インボイス制度とは?登録は必要か・記載事項・簡易インボイス・返還インボイス・少額特例
インボイスを交付する側(売手)の視点で、インボイス制度の基本を説明します。登録の手順、免税事業者が登録すると課税事業者になること、適格請求書の6つの記載事項、簡易インボイス・返還インボイス・少額特例の条件を、2026年10月21日現在の国税庁の資料でまとめました。
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対象日本に住み、日本の取引先に請求書を出す個人事業主・法人の方。登録するかどうか迷っている免税事業者の方も対象です。韓国など日本国外に住む方は、「登録のしかた」の囲みをご覧ください。
結論
- インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式で、2023年10月1日に始まりました。適格請求書(インボイス)を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録日以降の取引では、取引の相手方(課税事業者に限ります)に求められたら交付する義務があります[1][2]。
- 登録しなくても請求書は出せますが、登録番号のない書類は適格請求書になりません。取引先が一般課税で、経過措置の保存要件を満たす場合、その取引先が控除できるのは仕入税額相当額の70%です。これは2026年10月1日から2028年9月30日までの課税仕入れの割合で、その後は段階的に下がります[3][4]。
- 免税事業者が登録すると、基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者になり、登録日から課税期間の末日までの消費税の申告が必要です。登録日の属する課税期間が2023年(令和5年)10月1日を含まない場合は、その翌課税期間から、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間まで、免税事業者に戻れません。暦年の個人事業者と12月決算の法人なら2024年以降の登録が、ほかの決算月の法人なら2023年10月1日を含む事業年度の次の事業年度以降の登録が、これに当たります[5][6]。
- 適格請求書の記載事項は6つです。書き方は請求書の書き方で説明しています。簡易インボイスは小売業・飲食店業などが交付でき、受け取る事業者の名称が不要です。返還インボイスは、対価の返還等が税込1万円未満なら交付義務がありません[7][8][9]。
- 少額特例は買手の特例です。基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、2029年9月30日までの税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられます[10]。
このページの内容インボイス制度とは — 登録した事業者だけが適格請求書を交付できる
インボイス制度とは — 登録した事業者だけが適格請求書を交付できる
インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式で、2023年(令和5年)10月1日に始まりました[1]。この制度の下で買手が仕入税額控除を受けるには、一定の事項を記載した帳簿と、適格請求書などの請求書等の保存が必要です。請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合は例外です[1]。
適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録した事業者には、適格請求書等を交付する義務と、交付した写しを保存する義務が課されます[1]。交付する義務が生じるのは、取引の相手方(課税事業者に限ります)が求めたときです[2]。
| 立場 | 制度で必要になること |
|---|---|
| 売手(請求書を出す側) | 登録を受けて登録番号を取得し、記載事項をそろえた適格請求書を交付します。交付した適格請求書の写しは保存します[1]。 |
| 買手(請求書を受け取る側) | 一般課税(本則課税)で仕入税額控除を受けるには、帳簿と適格請求書等の保存が必要です[1]。簡易課税は、売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じた額を仕入れに係る消費税額とする方法です。実際の仕入れを基に計算しないため、仕入先の登録の有無は控除額に影響しないと考えられます[11]。 |
登録していない事業者も、請求書や領収書を交付できます。ただし、登録番号を記載しない請求書等は区分記載請求書等として扱われ、適格請求書にはなりません[3]。登録番号に似た英数字や他人の登録番号を自分のものとして書くなど、適格請求書と誤認されるおそれのある表示は、未登録の事業者には認められていません[12]。
登録していない事業者から仕入れた買手には、経過措置があります。一般課税で申告する買手は、帳簿と、区分記載請求書等と同様の事項を記載した請求書等を保存していれば、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。帳簿には、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要です(国税庁の例では「80%控除対象」「免」など)。割合は、2026年9月30日までの課税仕入れが80%、2026年10月1日から2028年9月30日までが70%です。その後は50%、30%と下がり、2031年10月1日以降は控除できません。2026年10月1日以後に開始する課税期間では、同じ1つの事業者からの課税仕入れの合計額(税込)が1年(事業年度)で1億円を超える部分には、この経過措置を適用できません[4]。経過措置の年ごとの割合と条件の詳細は、2割特例と経過措置で説明しています。
どの割合になるかは、支払日や請求書の日付ではなく、課税仕入れの時期で決まります。商品は引渡しのあった日、役務は約した役務の全部が完了した日です[13]。
登録のしかた — 申請先・登録日・登録番号・公表サイト
登録を受けられるのは課税事業者です。免税事業者は、次の節で説明する経過措置を使って登録します[14][6]。納税地を所轄する税務署長に、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」を提出します[14]。
- e-Taxで申請する:e-Taxソフト(WEB版)はダウンロード不要で、パソコンのほか、国内の個人事業者ならスマートフォンやタブレットでも使えます[15]。e-Taxによる登録申請には、電子証明書(マイナンバーカード等)と利用者識別番号などの事前準備が必要です[1]。税理士が代理送信する場合は、事業者の電子証明書は不要です[14]。
- 郵送で申請する:送付先は、国税庁の申請手続のページで確認します[15]。
日本に住む方
日本に住所や事務所がある事業者は、この節の手順で納税地の税務署に申請します[14]。免税事業者が登録する場合は、次の節をご覧ください。
登録の効力が生じるのは、通知が届いた日ではなく、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)です。登録日以降の取引では、相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じて適格請求書を交付する義務があります[2]。
e-Taxで申請して電子通知を希望した場合、登録通知書は通知書等一覧にデータで格納されます。そのほかの場合は書面で送られます。登録通知書は再発行されません[20]。通知までの日数は一定ではなく、国税庁が「登録通知時期の目安」を公表しています[15]。
新たに事業を始めた場合は、その課税期間の初日にさかのぼって登録を受けられます。その場合は、その課税期間の末日までに申請する必要があります。個人事業者の課税期間の初日は、事業を開始した年の1月1日です[15]。
登録番号の形式
登録番号は、法人番号を持つ課税事業者なら「T+法人番号」、それ以外の課税事業者なら「T+13桁の数字」です[1]。たとえば、法人番号が1234567890123の法人は、T1234567890123になります。
公表サイトで確認できること
登録した事業者の情報は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで公表されます。公表事項には、氏名または名称、法人の本店または主たる事務所の所在地、登録番号、登録年月日、取消し・失効の年月日などがあります[14][21]。個人事業者の屋号や主たる事務所の所在地は、公表(変更)申出書を提出したときに限り公表されます[1]。
取引先は、このサイトで登録番号が有効か、取り消されたり失効したりしていないかを確認できます[15]。
免税事業者が登録すると何が変わるか — 登録する前に確認すること
消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として免除されます。基準期間は、個人事業者ならその年の前々年、事業年度が1年の法人ならその事業年度の前々事業年度です。特定期間の課税売上高による例外もあります[5]。
ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません[5]。
| 項目 | 登録しない免税事業者 | 登録した事業者 |
|---|---|---|
| 消費税の申告 | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納税義務がありません[5]。 | 基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について申告が必要です[6]。 |
| 適格請求書 | 交付できません。登録番号のない書類は区分記載請求書等になります[3]。 | 相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じて交付する義務があります[2]。 |
| 免税事業者に戻れるか | 登録していないので、判定は基準期間の課税売上高によります。 | 一定の期間は戻れません(下記)[6]。 |
免税事業者は、2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの日の属する課税期間中に、登録申請書へ登録希望日を書いて申請できます。登録希望日は、提出日から15日以降の日です。その日から課税事業者になり、課税選択届出書を出す必要はありません。税務署長による登録が登録希望日の後になっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。2028年(令和10年)4月1日以降は、特定少額資産販売事業者はこの経過措置を使えません[6]。どの事業者が特定少額資産販売事業者に当たるかは、税務署か税理士に確認してください。
この経過措置で登録した場合で、登録日の属する課税期間が2023年(令和5年)10月1日を含まないときは、登録日の属する課税期間の翌課税期間から、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までは、免税事業者になれません[6]。登録を取りやめても同じです[15]。暦年の個人事業者と12月決算の法人は、2024年以降の登録がこれに当たります。ほかの決算月の法人は、2023年10月1日を含む事業年度の次の事業年度以降の登録が当たります。たとえば、暦年が課税期間の個人事業者が2026年10月から12月に登録した場合、2027年分と2028年分は免税事業者になれません。2023年10月1日を含む課税期間に登録した場合は、この制限はありません。自分の課税期間が当たるかは、税務署か税理士に確認してください。
納付税額を軽くする特例として、2割特例(納付税額を売上税額の2割にする)があります。免税事業者が登録する場合の特例で、2026年9月30日を含む課税期間までです。2026年10月21日現在、個人事業者は2026年分、法人は2026年9月30日を含む事業年度が最後です[22][23]。
個人事業者には、2027年分・2028年分に3割特例(売上税額の3割)が用意されています。法人は3割特例の対象外です[24][23]。どちらも基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件があり、申告書に適用を受ける旨を付記して使います[22][18][19]。2割特例・3割特例の期限と要件の詳細は、2割特例と経過措置で説明しています。
登録するかどうかを決める前に、次の点を確認します。
適格請求書の記載事項は6つ
適格簡易請求書(簡易インボイス)— 交付できる事業と記載事項の違い
適格簡易請求書(簡易インボイス)は、次の事業を行う適格請求書発行事業者が、適格請求書の代わりに交付できる書類です。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります)
- そのほかこれらに準ずる事業で、不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
「不特定かつ多数の者に対するもの」という限定は、駐車場業と最後の「準ずる事業」だけにかかります。小売業から旅行業、タクシー業までの事業には限定がなく、たとえば小売業として行う課税資産の譲渡等は、取引の形態を問わず交付できます[8]。通常の事業者間取引は、一般的には、簡易インボイスを交付できる事業に当たりません[26]。
| 記載事項 | 適格請求書 | 適格簡易請求書 |
|---|---|---|
| 発行者の氏名または名称と登録番号 | 必要 | 必要 |
| 取引年月日 | 必要 | 必要 |
| 取引内容(軽減税率の対象品目はその旨) | 必要 | 必要 |
| 税率ごとに区分した対価の額(税抜または税込) | 必要 | 必要 |
| 適用税率、税率ごとの消費税額等 | 両方必要 | 適用税率と消費税額等の、いずれか一方で足ります[7][27] |
| 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 必要 | 不要です[7][27] |
簡易インボイスも、交付に代えて、記載事項に係る電磁的記録(PDFなど)を提供できます[8]。
適格返還請求書(返還インボイス)— 税込1万円未満の返還は交付義務がない
課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合は、適格返還請求書の交付義務があります[9]。
対価の返還等に係る税込価額が1万円未満であれば、この交付義務は免除されます[9][28]。1万円未満かどうかは、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに、減額した金額で判定します[29]。
- 50万円の請求に対し、買手が振込手数料相当額440円を差し引いて499,560円を支払った場合は、440円が1万円未満なので免除されます[29]。
- 1商品あたり100円のリベートを後日支払い、合計が2万円になる場合は、免除されません[29]。
- 登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等について、登録後に対価の返還等を行う場合は、そもそも交付義務がありません[9]。
返還インボイスの記載事項は、次の5つです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 対価の返還等を行った年月日と、その返還等に係る課税資産の譲渡等を行った年月日
- 対価の返還等の取引内容(軽減税率の対象品目であればその旨)
- 税率ごとに区分した対価の返還等の金額(税抜または税込)
- 税率ごとの返還等に係る消費税額等、または適用税率
2つ目の事項のうち元の取引の年月日は、適格請求書を交付した売上げについては、課税期間の範囲で一定の期間を記載してもかまいません。5つ目の事項は、消費税額等か適用税率のどちらかを書けば足ります(両方書くこともできます)[30]。誤りの修正との違いは、インボイスの修正・再発行で説明しています。
少額特例 — 一定規模以下の買手は1万円未満の仕入れを帳簿のみで控除できる
少額特例は、買手が仕入税額控除を受けるときの保存要件の特例です。売手が書類に何を書くかとは別の制度で、前の節の返還インボイスの免除(売手の交付義務)とも別です[10]。
対象は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。2023年10月1日から2029年9月30日までの間に国内で行う課税仕入れが対象です。支払対価の額(税込)が1万円未満なら、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられます[10]。令和8年度税制改正による期限の変更はありません[31]。
- 規模の要件は、基準期間1億円以下と特定期間5,000万円以下の、どちらか一方を満たせば足ります。特定期間の判定では、課税売上高に代えて給与支払額の合計額を使うことはできません[10]。
- 帳簿に「少額特例の適用がある旨」を記載する必要はありません[10]。
- 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れでも、税込1万円未満なら対象です[10]。
- 1万円未満かどうかは、1回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)で判定します。一商品ごとの金額でも、月まとめ請求書の単位でもありません。5,000円と7,000円を別の日に別々に精算すれば、それぞれが対象です。同時に買って12,000円なら対象外で、月額10万円の清掃業務も対象外です[32]。
少額特例は仕入税額控除を受けるための措置なので、仕入税額を実際に計算する一般課税の事業者に意味があると考えられます。簡易課税や2割特例は、実際の仕入税額を計算しない方法です[11][22]。これは国税庁が明示しているものではなく、制度の仕組みから導いた整理です。
よくある質問
免税事業者でも請求書は出せますか。
出せます。登録していなくても、請求書や領収書は交付できます。ただし、登録番号のない書類は適格請求書にならず、区分記載請求書等として扱われます[3]。適格請求書と誤認されるおそれのある表示はできません[12]。取引先が一般課税なら、2026年10月1日から2028年9月30日までの課税仕入れについて、取引先は経過措置により仕入税額相当額の70%を控除できます[4]。登録するかどうかは、「免税事業者が登録すると何が変わるか」の確認事項を見て決めます。
登録すると、いつから消費税の申告が必要ですか。
登録日からです。免税事業者が登録した場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について申告が必要です[6]。登録希望日は提出日から15日以降の日で、その日から課税事業者になります[6]。納付税額の計算方法は、一般課税・簡易課税・特例のうち使えるものから選びます。
登録をやめれば、免税事業者に戻れますか。
多くの場合、すぐには戻れません。登録日の属する課税期間が2023年(令和5年)10月1日を含まないときは、登録日の属する課税期間の翌課税期間から、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までは、免税事業者になれません。登録を取りやめても同じです[6][15]。暦年の個人事業者と12月決算の法人は2024年以降の登録が、ほかの決算月の法人は2023年10月1日を含む事業年度の次の事業年度以降の登録が、これに当たります。取りやめる場合の手続は、国税庁の申請手続のページで確認してください。
出典
- [1]
国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [2]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問5(登録の効力が生じる日)
令和5年10月改訂一次資料
- [3]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問54(登録番号のない書類と区分記載請求書等)
令和6年4月改訂一次資料
- [4]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問113(免税事業者等からの課税仕入れの経過措置)
令和8年4月改訂一次資料
- [5]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [6]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問7(免税事業者の登録)
令和8年4月改訂一次資料
- [7]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [8]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問24(適格簡易請求書を交付できる事業)
令和5年10月改訂一次資料
- [9]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問27(適格返還請求書の交付義務)
令和6年4月改訂一次資料
- [10]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問111(少額特例)
令和5年10月改訂一次資料
- [11]
国税庁 令和8年度税制改正特集(7・5・3割控除、3割特例、簡易課税)
令和8年度税制改正(2026年10月19日確認)一次資料
- [12]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問26-2(適格請求書と誤認されるおそれのある表示)
令和8年4月改訂一次資料
- [13]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問113-3(経過措置の割合を判定する時期)
令和8年4月追加一次資料
- [14]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問2(登録の手続・公表事項)
令和7年4月改訂一次資料
- [15]
2026年10月21日確認一次資料
- [16]
国税庁 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A(問30)
令和8年6月改訂一次資料
- [17]
令和8年4月1日現在法令等一次資料
- [18]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問115(2割特例を適用できない課税期間)
令和6年4月改訂一次資料
- [19]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問115-2(3割特例を適用できない課税期間)
令和8年4月追加一次資料
- [20]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問3(登録通知書)
令和4年4月改訂一次資料
- [21]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問19(公表サイト)
令和5年10月改訂一次資料
- [22]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問114(2割特例)
令和8年4月改訂一次資料
- [23]
国税庁 令和8年度税制改正リーフレット(2割特例・3割特例)
令和8年4月(令和8年5月改訂)一次資料
- [24]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問114-2(3割特例)
令和8年4月追加一次資料
- [25]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問1(適格請求書等保存方式の概要)
令和8年5月改訂一次資料
- [26]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問24-2(事業者間取引と適格簡易請求書)
令和6年4月追加一次資料
- [27]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問58(適格簡易請求書の記載事項)
令和5年10月改訂一次資料
- [28]
消費税法施行令 第70条の9第3項第2号(適格返還請求書の交付義務の免除)
e-Gov法令検索 2026年10月1日施行(2026年10月21日確認)一次資料
- [29]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問28(1万円未満の判定単位)
令和5年10月改訂一次資料
- [30]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問60(適格返還請求書の記載事項)
令和5年10月改訂一次資料
- [31]
国税庁 令和8年度税制改正パンフレット(インボイスに関する経過措置の適用期限一覧)
令和8年度税制改正(2026年10月21日確認)一次資料
- [32]
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問112(少額特例の1万円未満の判定)
令和5年10月改訂一次資料
最終確認日