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請求書の源泉徴収|対象の報酬・税率10.21%・消費税の扱いと計算例

報酬から源泉徴収される個人事業主・フリーランスが請求書を作るときに必要なことをまとめました。源泉徴収がかかる報酬とかからない報酬、税率と1円未満の切捨て、消費税を区分して書く効果、「差引ご請求金額」までの書き方を、2026年10月23日現在の国税庁・e-Govの資料で説明します。

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対象日本に住む個人事業主・フリーランスで、原稿料・デザイン料・翻訳料・講演料などを取引先に請求する方が対象です。受け取る側が法人(会社)の場合は、原則として源泉徴収はありません。韓国など日本国外に住む方は規則が異なります。「源泉徴収をするのは誰か」の最後の囲みをご覧ください。

結論

  1. 源泉徴収をするのは報酬を支払う側です。法人や、給与を支払っている個人事業主などが、個人に原稿・デザイン・翻訳・講演などの報酬を支払うときに差し引きます。給与を誰にも支払っていない個人事業主(家族への青色事業専従者給与も払っていない人)など、給与の源泉徴収義務がない個人が支払う場合や、受け取る側が法人の場合は、原則として源泉徴収はありません[1][2][3][4]。
  2. 対象は法律で列挙された報酬だけです。プログラミングやシステム開発の報酬は、その列挙に含まれていません[1][5]。
  3. 税率は、1回の支払額のうち100万円までが10.21%、100万円を超える部分が20.42%です。1円未満の端数は切り捨てます。2027年以降も合計の税率は変わりません[6][7]。
  4. 請求書で報酬と消費税額を明確に分けて書けば、報酬の額だけが源泉徴収の対象になります。分けていなければ、消費税を含めた額が対象です。適格請求書でなくても、分けて書けば同じ扱いです[8][9]。
  5. 書き方の例:報酬185,000円+消費税18,500円=合計203,500円、源泉徴収税額は185,000円×10.21%=18,888円(1円未満切捨て)、差引ご請求金額は184,612円です[6]。

源泉徴収の対象になる報酬 — 仕事の種類で決まる

所得税法204条1項は、居住者に報酬・料金を支払う者に、支払の際に所得税を徴収して納付することを求めています。対象になるのは、同項の各号に列挙された報酬・料金だけです[1]。個人事業主・フリーランスに関係が深いのは、次の区分です。

区分含まれるものの例
原稿の報酬原稿料、書籍等の編さん料・監修料、演劇・演芸の台本の報酬[1][10]
デザインの報酬グラフィックデザイン(広告・ポスター・包装紙等)、パッケージデザイン、工業デザイン、インテリアデザイン、服飾デザインなど[10]。ポスター用のイラストもデザインの報酬に当たります[11]
さし絵・作曲・写真さし絵、作曲・編曲の報酬、雑誌・広告などの印刷物に掲載するための写真の報酬[1][5][10]
翻訳・通訳・校正など翻訳、通訳、校正、脚本・脚色、書籍の装丁、速記、版下の報酬[5][10]
講演・教授講演料、技芸・スポーツ・知識の教授や指導の報酬(語学や資格講座の講師謝金など)[1][5][10]
著作権などの使用料著作権(著作隣接権を含みます)・工業所有権の使用料[1]
士業の報酬弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、建築士などの業務に関する報酬[1]
個人に支払うと源泉徴収の対象になる主な報酬(所得税法204条1項1号・2号)

モデル、外交員、芸能の出演料など、ほかの区分もあります。全体の一覧は国税庁の「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」で確認できます[4]。

列挙にない仕事 — プログラミング・システム開発、ウェブサイト制作

プログラミングやシステム開発の報酬は、所得税法204条1項と所得税法施行令320条1項の列挙に含まれていません[1][5]。列挙にない報酬は、個人に支払う場合でも源泉徴収の対象になりません。ただし、プログラムの利用を許諾する対価(ライセンス料)として受け取る場合は、著作権の使用料に当たることがあります。契約の形で迷うときは税理士か税務署に確認してください[1]。

迷いやすいのは、デザインと開発をまとめて請け負うウェブサイト制作です。国税庁の通達が例示するデザインに、ウェブサイトのデザインは挙げられていません[10]。デザインとその施工を一括で請け負う場合について、通達はネオンサイン・広告塔・庭園などを例に、対価をデザインの報酬と施工の対価に区分し、デザインの報酬について源泉徴収するとしています。デザインの部分が極めて少額なら、源泉徴収をしなくて差し支えないともしています[10]。ウェブサイト制作にこの考え方が当てはまるかは、通達に書かれていません。

  • 請求書では、デザイン料と開発・コーディング費を別の明細にしておきます。どの明細を源泉徴収の対象にするかを、取引先と話し合いやすくなります。
  • 取引先と判断が分かれたときは、取引先(支払う側)の所轄税務署か税理士に確認してください。源泉徴収の義務を負うのは支払う側です[1]。

源泉徴収をするのは誰か — 支払う側で決まる

同じデザインの仕事でも、誰が支払うかで源泉徴収の有無が変わります。給与について源泉徴収義務のない個人が支払う報酬・料金(原稿料・デザイン料・講演料・士業の報酬など)は、源泉徴収の対象外です[1][2]。

支払う側源泉徴収
会社などの法人します[1][2]
従業員や家族(青色事業専従者)に給与を支払っている個人事業主します。実際に給与から差し引く税額がなくても、給与の源泉徴収義務がある個人に当たります[12][3]
給与を誰にも支払っていない個人事業主、会社員などの個人しません[1][2][3]
常時2人以下の家事使用人だけに給与を払っている個人しません[1][2]
支払う側と源泉徴収の有無(受け取る側が日本に住む個人の場合)

支払う側が個人の場合、給与の源泉徴収義務がある個人に当たるかは、報酬を支払うべき日の現況で判定します[12]。取引先が個人事業主なら、源泉徴収をするかどうか、請求書を作る前に確認しておくと、差引額の書き直しを防げます。

受け取る側が法人の場合、報酬・料金のうち源泉徴収の対象になるのは、馬主である法人に支払う競馬の賞金だけです[4]。法人として受け取るデザイン料や原稿料には、源泉徴収はありません。

税率と計算 — 100万円までは10.21%、超える部分は20.42%

1回の支払金額(A)源泉徴収税額
100万円以下A × 10.21%[1][6]
100万円超(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円[1][6]
源泉徴収税額の計算(原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士の報酬など)
  • 求めた税額の1円未満の端数は切り捨てます[6]。
  • 100万円の判定は、同じ人に1回に支払う金額で行います。全体に20.42%を掛けるのではなく、100万円を超える部分だけが20.42%です[1][6]。
  • 10.21%は、所得税10%と復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計です。2027年1月1日以後は防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%に変わりますが、合計の税率は変わらず、計算方法も同じです[7]。
  • 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬は計算が異なり、1回の支払金額から1万円を引いた残額に10.21%を掛けます[14]。

消費税を含めるか — 報酬と消費税額を分けて書けば報酬の額だけ

報酬・料金の額に消費税等が含まれている場合、源泉徴収の対象は、原則として消費税等を含めた金額です。ただし、受け取る側の請求書等で報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬・料金の額だけを対象にして差し支えありません[8][6]。

この取扱いは、インボイス制度が始まった後も変わりません。ここでいう請求書等は、請求書や納品書などであればよく、適格請求書である必要はありません。適格請求書発行事業者でない事業者(免税事業者など)の請求書でも、報酬と消費税等の額を明確に分けて書けば、報酬の額だけが対象になります[9]。

書き方源泉徴収の対象源泉徴収税額差引ご請求金額
報酬と消費税額を分けて書く185,000円(報酬の額)18,888円184,612円
税込203,500円とだけ書く203,500円(税込金額)20,777円182,723円
報酬185,000円・消費税18,500円の場合の違い

税額は、185,000円×10.21%=18,888.5円、203,500円×10.21%=20,777.35円で、どちらも1円未満を切り捨てています[6]。分けて書くと、この例では差し引かれる額が1,889円少なくなります。

請求書の書き方 — 報酬 → 消費税 → 源泉徴収税額 → 差引ご請求金額

源泉徴収税額を請求書に書くことは、所得税法上の義務ではありません[15]。源泉徴収の義務を負うのは支払う側だからです[1]。それでも書いておくと、差し引かれる額と振り込まれる額を、請求の時点で取引先と確認できます。

書く場合は、報酬額・請求額とは別に「源泉徴収税額」の項目を設けて、それぞれの金額を書くのが一般的です[15]。合計(税込)の下に源泉徴収税額、その下に差し引いた後の「差引ご請求金額」を並べる形は、実務の慣行です。

項目金額計算
ロゴデザイン一式150,000円
名刺デザイン35,000円
小計(税抜)185,000円150,000+35,000
消費税(10%)18,500円185,000×10%
合計(税込)203,500円185,000+18,500
源泉徴収税額−18,888円185,000×10.21%=18,888.5 → 1円未満切捨て[6]
差引ご請求金額184,612円203,500−18,888
計算例:ロゴデザインと名刺デザインを個人事業主が会社に請求する場合

合計欄の書き方の例(上の計算例)

小計(税抜) 185,000円
消費税(10%) 18,500円
合計(税込) 203,500円
源泉徴収税額 −18,888円
差引ご請求金額 184,612円
  1. 取引先が源泉徴収をするかどうか、どの明細を対象にするかを確認します。
  2. 明細ごとに報酬の額を書き、消費税額を報酬と分けて書きます。
  3. 源泉徴収の対象額に税率を掛け、1円未満を切り捨てて源泉徴収税額を出します[6]。
  4. 合計(税込)から源泉徴収税額を引いた額を、差引ご請求金額として書きます。振込額はこの金額になります。

1回の報酬が100万円を超える場合の例

項目金額計算
報酬(税抜)1,200,000円
消費税(10%)120,000円1,200,000×10%
合計(税込)1,320,000円
源泉徴収税額−142,940円(1,200,000−1,000,000)×20.42%+102,100[6]
差引ご請求金額1,177,060円1,320,000−142,940
報酬1,200,000円(税抜)の場合

よくある間違い

  • 1円未満を四捨五入する:源泉徴収税額の1円未満は切り捨てます。18,888.5円は18,889円ではなく18,888円です[6]。
  • 100万円を超えたら全額に20.42%を掛ける:20.42%になるのは100万円を超える部分だけです。1,200,000円なら142,940円で、1,200,000円×20.42%の245,040円ではありません[6]。
  • 自分で立て替えた交通費・宿泊費を対象から外す:旅費や宿泊費も、原則として報酬・料金に含まれます。含めなくてよいのは、支払う側が交通機関やホテルなどに直接支払った、通常必要な範囲の金額です[6][12]。
  • 名目を変えれば対象外になると考える:報酬の性質があれば、謝礼、取材費、材料費、車賃などの名目でも源泉徴収の対象です[12]。
  • 法人として受け取るのに源泉徴収税額を書く:受け取る側が法人なら、原則として源泉徴収はありません[4]。
  • 給与を支払っていない個人事業主からの支払にも書く:給与の源泉徴収義務がない個人は、報酬から源泉徴収をしません[1][2]。ただし、家族に青色事業専従者給与を払っている個人事業主は、源泉徴収をします[3]。

支払の後 — 納付、支払調書、確定申告

  • 納付は支払う側:原稿料などから源泉徴収した税額は、支払った月の翌月10日までに支払う側が納付します。原稿料・デザイン料などは納期の特例の対象外です[6]。
  • 支払調書:支払う側は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を、支払の確定した年の翌年1月31日までに税務署へ提出します。原稿料や講演料などは、同じ人へのその年の支払合計が5万円を超えるものが提出範囲です[16]。
  • 確定申告:源泉徴収された税金は、確定申告で過不足を精算します[17]。差し引かれた額は、請求書と入金記録から年ごとに集計しておくと確認しやすくなります。

Dokoloでは

源泉徴収の設定は請求書にだけあります。「明細」の「税・明細の設定」から開く「明細の設定」の「源泉徴収」で設定します。Dokoloは、仕事が源泉徴収の対象か、取引先が源泉徴収義務者かを判定しません。

  • 方式:「なし」「あり(10.21%)」「あり(税率を指定)」から選びます。日本に住む個人の報酬は「あり(10.21%)」です。対象額のうち100万円までに10.21%、超える部分に20.42%を掛け、1円未満を切り捨てます。
  • 計算の基準:「税込金額(原則)」と「税抜金額(報酬と消費税額を区分記載)」から選びます。初期値は、「消費税の表示」が「税別(税率ごとに表示)」なら「税抜金額」、それ以外なら「税込金額」です。「表示しない」のときは選べません。「税込(内税表示)」で「税抜金額」を選ぶと、税込金額から税率ごとの消費税額を按分して引いた額が対象になります。内税表示が「明確に区分」に当たるかは、取引先か税務署に確認してください。
  • 対象の明細:明細ごとの「源泉徴収の対象」のチェックで選びます。初期値はすべての明細が対象です。設定画面には「対象外の明細(開発費・立替金など)は、明細の「源泉徴収の対象」のチェックを外してください。」という注意書きが出ますが、自分で立て替えて取引先に請求する交通費・宿泊費は、原則として源泉徴収の対象になる報酬に含まれます。報酬に含めなくてよいのは、通常必要な範囲の金額で、支払う側がホテルや旅行会社などに直接支払った場合です[6]。自分で立て替えた交通費・宿泊費の明細は、チェックを外さず対象のままにしてください(「よくある間違い」も参照)。
  • 法人名の警告:発行者の名前に「株式会社」などが含まれ、「あり(10.21%)」を選んでいると、「法人への報酬は原則として源泉徴収の対象外です。」と表示されます。警告だけで、計算は止まりません。
  • 印刷のされ方:合計の下に「源泉徴収税額」(−の金額)と「差引ご請求金額」(太字)が入り、冒頭の金額も「差引ご請求金額:」になります。一部の明細だけを対象にした場合は、「源泉徴収対象額」の行と、対象の明細に「◆」の印が付きます。税額が0円のときは、これらの行は入りません。どのテンプレートでも同じです。
  • メール・CSV:Dokoloからメールで送ると、本文の金額は「差引ご請求金額」になります。ライブラリの「CSV書き出し」で書き出す「一覧(Excel用)」には「源泉徴収税額」の列があり(言語が「日本語」の場合)、確定申告の集計に使えます。期間は1年以内で選べるので、1月1日〜12月31日を指定します。
  • 円以外の通貨:「通貨」を円以外にした請求書では源泉徴収を計算せず、「外貨の文書では源泉徴収を計算しません(支払者が円換算して計算します)」と表示されます。外貨建ての請求書の書き方は外貨建ての請求書とインボイスをご覧ください。
  • ないもの:手取り額から報酬額を逆算する計算(グロスアップ)、司法書士等の「1万円を引いてから」の計算、源泉徴収税額の手入力はありません。

よくある質問

源泉徴収税額は請求書に書かないといけませんか。

書く義務はありません。源泉徴収の義務を負うのは支払う側です[1][15]。ただ、取引先から書くよう求められることは多く、書いておけば振込額の食い違いを防げます。書く場合は、合計(税込)の下に源泉徴収税額と差引ご請求金額を並べます。

免税事業者でも、消費税を分けて書けば報酬の額だけで計算してもらえますか。

はい。報酬と消費税等の額を分けて書く請求書等は、適格請求書でなくてもかまいません。適格請求書発行事業者以外の事業者の請求書でも、明確に区分されていれば報酬の額だけが対象になります[9]。

ウェブサイト制作の報酬は源泉徴収の対象ですか。

一律には決まりません。プログラミングやシステム開発は源泉徴収の対象の列挙に含まれていません[1][5]。一方、デザインの報酬は対象で、ウェブサイトのデザインの扱いは国税庁の通達に書かれていません[10]。請求書ではデザイン料と開発費を別の明細にし、取引先と判断が分かれたら、取引先の所轄税務署か税理士に確認してください。

取引先から、手取りで10万円にしたいと言われました。報酬はいくらにしますか。

報酬が100万円以下(手取りで897,900円以下)の場合、手取り額を(100−10.21)%で割り、1円未満を切り捨てた額が報酬になります。手取り100,000円なら、100,000÷89.79%=111,370.97…で報酬は111,370円、源泉徴収税額は111,370×10.21%=11,370円(1円未満切捨て)、差引は100,000円です[7]。消費税を分けて書く場合、この計算で手取りが100,000円になるのは消費税を除いた部分です。

取引先が個人事業主で、源泉徴収されずに全額振り込まれました。問題はありますか。

取引先が給与を支払っていない個人なら、源泉徴収をしないのが原則どおりです[1][2]。受け取った報酬は、源泉徴収された報酬と同じく、確定申告で所得として申告します[17]。取引先が給与を支払っている事業者で、源泉徴収されるはずだった場合は、取引先と確認してください。

出典

  1. [1]

    所得税法 第183条・第184条・第204条・第205条(e-Gov法令検索)

    e-Gov法令検索 現行法令(2026年10月23日確認)一次資料

  2. [2]

    国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  3. [3]

    国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  4. [4]

    国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  5. [5]

    所得税法施行令 第320条第1項(e-Gov法令検索)

    e-Gov法令検索 現行法令(2026年10月23日確認)一次資料

  6. [6]

    国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  7. [7]
  8. [8]
  9. [9]

    国税庁 インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収

    令和3年12月9日公表(2026年10月23日確認)一次資料

  10. [10]
  11. [11]
  12. [12]
  13. [13]
  14. [14]

    国税庁 No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  15. [15]
  16. [16]
  17. [17]

    国税庁 No.2020 確定申告

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

最終確認日

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このページは一般的な情報の提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。報酬が源泉徴収の対象になるか、支払う側が源泉徴収義務者に当たるかは、個別の事情で変わります。税理士または税務署にご確認ください。