは、締め日から支払日までの期間です。「月末締め翌月末払い」なら、8月31日締め・9月30日払いでサイトは30日です。30日サイトが最も一般的とされています[2]。 | 取引条件の確認、発注書 |
| 振込先 | ふりこみさき | 代金を振り込んでもらう口座。金融機関名・支店名・口座の種類・番号・名義を書くのが一般的です。適格請求書の記載事項ではありません[13]。 | 請求書の下部 |
| 振込手数料(先方負担・当方負担) | ふりこみてすうりょう(せんぽうふたん・とうほうふたん) | 振込では先方は振込先、当方は振込元を指すとされ、先方負担は受け取る側、当方負担は支払う側の負担です[3]。民法では、別段の意思表示がなければ弁済の費用は債務者(支払う側)の負担です[10]。 | 請求書の備考、支払通知 |
| SWIFTコード(BIC) | すいふとこーど | 外国送金で受取銀行を特定するコード。日本の銀行は外国送金の依頼時に、SWIFTコード、受取人のフルネーム、国名・都市名を含む住所、口座番号を求めています[20]。 | 国外の口座で受け取る請求書の振込先 |
| 外国送金の手数料負担(OUR・SHA・BEN) | (英字の略号) | 受取銀行や経由銀行の手数料を誰が負担するかの区分。銀行の書式では「OUR」依頼人負担、「SHA」受取人負担、「BEN」手数料全額受取人負担と表されます[21]。依頼人負担でも、受取銀行などが受取人に手数料を請求することがあります[22]。 | 外国送金の依頼書、請求書の備考 |
消費税の用語(税込・税抜・内税・外税)
| 用語 | 読み | 意味 | 出てくる場所 |
|---|---|---|---|
| 標準税率・軽減税率 | ひょうじゅんぜいりつ・けいげんぜいりつ | 2026年10月現在、標準税率は10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)、軽減税率は8%です。軽減税率の対象は、酒類と外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される定期購読の新聞です[23]。令和9年(2027年)4月1日から2年間、飲食料品の税率を引き下げる政府案があります(2026年10月22日現在、法案成立前)[24]。 | 明細の税率欄、「※は軽減税率対象」 |
| 税込・税抜(内税・外税) | ぜいこみ・ぜいぬき(うちぜい・そとぜい) | 内税は消費税を含んだ金額で表示する方法、外税は本体価格に消費税を別に加えて書く方法です[25]。見積書・契約書・請求書は総額表示義務の対象ではないので、税抜で示してもかまいません[26]。 | 単価・合計の横の「(税込)」「(税抜)」 |
| 端数処理 | はすうしょり | 消費税額の1円未満の処理。適格請求書では1枚につき税率ごとに1回で、切捨て・切上げ・四捨五入のどれでもかまいません。行ごとに処理して合計する方法は認められません[27]。請求書での書き方は請求書の書き方で説明しています。 | 税額の計算、取引先の照合 |
| 課税事業者・免税事業者 | かぜいじぎょうしゃ・めんぜいじぎょうしゃ | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。適格請求書発行事業者の登録を受けていると、免除されません[28]。 | 取引先からの登録の確認 |
| 不課税(国外取引) | ふかぜい(こくがいとりひき) | 国外取引には消費税は課税されません(不課税)。サービスは原則として提供した場所で判定し、電気通信利用役務は受ける人の住所等で判定します[29]。 | 請求書の税区分、取引先の経理 |
| リバースチャージ | りばーすちゃーじ | 国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供(と、国内で行う芸能・スポーツなどの特定役務の提供)について、役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税する方式です[30]。 | 海外のサービスの請求書、見積の段階の書類 |
韓国など日本国外に住む方
韓国で行った受注制作をインターネットで納品する取引は、ほとんどが国外取引で、日本の消費税はかかりません(不課税)[29][31]。事業者向けの電気通信利用役務に当たる場合は、取引先がリバースチャージ方式で申告・納税します。対象は、取引先が一般課税で、課税売上割合が95%未満の課税期間です[30]。この場合、国外事業者は、交渉を始める段階の書類やメールに「日本の消費税のリバースチャージ方式の対象取引です。」などと、あらかじめ表示します[31](詳しくは海外在住者の請求書に日本の消費税は必要?)。
インボイス制度の用語(適格請求書・登録番号)
| 用語 | 読み | 意味 | 出てくる場所 |
|---|---|---|---|
| インボイス制度(適格請求書等保存方式) | いんぼいすせいど | 2023年(令和5年)10月1日に始まった仕入税額控除の方式。一定の事項を記載した帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の要件になります[4]。制度の全体はインボイス制度とはで説明しています。 | 取引先からの登録の確認、請求書の様式変更の案内 |
| 適格請求書(インボイス) | てきかくせいきゅうしょ | 発行者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等、受け取る事業者の氏名または名称を書いた書類です[13]。記載事項の詳細はインボイス制度とはで説明しています。 | 請求書・納品書・領収書 |
| 適格請求書発行事業者・登録番号 | てきかくせいきゅうしょはっこうじぎょうしゃ・とうろくばんごう | 税務署長の登録を受けた事業者で、適格請求書はこの事業者だけが交付できます。登録番号は、法人番号を持つ事業者なら「T+法人番号」、それ以外なら「T+13桁の数字」です[4]。登録の手続はインボイス制度とはで説明しています。 | 請求書の発行者名の近く |
| 仕入税額控除 | しいれぜいがくこうじょ | 納める消費税を計算するとき、仕入れにかかった消費税額を差し引くこと。インボイス制度では帳簿と適格請求書等の保存が要件です[4]。 | 取引先が登録番号を求める理由の説明 |
| 適格簡易請求書 | てきかくかんいせいきゅうしょ | 小売業・飲食店業・タクシー業など、適格簡易請求書を交付できる事業で、適格請求書の代わりに交付できる書類(駐車場業や、これらに準ずる事業は、不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うものに限ります)[14]。宛名を省け、税率ごとの消費税額等と適用税率はどちらか一方で足ります[15]。簡易インボイスの詳細はインボイス制度とはで説明しています。 | レシート |
| 区分記載請求書 | くぶんきさいせいきゅうしょ | 2019年(令和元年)10月1日から2023年(令和5年)9月30日までの区分記載請求書等保存方式で使われた請求書等。適格請求書の記載事項のうち登録番号を書かずに作った請求書等は、区分記載請求書等として扱われます[32]。今も、免税事業者等からの仕入れで経過措置を受けるときは、区分記載請求書等と同様の事項を記載した請求書等の保存が必要です[33]。 | 登録していない事業者の請求書 |
| 経過措置(7・5・3割控除) | けいかそち | 適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者など)からの課税仕入れでも、一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できる措置です[33]。現在の割合と条件は、下の囲みで説明します。2割特例を含む詳しい仕組みは2割特例と経過措置で説明しています。 | 取引先の「登録していない場合は…」という確認 |
日本に住む方
取引先が一般課税で申告している場合、登録していない事業者からの仕入れは、2026年10月1日〜2028年9月30日は仕入税額相当額の70%しか控除できません。2026年10月1日以後に始まる課税期間では、1つの事業者からの仕入れが年1億円を超える部分は対象外です[33][34]。
韓国など日本国外に住む方
韓国で行った受注制作のような国外取引(不課税)だけを行う場合、適格請求書の交付義務はなく[11]、取引先が控除する日本の消費税もないため、登録しても取引先の利点はありません[35]。登録すると、売上の規模にかかわらず日本で消費税の申告が必要になる場合があります[4](詳しくは国外事業者のインボイス登録は必要?)。
源泉徴収の用語
| 用語 | 読み | 意味 | 出てくる場所 |
|---|---|---|---|
| 源泉徴収・源泉徴収義務者 | げんせんちょうしゅう・げんせんちょうしゅうぎむしゃ | 報酬などを支払う側が、支払の際に所得税を差し引いて国に納める仕組み。義務を負うのは支払う側(源泉徴収義務者)です[36][37]。 | 支払通知書、請求書の合計欄の下 |
| 源泉徴収税額・差引ご請求金額 | げんせんちょうしゅうぜいがく・さしひきごせいきゅうきんがく | 源泉徴収税額は差し引かれる所得税の額、差引ご請求金額は請求額から源泉徴収税額を引いた額です。書き方は請求書の書き方で説明しています。 | 請求書の合計欄の下 |
| 租税条約に関する届出書 | そぜいじょうやくにかんするとどけでしょ | 日本国外に住む人や外国法人が、租税条約による源泉徴収の軽減・免除を受けるために、支払者を通じて税務署に出す届出書です[38]。 | 国外に住む人への著作権使用料などの支払 |
日本に住む方
法人や給与を支払っている個人事業主などの源泉徴収義務者は、個人に払う原稿料・デザイン料や講演料などから10.21%(1回の支払が100万円を超える部分は20.42%)を源泉徴収します[36][39]。給与の源泉徴収義務がない個人が支払う場合や、法人への支払では、原則として源泉徴収はありません[40][41]。対象になる報酬、消費税の扱い、計算例は請求書の源泉徴収で説明しています。
韓国など日本国外に住む方
韓国で行った作業だけの対価なら、日本の源泉徴収はありません[42]。著作権の利用許諾や譲渡(買取り)の対価が含まれる場合は、使用料として20.42%が源泉徴収されます。受益者が韓国の居住者で、最初の支払日の前日までに支払者を通じて「租税条約に関する届出書」を提出していれば、10%になります。日本の居住者向けの10.21%は適用されません[37][38][43](詳しくは海外在住者の報酬は源泉徴収される?)。
収入印紙と保存の用語
| 用語 | 読み | 意味 | 出てくる場所 |
|---|---|---|---|
| 収入印紙・印紙税 | しゅうにゅういんし・いんしぜい | 印紙税は、紙の領収書など課税文書にかかる税です。売上代金の領収書は第17号文書に当たります[44]。原則として、作成者が収入印紙を貼って納めます[45]。PDFなどの電子データは課税文書に当たりません[46]。税額表と5万円の判定は領収書の収入印紙で説明しています。 | 紙の領収書の右上など |
| 消印 | けしいん | 貼った印紙と書類にかけて、印章または署名で印紙を消すこと[45]。消印しないと、その印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります[47]。 | 収入印紙の上 |
| 電子取引・電子帳簿保存法 | でんしとりひき・でんしちょうぼほぞんほう | 電子取引は、注文書・契約書・領収書・見積書などに書かれる情報を、メールなど電磁的方式でやり取りする取引です。日本の所得税・法人税の保存義務者は、そのデータを電子データのまま保存します[48]。保存の要件と期間は電子帳簿保存法のガイドで説明しています。 | PDFで届いた請求書、取引先の保存ルールの案内 |
よくある質問
「御中」と「様」を一緒に書いてもよいですか。
併用しないのが一般的です。会社や部署あてなら「御中」、担当者個人あてなら「様」の1つだけを付けます。「株式会社サンプル 経理部 山田 太郎 様」のように、担当者名まで書くなら「様」です[1]。
「振込手数料は先方負担」と書かれていたら、誰が払いますか。
一般的な解説では、先方は振込先を指すので、代金を受け取る側が負担します[3]。ただし、取引先を「先方」と読んで逆の意味に取る人もいます。取り決めがなければ、民法では弁済の費用は支払う側の負担です[10]。誤解を避けるには、負担する会社名を書いて確認します。
「月末締め翌月末払い」で、2026年11月15日に納品した分はいつ支払われますか。
2026年12月31日です。11月中の取引を11月30日に締め、その翌月末に支払う条件だからです。8月31日締めなら9月30日払いになる、と説明されている仕組みと同じです[2]。
出典
- [1]
バクラク(株式会社LayerX) 請求書の正しい宛名の書き方は?
2025年6月25日更新
- [2]
freee 支払いサイトとは?下請法の60日上限や最適化のコツを解説
2025年12月11日更新
- [3]
弥生 振込手数料は支払い側負担が原則!インボイス制度への対応と共に解説
2026年7月30日更新
- [4]
国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [5]
2026年10月19日確認
- [6]
freee 見積書の有効期限に目安はある?期限の決め方や記載なしの場合も解説
2024年6月20日更新
- [7]
freee 納品書作成の方法とは?書き方・記載項目・インボイス対応・保存ルールまで徹底解説
2026年6月25日更新
- [8]
バクラク(株式会社LayerX) 検収とは?納品との違いや流れ、検収書の必要性・書き方を解説
2026年2月17日更新
- [9]
freee 請求書と領収書の違いとは?役割や収入印紙の取り扱いについて解説
2026年5月19日更新
- [10]
民法 第485条(弁済の費用)・第486条(受取証書の交付請求等)
e-Gov法令検索 現行法令(2026年10月19日確認)一次資料
- [11]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問23(適格請求書の交付義務)
令和5年10月改訂一次資料
- [12]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問33(修正した適格請求書の交付方法)
令和5年10月改訂一次資料
- [13]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [14]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問24(適格簡易請求書の交付ができる事業)
令和5年10月改訂一次資料
- [15]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問58(適格簡易請求書の記載事項)
令和5年10月改訂一次資料
- [16]
freee 領収書の書き方を見本付きで解説!必須項目やルールなどのポイントは?
2024年4月16日更新
- [17]
freee 請求書に印鑑は必要?法律・ビジネスマナー・電子印鑑まで解説
2026年6月25日更新
- [18]
令和2年6月19日一次資料
- [19]
freee 請求月とは?支払月・計上月・締め月との違いと商慣行での読み解き方
2026年8月20日更新
- [20]
2025年11月17日現在
- [21]
三菱UFJ銀行 BizSTATION 被仕向送金到着案内 全銀フォーマット(手数料負担区分)
2026年10月19日確認
- [22]
2026年2月
- [23]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [24]
国税庁 飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(リーフレット・法案成立前の改正案)
令和8年9月(法案成立前・2026年10月22日確認)一次資料
- [25]
弥生 請求書の内税とは?外税との違いや計算方法、書き方を解説
2025年10月16日更新
- [26]
国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け Q&A(総額表示義務のない場合)
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [27]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問57(消費税額等の端数処理)
令和6年4月改訂一次資料
- [28]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [29]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [30]
国税庁 No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [31]
国税庁 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A(問2-1・問20)
令和8年6月改訂一次資料
- [32]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問54(適格請求書に記載が必要な事項)
令和6年4月改訂一次資料
- [33]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問113(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)
令和8年4月改訂一次資料
- [34]
令和8年度税制改正(2026年10月19日確認)一次資料
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e-Gov法令検索 現行法令(2026年10月19日確認)一次資料
- [36]
e-Gov法令検索 現行法令(2026年10月19日確認)一次資料
- [37]
国税庁 No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [38]
国税庁 No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
令和8年4月1日現在法令等一次資料
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令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [40]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [41]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [42]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [43]
財務省 日本国と大韓民国との間の租税条約(第12条 使用料)
2026年10月20日確認一次資料
- [44]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [45]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [46]
国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [47]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [48]
令和8年7月一次資料
- [49]
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [50]
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [51]
国税庁 印紙税法基本通達 第49条(作成場所が法施行地外となっている場合)
2026年10月19日確認一次資料
最終確認日