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外貨建ての請求書とインボイス|消費税額の円換算・換算レート・振込先

日本の事業者が米ドル・ユーロ・ウォンなどの外貨で請求書を出すときの書き方をまとめました。外貨建てでも適格請求書になること、税率ごとの消費税額等だけは円で書くこと、どの換算レートを使うか、端数処理の順番、計算例、海外から送金してもらうための振込先の書き方を、2026年10月23日現在の国税庁・e-Govの資料で説明します。

  • 最終確認日
  • 出典12件
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対象日本に住む個人事業主と日本の法人で、外貨建ての請求書を国内または海外の取引先に出す方が対象です。韓国など日本国外に住む方が日本の取引先に請求する場合は、[海外在住で日本の取引先に請求書を送るとき](/guide/korea-to-japan-invoicing)をご覧ください。

結論

  1. 外貨建ての請求書も適格請求書になります。記載事項は円建てと同じで、外国語や外貨で書いてかまいません。ただし「税率ごとに区分した消費税額等」だけは、円換算した金額を書きます[1][2]。
  2. 円換算は、所得税・法人税で売上を円換算するのと同じ方法(原則は取引日のTTM)で行います。交付の時点でそれが難しければ、交付日のTTMを継続して使うなどの合理的な方法でもかまいません[1][2][3]。
  3. 端数処理は、円にした消費税額等について税率ごとに1回だけ行います。外貨の消費税額を先に丸めてから円換算する計算は認められていません。外貨の消費税額は参考として書くものです[1]。
  4. 計算例:10%対象がUSD 1,234.56、換算レートが1 USD=150.25円なら、1,234.56×150.25×10%=18,549.264で、消費税額等は18,549円(1円未満切捨て)です[1]。
  5. 海外の取引先への請求が輸出免税や国外取引に当たれば、適格請求書の交付義務はありません。振込先は、銀行の案内に沿って、銀行の英文名・SWIFTコード・口座番号・英字の口座名義と住所を書くのが一般的です[4][5][6]。

外貨建てでも適格請求書になる — 円で書くのは消費税額等だけ

国税庁のインボイスQ&A 問68は、米ドルなどの外貨建ての取引でも、適格請求書に書く事項は円建ての場合と同じだとしています。そのうえで、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を除き、外国語や外貨で書いても問題ないと答えています[1]。消費税額等は、外貨建ての取引でも円換算した金額を書きます[1][2]。

記載事項外貨建ての請求書での書き方
発行する事業者の氏名・名称と登録番号外国語で書けます。登録番号はT+13桁のまま書きます[4][1]
取引の年月日外国語の表記で書けます[4][1]
取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)外国語で書けます[4][1]
税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率外貨で書けます[4][1]
税率ごとに区分した消費税額等円換算した金額を書きます[1][2]
交付を受ける事業者の氏名・名称外国語で書けます[4][1]
適格請求書の記載事項と、外貨・外国語で書けるか(消費税法57条の4第1項、インボイスQ&A 問68)
  • 外貨の消費税額(例:Tax amount USD 123.45)は、適格請求書の記載事項として求められるものではなく、参考として書くものです[1]。書く場合は「(参考)」などと添えると、円の消費税額等と区別できます。
  • 取引先が請求書の消費税額等を積み上げて仕入税額を計算する場合は、請求書に書かれた円の消費税額等を基礎にします。取引先自身の円換算の方法と違うレートで計算されていても問題ないとされています[1]。

換算レートの決め方 — 原則はTTM、難しければ合理的な方法を継続して

消費税額等の円換算は、売上の対価の額の円換算(消費税法基本通達10-1-7)と同じく、所得税・法人税で外貨建ての売上を円換算する方法によります[1][3]。その方法は、取引を計上すべき日(取引日)のTTM、つまり対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値です[7][8]。

発行する側原則継続適用を条件に使えるもの
個人事業主取引日のTTM[7]売上は取引日のTTB。前月末日・当月初日の相場や、1か月以内の平均相場など[7]
法人取引日のTTM[8]売上は取引日のTTB。前月末日・当月初日の相場や、1か月以内の平均相場など[8]
売上の円換算のルール(所得税・法人税)

相場は、原則として主たる取引金融機関のものを使います[7][8]。請求書を作る時点で取引日の相場がまだ分からないなど、この方法で円換算するのが難しい場合は、適格請求書を交付する日のTTMや決済日のレートを継続して使うなど、合理的な方法でもかまいません[1][2]。

  1. どの日の、どの銀行の、どの相場(TTM・TTBなど)を使うかを決めます。
  2. 決めた方法を、請求書ごとに変えずに続けて使います[1][2]。
  3. 請求書に「換算レート 1 USD=150.25円(2026/10/22 TTM)」のように、使ったレートと基準を書きます。レートは記載事項ではありませんが、問68の記載例でも、表の上に使ったTTMの値が示されています。書いておけば、取引先が消費税額等を確かめられます[1]。

計算の順番と端数処理 — 円にしてから税率ごとに1回

問68は、消費税額等を円換算して求める方法として、次の4つを示しています。どれを使っても、端数処理をするのは円になった消費税額等です[1]。

方法計算の順番
1税率ごとの対価の額(外貨・税抜)× TTM → 円の対価の額 × 適用税率 → 端数処理[1]
2税率ごとの対価の額(外貨・税込)× TTM → 円の対価の額 × 10/110(8/108)→ 端数処理[1]
3税率ごとの対価の額(外貨・税抜)× 適用税率 → 計算過程の消費税額等(外貨)× TTM → 端数処理[1]
4税率ごとの対価の額(外貨・税込)× 10/110(8/108)→ 計算過程の消費税額等(外貨)× TTM → 端数処理[1]
外貨建ての消費税額等の計算方法(インボイスQ&A 問68)
  • 方法3・4の「計算過程の消費税額等(外貨)」は、端数処理をしてはいけません。消費税額等の端数処理は1円未満の端数が出たときに行うものだからです[1]。
  • 方法1・2で、円にした対価の額の端数を処理するかどうかは任意です。これは消費税額等の端数処理には当たりません[1]。
  • 消費税額等の端数処理は、1枚の適格請求書につき税率ごとに1回です。切上げ・切捨て・四捨五入のどれにするかは任意です[1]。

計算例 — 米ドル建ての請求書

項目金額計算
ウェブサイトデザイン一式USD 1,200.00
追加バナー制作(3点)USD 34.5611.52×3
小計(10%対象・税抜)USD 1,234.561,200.00+34.56
消費税(10%)(参考)USD 123.451,234.56×10%=123.456 → 0.01ドル未満切捨て
合計(請求金額)USD 1,358.011,234.56+123.45
換算レート1 USD=150.25円例として取引日のTTM
消費税額等(円換算)10%対象18,549円1,234.56×150.25×10%=18,549.264 → 1円未満切捨て[1]
計算例:ウェブサイトのデザインを米ドル建てで請求する場合(換算レートは例)

円の消費税額等は、方法1でも方法3でも18,549円です。方法1で円の対価の額185,492.64円を185,492円に切り捨ててから10%を掛けても、18,549.2円で18,549円になります[1]。請求金額はUSD 1,358.01のままで、円の消費税額等は合計に足しません。

合計欄の書き方の例(上の計算例)

小計(10%対象) USD 1,234.56
消費税(10%)(参考) USD 123.45
合計 USD 1,358.01
消費税額等(円換算)10%対象 18,549円
換算レート 1 USD=150.25円(2026/10/22 TTM)

よくある間違い — 外貨の税額を丸めてから円換算する

参考の外貨税額USD 123.45にレートを掛けると、123.45×150.25=18,548.36…で18,548円になり、正しい18,549円と1円ずれます。計算過程の外貨の消費税額等は端数処理できないため、この計算は使えません[1]。丸める前の123.456ドルに150.25円を掛ければ18,549.264円で、正しい額になります。

海外の取引先に請求する場合 — 消費税がかかるかは別に判断する

取引先が海外にいる場合は、円換算の前に、その取引に日本の消費税がかかるかを確かめます。ここでは判断の入口だけを示します。

  • 国内取引か国外取引か:サービス(役務の提供)は、原則としてサービスを提供した場所で判定します。インターネットを通じた電子書籍・音楽・広告の配信などの「電気通信利用役務の提供」は、受ける側の住所等で判定します。国外取引には消費税がかかりません[9]。
  • 輸出免税:非居住者に対するサービスの提供は、一般的には輸出免税の対象で、消費税が免除されます。ただし、国内にある資産の運送・保管、国内での飲食・宿泊など、非居住者が国内で直接便益を受けるものは免除されません[10][5]。
  • 免税の証明:非居住者へのサービスの提供で輸出免税を受けるには、契約書その他の書類で一定の事項が記載されたものを7年間保存します[10]。
  • 適格請求書の交付義務:交付義務があるのは、国内で行う課税資産の譲渡等で、取引先の事業者(免税事業者を除く)から求められたときです。輸出免税などで消費税が免除される取引は、この義務から除かれています[4]。

国内の取引先に外貨で請求する場合 — 源泉徴収は支払う側が円換算する

適格請求書発行事業者なら、国内の取引先への外貨建ての請求も、国内の課税取引で取引先から求められたときは適格請求書を交付します[4]。書き方は上の各節と同じです。外貨で請求するかどうかは、取引先との取り決めで決めます。

報酬が源泉徴収の対象になる場合、外貨で表示された報酬の円換算は支払う側が行います。外貨で支払うときは、原則として支払うべき日のTTBで換算します。そのため、請求書を作る時点では源泉徴収税額が決まりません。外貨で表示した額を円で支払う取り決めなら、契約などで定めた換算方法で支払う円の額によります[11]。源泉徴収そのものの対象・税率は、請求書の源泉徴収で説明しています。

海外送金の振込先の書き方 — SWIFTコード・英字の口座名義・住所

海外の取引先から送金してもらうには、日本の受取銀行と口座の情報を英字で伝えます。三菱UFJ銀行は、送金人に伝える情報として次の項目を挙げています[6]。項目や表記は銀行ごとに違うため、自分の口座がある銀行の「海外からの送金受取」の案内も確認してください。

項目書く内容
受取銀行銀行の英文名。支店名・銀行住所を求められたら、口座のある支店の名前と住所(英字)[6]
SWIFTコード(BIC)8桁。三菱UFJ銀行は国内全店共通で、11桁を求められたら末尾にXXXを付けます[6]
口座番号店番3桁と口座番号7桁を合わせた番号[6][12]
受取人名口座名義の英字表記。銀行に英文名を届け出ている場合は、その名称と同じにします[6]
受取人住所英字で書きます[6]
振込先に書く項目(三菱UFJ銀行の案内の例)
  • IBAN・ABAは不要:日本ではIBANやABA(米国の銀行コード)は使われていません。送金人に求められたら、そう伝えます[6]。
  • 中継銀行:楽天銀行のように、中継銀行の情報も送金指図に入れるよう求める銀行があります[12]。
  • 受け取る通貨:円預金の口座を指定すると、銀行所定のレートで円に換算して入金されます。外貨のまま受け取るなら、同じ通貨の外貨預金を指定します[6]。
  • 手数料:受け取る側の銀行でも入金時の手数料がかかることがあります[6]。送金手数料をどちらが負担するかを見積書や契約の段階で決め、請求書の備考にも書いておくのが実務の慣行です。

振込先の書き方の例(値は架空のものです)

Bank: SAMPLE BANK, LTD. TOKYO BRANCH
SWIFT: XXXXJPJT
Account No.: 123-4567890
Beneficiary: TARO YAMADA
Address: 1-2-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0005, JAPAN

Dokoloでは

請求書と見積書の通貨は、「明細」の「税・明細の設定」から開く「明細の設定」のいちばん上の「通貨」で選びます。領収書は「金額・税」カードで選びます。Dokoloは、取引が国外取引・輸出免税に当たるかを判定しません。

  • 選べる通貨と金額:小数点以下が0桁か2桁の通貨を選べます。米ドルなら小数点以下2桁で入力・計算します。通貨を変えても金額は換算されず、数字はそのまま残ります。
  • 換算レート:円以外の通貨にすると、「換算レート」欄に「1 USD=○円」の形で入力します(小数点以下4桁まで)。ウォンのように小数のない通貨は、単位が「100」で始まります。「換算の基準(任意)」には、使ったレートの日付・種類・銀行を書けます。通貨を変えると、レートは空欄に戻ります(換算の基準の入力は残ります)。
  • レートが必須になるとき:請求書と領収書で、消費税を表示し、発行者の登録番号を入れているときです。空欄だと「適格請求書の消費税額は円で記載する必要があります。換算レートを入力してください」と表示され、ログインしている場合は送付・交付ができません。PDFの作成はできます。見積書ではレートは任意です。
  • 円換算の計算:税率ごとに、丸める前の外貨の消費税額にレートを掛け、円になった額を「税計算」で選んだ方法(初期値は「切り捨て」)で1回だけ端数処理します。上の計算例と同じく18,549円になります。
  • 印刷のされ方:税の欄の下に「消費税額等(円換算) 10%対象」の行(金額のある税率だけ)と「換算レート 1 USD = 150.25 円(基準)」の行が入り、外貨の税額には「(参考)」が付きます。どのテンプレートでも同じです。消費税を「表示しない」にした書類には入りません。
  • 税率:明細の税率は10%と8%から選びます。輸出免税を示す区分はありません。消費税を書かない請求書は、「消費税の表示」で「表示しない」を選びます。
  • 源泉徴収:円以外の通貨の請求書では源泉徴収を計算せず、「外貨の文書では源泉徴収を計算しません(支払者が円換算して計算します)」と表示されます。
  • 振込先:請求書の「振込先・備考」で「海外の銀行口座」を選ぶと、「受取人名(英字)」「受取人住所(英字)」「電話番号」「銀行名(英字)」「支店名」「SWIFTコード」「口座番号」を入力できます。印刷では見出しに「(海外送金)」が付き、英大文字になります。中継銀行や手数料負担の欄はないので、「備考」に書きます。この欄は本来、日本国外の口座向けで、画面の説明も日本から送金する場合を前提にしていますが、日本の口座の英字表記・SWIFTコードを書く場合にも使えます。
  • CSV:ライブラリの「CSV書き出し」で書き出す「一覧(Excel用)」には、「通貨」と「消費税(10%・円換算)」「消費税(8%・円換算)」「換算レート(円)」の列があります(言語が「日本語」の場合)。

よくある質問

換算レートは請求書に書かないといけませんか。

記載事項ではありません。記載が必要なのは円換算した消費税額等です[1]。ただ、問68の記載例でも、表の上に使ったTTMの値が示されています。使ったレートと基準を書いておけば、取引先が消費税額等を確かめられ、問い合わせを減らせます。

取引先が別のレートで円換算していたら、消費税額等を直す必要がありますか。

直す必要はありません。取引先が請求書の消費税額等を積み上げて仕入税額を計算する場合、請求書に書かれた消費税額等が取引先自身の円換算の方法と違っても問題ないとされています[1]。発行する側は、自分で決めた換算方法を続けて使います[2]。

外貨の消費税額は書かなくてもいいですか。

適格請求書の記載事項としては不要です。外貨の消費税額は参考として書くものです[1]。書く場合は「(参考)」と添えると、円の消費税額等と区別できます。

登録番号のない免税事業者が外貨で請求する場合も、円の消費税額が必要ですか。

円換算の消費税額等は、適格請求書に書く事項です。適格請求書を交付する義務があるのは適格請求書発行事業者です[4]。登録していない事業者の請求書は適格請求書ではないため、この記載は求められません。

ウォンやユーロでも計算方法は同じですか。

同じです。問68は米ドルを例にしていますが、答えは「米ドルなどの外貨建てによる取引」についてのものです[1]。1単位あたりの円の額が小さいウォンなどでも、円にしてから税率ごとに1回端数処理する順番は変わりません。

出典

  1. [1]
  2. [2]

    国税庁 消費税法基本通達 1-8-16(外貨建取引に係る適格請求書の記載事項)

    令5課消2-9により追加(2026年10月23日確認)一次資料

  3. [3]

    国税庁 消費税法基本通達 10-1-7(外貨建取引に係る対価)

    消費税法基本通達(2026年10月23日確認)一次資料

  4. [4]

    消費税法 第57条の4第1項(適格請求書発行事業者の義務、e-Gov法令検索)

    e-Gov法令検索 現行法令(2026年10月23日確認)一次資料

  5. [5]

    国税庁 No.6567 非居住者に対する役務の提供

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  6. [6]

    三菱UFJ銀行 外国送金のお受け取り(送金人に伝えるべき情報)

    2026年10月23日確認(銀行の案内・実務の慣行)

  7. [7]

    国税庁 所得税基本通達 57の3-2(外貨建取引の円換算)

    令7課個2-10等改正(2026年10月23日確認)一次資料

  8. [8]
  9. [9]

    国税庁 No.6210 国外取引

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  10. [10]

    国税庁 No.6551 輸出取引の免税

    令和8年4月1日現在法令等一次資料

  11. [11]
  12. [12]

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