領収書の収入印紙はいくらから?5万円の判定・税額表・電子なら不要・貼り忘れ
領収書に収入印紙が必要かを、紙か電子か、営業に関するか、記載金額が5万円以上かの順に判定する方法を説明します。税額表、貼り方と消印、貼り忘れたときの過怠税、再発行の扱いまで、令和8年4月1日現在の国税庁の資料でまとめました。
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対象日本に住み、日本国内で取引先に領収書を渡す個人事業主・法人の方。韓国など日本国外に住む方は、該当する箇所の囲みをご覧ください。
結論
- 売上代金を受け取った紙の領収書は、記載された受取金額が5万円以上なら収入印紙が必要です。5万円未満は非課税で、5万円以上100万円以下の印紙税額は200円です[1][2]。営業に関しない受取書は、5万円以上でも非課税です[1]。
- 5万円の判定に使う金額は、領収書の書き方と、発行者が課税事業者か免税事業者かで変わります。課税事業者が、消費税の課税対象となる取引の領収書に消費税額等を金額で書いた場合や、税込・税抜の両方を書いて消費税額等が明らかな場合は、消費税額等を除いた金額で判定します。「税込」とだけ書いた場合と、免税事業者の領収書は、消費税額等を含めた金額で判定します[3][4][5]。
- PDFやメールで渡す領収書は電磁的記録で、印紙税の課税対象の「文書」に含まれないため、印紙は要りません[6]。ただし、PDFを送ったうえで同じ内容の紙も渡すと、その紙は課税文書になることがあります[7]。
- 印紙を貼るのは領収書を作る発行者です。渡す前に貼って、印章または署名で消印します[8][9]。貼らなかったことが見つかると、本来の印紙税額の3倍の過怠税がかかり、1,000円に満たないときは1,000円です[10][11]。
このページの内容領収書に収入印紙が必要か — 判定の順番
領収書に収入印紙が必要か — 判定の順番
領収書の収入印紙は、印紙税を納めるために紙の領収書に貼る印紙です。紙の領収書は、印紙税の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に当たります。表題が「領収書」でなくても、レシートや、請求書に「代済」「相済」と書いたものなど、金銭を受け取った事実を証明する書類は同じ扱いです[1]。
このページは、売上代金の受取書(第17号の1文書)を中心に説明します。印紙が必要かどうかは、次の順に確かめます。
- 紙で渡すか。PDFやメールで渡す領収書には、印紙税がかかりません[6]。
- 非課税に当たらないか。営業に関しない受取書と、記載金額が5万円未満の領収書は非課税です[1]。
- 記載金額が5万円以上か。消費税額等の書き方と、発行者が課税事業者か免税事業者かで、判定に使う金額が変わります[3]。
- 税額表で印紙税額を調べ、発行者が領収書に貼って消印します[1][8]。
領収書の記載項目は領収書の書き方で説明しています。このページの印紙税の説明は、令和8年4月1日現在の国税庁の資料に基づきます。質疑応答事例は令和7年8月1日現在です。
5万円の判定 — 税込か税抜か
5万円の判定に使うのは、領収書に記載された受取金額(記載金額)です。消費税の課税事業者が消費税額等を区分して書いた場合は、その消費税額等を記載金額に含めません。税込金額と税抜金額を両方書いて、消費税額等が明らかな場合も同じです[3]。
「区分して書く」とは、消費税額等が文書の上に金額ではっきり書かれていることです。「消費税等込5万円受領」のような書き方は、消費税額等が明確に書かれているとは扱われません[4]。「税込」や「消費税10%を含む」とだけ書いた場合も、消費税額等が明らかではないため、税込金額が記載金額になります[3]。
免税事業者は、その取引に課される消費税がないため、消費税額等として金額を区分して書いても、その金額を記載金額に含めます[3][5]。
| 領収書の書き方 | 課税事業者が作る領収書 | 免税事業者が作る領収書 |
|---|---|---|
| 「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」のように、消費税額等を金額で区分して書く | 記載金額は48,000円で、5万円未満なので非課税です[3] | 消費税額等も含めて、記載金額は52,800円です。5万円以上なので、印紙税は200円です[3][5] |
| 「52,800円(税込)」「消費税10%を含む」とだけ書く | 記載金額は52,800円です。5万円以上なので、印紙税は200円です[3][2] | 記載金額は52,800円です。5万円以上なので、印紙税は200円です[3][2] |
「5万円は税抜で判定する」が成り立つのは、次の場合だけです。発行者が課税事業者で、消費税の課税対象になる取引であり、消費税額等を金額で書いた(または税込・税抜の両方を書いた)ときです[3]。免税事業者の領収書は、書かれた金額で判定します。
売上代金とそれ以外の金額(貸付元本の返済など)を1枚に書いた領収書は、5万円未満かどうかを合計額で判定します。印紙税額は、売上代金の金額だけで決まります[1][12]。区別できないときは、全額が売上代金として扱われます[1]。
消費税額等だけを受け取ったときの領収書は、記載金額のない受取書になります。ただし、消費税額等が5万円未満なら、非課税文書として扱われます[4]。
収入印紙の税額表(第17号文書)
売上代金の受取書(第17号の1文書)の印紙税額は、記載された受取金額で決まります。表の金額は、前の節で判定した記載金額です[1][2]。
| 記載された受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円を超え3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
売上代金以外の金銭や有価証券の受取書は、第17号の2文書です。借入金、保険金、損害賠償金、補償金、返還金の受取書などが当たります。5万円未満は非課税で、5万円以上は200円です[2]。
印紙がいらない領収書
- PDFやメールで渡す領収書:電磁的記録は課税物件表に掲げる「文書」に含まれないため、印紙税がかかりません[6]。紙でも渡す場合は、次の節をご覧ください。
- 記載金額が5万円未満の領収書:非課税です。判定に使う金額は、前の節のとおりです[1]。
- 営業に関しない受取書:営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことが「営業」です。株式会社などの営利法人や、商人である個人の行為は営業に当たり、公益法人や商人以外の個人の行為は営業に当たりません[1]。医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為も、一般に営業に当たらないとされています[13]。
- クレジットカード払いの領収書:金銭の受領がないため、第17号の1文書に当たりません。ただし、クレジットカードで支払われた旨を領収書に書かないと、課税文書になります[14]。
- コード決済・デビットカード払いの領収書:サービスや契約の仕組みによって扱いが分かれ、一律には判断できません。国税庁の質疑応答事例で個別に確認してください[15][16]。
紙と電子の違い — PDFで渡せば印紙は要らないか
印紙税の課税対象は、課税物件表に掲げられた「文書」です。電磁的記録は文書に含まれないため、メールで送ったPDFには印紙税がかかりません[6]。ただし、この国税庁の質疑応答は注文請書の事案で、領収書そのものを扱ったものではありません。
平成20年の福岡国税局の文書回答(注文請書の事案)は、「電子メールで送信したあとに現物を別途持参して交付した場合は、課税文書の作成に当たる」という照会者の見解について、照会の前提とした事実関係の範囲で「差し支えない」と回答しています[7][17]。同じ文書は、請求書や領収書を電子メールなどで提出する場合には印紙税の課税原因が発生しない、という解説も引用しています[17]。なお、この回答は福岡国税局としての見解で、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません[7]。
| 渡し方 | 印紙税 |
|---|---|
| PDFをメールに添付して送る | 印紙は要りません[6] |
| 紙に印刷して手渡し・郵送する | 記載金額が5万円以上なら印紙が必要です。5万円未満は非課税です[1] |
| PDFを送ったうえで、同じ内容の紙も渡す | その紙が課税文書になることがあります。紙の記載金額で、前の節の判定をします[7][1] |
| 紙の領収書を再発行して渡す | 再発行した紙も第17号文書です。記載金額が5万円以上なら印紙が必要です[18][1] |
取引先が紙の領収書を求めたときの考え方は、領収書の書き方のよくある質問で説明しています。
印紙の貼り方・消印と、貼り忘れたとき
印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者です[11]。領収書では、領収書を発行する側です。領収書を求めた取引先ではありません[18]。
印紙税は、原則として、領収書に印紙を貼る方法で納めます[8]。印紙は、領収書の作成の時までに貼ります[11]。相手に交付する受取書の作成の時は、交付する時です。郵送する場合は、届いた時ではなく、発信した時になります[9]。渡す前、投函する前に貼ります。
貼ったら、自分や代理人、使用人などの印章または署名で、領収書と印紙の彩紋にかけて、はっきり消印します[8][11]。
- 印紙を貼らなかった場合:納付しなかった印紙税の額の3倍の過怠税がかかります。過怠税の合計額が1,000円に満たないときは、1,000円です。200円の印紙を貼り忘れた場合、過怠税は600円ではなく1,000円です[10][11]。
- 自分から申し出た場合:税務調査があることを予知する前に「印紙税不納付事実申出書」を出すと、過怠税は本来の印紙税額の1.1倍になります。この場合には、1,000円の下限はありません[10][11]。
- 消印をしなかった場合:消印されていない印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります。この場合も、合計額が1,000円に満たないときは1,000円です。200円の印紙を消印し忘れると、過怠税は200円ではなく1,000円です[10][11]。
- 経費の扱い:過怠税は、法人税の損金にも、所得税の必要経費にも算入できません[10]。
領収書を再発行したとき・仮領収書を出したとき
同じ受領について紙の書類を何通も作っても、受領した事実を証明する目的で作ったものは、どれも金銭の受取書として扱われます。仮領収書も同じです[21]。
再発行した受取書も、第17号文書に当たります。納税義務者は、再発行を求めた取引先ではなく、受取書の作成者です[18]。
実際に印紙が必要になるかは、ここまでの判定と同じです。営業に関する受取書で、記載金額が5万円以上の紙の再発行分には、あらためて印紙が必要です。5万円未満の領収書と営業に関しない受取書は非課税で、PDFで再送するなら印紙税はかかりません[18][1][6]。適格請求書として交付した領収書を直して渡し直すときの修正交付は、インボイスの修正・再発行で説明しています。
よくある質問
領収書が5万円ちょうどのときは、収入印紙が必要ですか。
必要です。5万円未満が非課税なので、5万円ちょうどは課税されます。営業に関する売上代金の受取書を、日本国内で紙で交付するなら、印紙税は200円です[1][2]。PDFで渡す場合と、課税事業者が消費税額等を区分して書いて記載金額が5万円未満になる場合は、印紙は要りません[6][3]。
消費税込みで52,800円の領収書は、印紙が必要ですか。
営業に関する売上代金の紙の領収書で、発行者が課税事業者なら、書き方で変わります。「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」のように区分して書けば、記載金額は48,000円で、印紙は要りません[3]。「52,800円(税込)」とだけ書くと、52,800円が記載金額になり、200円の印紙が必要です[3][2]。免税事業者は、消費税額を区分して書いても52,800円で判定します[3][5]。
PDFで送る領収書にも収入印紙は必要ですか。
必要ありません。電磁的記録は、印紙税の課税対象の「文書」に含まれないからです[6]。ただし、PDFを送ったうえで同じ内容の紙も渡すと、その紙は課税文書になることがあります[7]。紙も渡す場合は、このページの手順で印紙の要否を判定します。
個人事業主の領収書にも、印紙は必要ですか。
商人として行う営業に関する売上代金の紙の領収書で、記載金額が5万円以上なら必要です[1][13]。医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされ、その受取書は営業に関しない受取書として非課税です[13]。当たるかどうか迷うときは、税務署か税理士に確認してください。
出典
- [1]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [2]
国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [3]
国税庁 No.7124 消費税及び地方消費税の金額が区分記載された契約書等の記載金額
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [4]
国税庁 質疑応答事例 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(1)
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [5]
国税庁 質疑応答事例 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [6]
国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [7]
福岡国税局 文書回答事例 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(回答)
平成20年10月24日回答一次資料
- [8]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [9]
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [10]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [11]
e-Gov法令検索 2026年10月1日施行版(2026年10月21日確認)一次資料
- [12]
国税庁 質疑応答事例 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [13]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [14]
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [15]
国税庁 質疑応答事例 コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [16]
国税庁 質疑応答事例 デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [17]
平成20年10月24日回答一次資料
- [18]
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [19]
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
- [20]
国税庁 印紙税法基本通達 第49条(作成場所が法施行地外となっている場合)
2026年10月19日確認一次資料
- [21]
令和7年8月1日現在の法令・通達等一次資料
最終確認日